「メンタルヘルス」タグアーカイブ

安全配慮義務違反

仕事や職場環境に関する強い不安、悩み、

ストレスを感じている従業員の割合は高く

メンタルヘルスへの対策について

考えている会社も多いのではないでしょうか

ということで、今回は

『メンタルヘルスと安全配慮義務』

についてです🏥

今回の話を読んでいただければ

メンタルヘルス教育の大切さがわかります💡

知っていただきたいのは

“安全配慮義務は身体についてだけではない”

ということです☝

会社が従業員に対して負う安全配慮義務の中には

従業員の健康も含まれます。

この健康の中には、身体の健康だけでなく、

心の健康も含まれると考えます。

『労働者の心の健康の保持増進のための指針(メンタルヘルス指針)』というものも

公表されており、会社は、メンタルヘルスケアを

積極的に推進していくことを表明するとともに、

「心の健康づくり計画」策定する必要があることを定めています📖

メンタルヘルスケアは会社が行う従業員の健康管理対策の

大きな位置を占めるようになってきており

メンタルヘルスケアは

「従業員個人の問題だから会社には関係ない」という考えでいると、

万が一、従業員がストレスに伴う精神障害等を発症した場合、

会社側が責任を問われ安全配慮義務違反損害賠償責任

負う可能性も考えられます。

そうならないためにも、

メンタルヘルスケアに関する教育が必要です👨‍🏫

セルフケアも重要ですが、自分では気付きにくいこともあり

管理監督者の教育情報提供が特に大事だと言われています☝

従業員の異変に早期に気付き、素早く対応することが、

従業員のメンタルヘルスにとって

非常に有益であると考えられています🙂

自身がストレスを抱えているのかよくわからない🤷‍♂️

そんな時には、「こころの耳」というストレスチェックを行えるサイトもあります💻📱

こういったものも利用して自身の心の状態を

一度把握してもらってもいいかもしれませんね☝

ストレスマネジメントを従業員自身が行えるよう、

会社として、必要なサポートを行っていく必要がありますね😌

 

 

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長時間労働による精神疾患

長時間労働を行うことにより

従業員が精神疾患を発症するリスクも上がります🤦‍♂️

長時間労働が原因で精神疾患を発症した場合

会社はどのような責任を負うのでしょうか

ということで、今回は

『長時間労働による精神疾患』

についてです🕙

今回の話を読んでいただければ、

長時間労働のリスクがわかります💡

労働契約法上

「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、
身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、
必要な配慮をするものとする」

とあります☝

従業員に対する安全配慮義務を負担しており、

その義務に違反した場合には、

損害賠償責任を負うこととなります💴

長時間労働を原因として

うつ病自殺の因果関係を肯定し

会社の安全配慮義務違反を認めた判例もあります👨‍⚖️

労働時間が長時間になればなるほど

従業員への心理的負担は強くなると評価され

長時間労働以外の要因で精神疾患が発症したと認められなければ、

損害賠償責任を負うことも考えられます💡

長時間労働は、会社からの指示によるものだけに対して

責任が発生する訳ではない点に注意しなければなりません

従業員が自主的に長時間労働を行っていたとしても

そのような行為が行われていること、

従業員の健康状態の変化を認識していながら

「自主的に行っているから😊」と、

負担を軽減させる措置を講じなかったとして

会社側の過失を認め、損害賠償責任も認められた判例もあります👩‍⚖️

このことからも分かるように

従業員の健康状態に留意し

長時間労働を減少させる措置を取る必要があります🩺👨‍⚕️

精神疾患は、従業員本人の性格や既往症等によるところも

あるかもしれませんが

長時間労働をさせている実態がある以上、

そのようなことは考慮せず、まずは会社側に責任があるとして

労働時間削減に向けた対策を講じていかなければなりませんね☝

何をしたら、『生命、身体等の安全を確保』を脅かすことになるのか

しっかりと考えなければいけませんね😌

 

 

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休職命令

欠勤や遅刻を繰り返す従業員がいて
メンタル疾患ではないかと心配しています。
休職を命じようかと考えていますが
どのような段取りを踏めば良いのでしょうか?

ということで今回は

『休職命令』

についてです👉

知っていただきたいのは

“怪我や病気の事実が必要”ということです💡

休職とは

従業員が仕事に従事することが困難な場合に

労働契約は維持したまま

一定期間労務の提供を免除することを言います☝

このような、休職制度を設けるかは、会社の自由です😀

しかし、設けるのであれば、就業規則

休職の種類や事由、休職期間、休職中の取扱、復職時の取扱、

復職できなかった場合の取扱などを定める必要があります。

休職には、従業員が業務外で負傷したり病気に罹り

それに伴い労務の提供が不能となった場合の

私傷病休職というものもあります🩹

これに該当する場合には

本来であれば怪我や病気により

労務の提供ができないため解雇理由となるところ

休職制度により一定期間まで解雇を猶予されることとなります💡

では、欠勤や遅刻を繰り返し

メンタル疾患の疑いのある従業員がいる場合には

会社はどのように対応したらいいでしょうか

私傷病休職制度を備えている会社であれば

私傷病休職制度を適用することが考えられます☝

適用するためには、医師の診断書が必要です。

従業員自ら、病院を受診し、診断書を提出すれば

会社は、その診断書に従い

必要な療養期間を把握することが可能となります。

それに従い私傷病休職制度を適用させましょう📄

もしも、病院の受診を自ら行わないような場合には

受診命令を出し、受診してもらうようにしましょう。

その際の受診命令は、就業規則に定めがある方が望ましいです☝

受診命令を出し、受診してもらい

病気に罹患していることが明確となれば

私傷病休職制度を適用させて行くことが可能となります🏥

当然ですが、病気に罹患していない場合には

休職制度の適用はできません。

“疑い”では適用することはできませんので

まずは、病気の有無を明らかにしてから

休職命令を下すようにしてください👨‍🏫

 

 

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メンタルヘルス不調

メンタルヘルスの不調を訴える方も多くなっています。

本人の自覚がない場合でも

周りから見た時に

「あれっ?」と思うようなこともあるかもしれません。

ということで、今回は

『メンタルヘルス不調の疑い』

についてです。

定期健康診断項目に含まれていない

メンタルヘルスの不調ですが

会社からメンタルヘルスの不調の疑いがあるとして

従業員に医師の診断を受けさせることは出来るのでしょうか

メンタルヘルスの不調の疑いがある従業員も同意している場合には、

当然受診させることは可能です☝

しかし、同意を得られないのであれば、

まずは就業規則等をチェックしてみましょう📓

就業規則等に受診命令を課す場合を明記し

受診命令に関する規定が整っているようであれば、

受診命令は有効と考えます🙂

もし、就業規則にそのような規定がない場合には、

心身の不調を裏付けるような客観的な事実

業務上の支障などがあれば

就業規則に規定がないことだけを理由に

受診命令が無効となる事はないでしょう☝

とはいえ、受診命令に関する根拠が

あった方がいいことは間違いありませんので

可能な限り規定するようにしましょう📓

受診命令を行う際には

不調を裏付ける具体的事実を基に、慎重に行うべきです。

具体的な根拠に欠ける受診命令は

不法行為とみなされる可能性も十分考えれらますので

注意が必要です⚠

メンタルヘルスの場合には、特に

従業員のプライバシーなどに考慮する必要があります👨‍🏫

十分に話し合いを行った上で

納得してもらい、受診を促していきたいですね😌

 

 

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ストレスチェック

常時使用する従業員が数が50人以上の事業場には、

ストレスチェック制度の実施義務づけられています

ストレスチェックとはどのようなものなのでしょうか

ということで、今回は

『ストレスチェック』

についてです😀

ストレスチェックにはどんな項目があるのか

確認してみましょう☝

ストレスチェックは

従業員のメンタル不調を未然に防止することを目的としています。

従業員自身にストレスの状況について気付きを促し

また、ストレスの高い従業員を早期に発見

医師等による面談指導に繋げることで

メンタル不調を未然に防止しようというものです

ストレスチェックには、

・職場における従業員の心理的普天の原因に関する項目
・従業員の心理的負担による心身の自覚症状に関する項目
・職場における他の従業員による支援に関する項目

これらの内容が含まれている検査をしなければなりません📋

このような内容が含まれている調査票を用いて、

ストレスの程度を評価することとなります。

会社としては、結果を用いて医師等に分析を行ってもらい

医師等の意見や助言を受けること

そして、現状の職場環境を把握し、

いろいろな観点から従業員の心理的な負担を軽減

改善のための措置を講じていくことが望ましいのではないでしょうか🙂

ストレスは目には見えないものであり、

どのように、どれだけ蓄積されているのかがわかりません🤷‍♀️

だからこそ、ストレスの有無を把握しておくことは大事だと思います👨‍🏫

現状は50人以上の事業場で義務となっておりますが、

50人未満の事業所でも取り入れてみてはいかがでしょうか

何か問題を抱えているのであれば、

改善する糸口が見えるかもしれません😌

 

 

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心の健康づくり計画

心の健康づくり計画を作成するため、

産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策

促進員の支援を受けました👏

メンタルヘルス対策として

・社内のメンタルヘルスに関する相談体制づくりについてどのようにすればいいか🤔
・メンタルヘルスについての従業員に理解してもらうためにはどのようにしたらいいか🤔
・管理職向け、従業員向けの教育、研修はどのように行ったらいいか🤔

などなど話し合いを行いました。

支援を受けられるのは3回です👌

まずは今後どのように取り組んでいくのか

宿題をいただいたので、

次回の面談時までに完成させたいと思います😉

この計画に基づきメンタルヘルス対策の全部又は

一部を実施した場合に費用の助成を受けることができます

しっかり計画を立て対策を実施し、

助成金を受けスタッフのやる気に繋がる

使い方をしていきたいと思います😁

今、メンタル不調者はいないから・・・

ではなく、今後そういった方が出ないためにも

計画を立てておくことが必要ではないでしょうか❓

 

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