休職期間と失業給付
社労士の試験を受ける時には、
本当に細かいところまで必死に覚えました。
しかし、いざ合格してしまえば
そんな細かなところまで覚えているわけもなく、
何かあれば資料を読み返し
その都度その都度対応しています。
雇用保険の基本手当の所定給付日数
これも一生懸命覚えましたが、
今ではまったく・・・
かといって今更覚えようという気は正直なく、
どこを見れば正しい情報が載っているか
これだけしっかり押さえておこうと思っています。
さて、この表を見ればわかるように、
基本手当を何日分受給できるかは、
雇用保険の被保険者期間が
どれだけあったかによって定められています。
1か月でも期間に満たなければ、
少ない給付日数となってしまいます。
例えば、
10年間勤務している従業員が
そのうちの1年間休職していた場合、
9年になるか、10年になるかで、
給付日数が大きく変わってしまいます。
ここについては、
休職しているため、
当然給料は発生しません。
給料が発生しなければ、雇用保険料も発生しません。
被保険者であった期間は
実際の保険料を支払っていた期間ではなく、
休職していても、
雇用関係がある場合には被保険者となります。
ですので、
休職期間があったとしても、
その期間もカウントされることになり、
10年として所定給付日数が得られることとなります。
【あとがき】
車のオイル交換に行ってきました🚐
前の車の時は
なんにも気にせず乗り回し、
交換時期が来ても気づきもしませんでしたが、
いい車になったとたんに
ちゃんとできるようになりました🤣
やっぱり意識が変わるんですかね🤔
意識が変わると行動が変わります✨笑
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