「育児休業」タグアーカイブ

育児休業からの復帰

育児休業から復帰する従業員から
短時間勤務の申し出があった場合、
無期契約だった従業員を有期契約の
従業員として復帰させてもいいのでしょうか?

ということで、今回は

『育児休業からの復帰』

についてです😀

今回の話を読んでいただければ

育児休業から復帰する従業員から短時間勤務の申し出があった場合

対応の仕方がわかります☝

知っていただきたいのは“自由な意思による同意と説明”です。

育児休業後復帰を希望している従業員から

短時間勤務での復帰希望があった場合、

こどもを育てながらでは

育児休業前と同様に勤務することが難しい場合も想定されます👶👩‍🦱

そういった場合には、

所定労働時間の短縮等の措置を講じるよう定められています。

また、当然ですが、このような申出があったことによる、

不利益な取り扱いも禁止です🙅

では、育児休業前に無期契約の労働者を時間が短くなったからと言って、

当然に有期契約とすることが許されるのでしょうか

もちろんこれは違法です🙅

しかし、違法とならない場合があります。

・有期契約について本人の同意がある。
・変更によって生じる不利益について丁寧な説明が行われている。

このような場合が該当します。

ただし、この同意については、従業員の自由な意思により行われる必要があり、

会社側からの圧迫や会社に対する気兼ね等により、

判断を妨げられていると、無効となる場合があります

よって、育児休業からの復帰時に無期契約から有期契約に変更し、

復帰する場合には“自由な意思による同意と説明”が必要です☝

従業員の方が気持ちよく復帰できるよう、対応をしてあげましょう😌

 

 

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育児休業の対象者

育児休業はどのような従業員さんに与なければならないのでしょうか?
また、反対にどのような従業員さんには与えなくてもいいのでしょうか?

 

育児休業が取得できるのは、

正社員限ったものではありません。

パート・アルバイトであっても育児休業を取得できます

ただし、期間の定めのある・なし

ない場合には、どのような条件か、などで

取得できる・できないが変わってきます。

まず、期間の定めのない従業員(パート・アルバイト含む)は、

育児休業の取得をすることができます🙆‍♀️

そして、期間の定めがある従業員でも、

申出時点において以下の要件を満す者は育児休業を取得できます

①入社1年以上
②子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと

これに当てはまらない、

期間の定めがある従業員や日々雇用される者については、

育児休業を取得することができません🙅

このように法律で、育児休業が適用除外になる事に加えて、

労使協定を締結することにより、対象外とすることもできます📃

労使協定により、適用除外とすることができる場合は、

以下のようになっています。

・雇用された期間が1年未満の従業員
・申出の日から1年以内に雇用期間が終了する従業員
 (1歳6か月までの育児休業の場合は、6か月以内に雇用期間が終了する従業員)
・1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

労使協定なしに、このような方たちを適用除外にすることは出来ません🚫

もし、適用除外としたいのであれば

前もってしっかりと労使協定を締結しておくようにしましょう🙂

 

 

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育児休業期間の変更

育児休業期間を変更できますか?

 

もし、そのような申出があった時に、

従業員さんの言うとおりに変更していては大変です⚠

ということで、今回は

『育児休業期間の変更』

についてです。

今回の話を読んでいただければ、

従業員さんの育児休業の変更の申出に対して、

どのように対応したらいいかがわかります。

知っていただきたいのは“1回”です。

育児休業いつから取得し、いつまで取得するのか

休業する従業員さんから申出をしてもらうわけですが

その、申出を変更したいという場合も発生することが考えられます。

まず、育児休業期間の開始日繰上げる(前倒しする)場合には、

以下のような特別な理由が必要です。

・出産予定日前にこどもを出産した
・配偶者が死亡した
・配偶者が負傷又は疾病によりこどもを養育することが困難になった
・配偶者がこどもと同居しなくなった
・こどもが負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、
 2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった
・こどもについて、保育所等における、保育の利用を希望し、
 申込を行っているが、当面その実施が行われない時。

このような場合には、1回に限り繰上げ変更をすることが可能です。

そして、育児休業期間の終了日を繰下げる(後倒しする)場合には、

事由を問わず、育児休業終了予定の1か月前までに会社に申出ることで

1回に限り行うことができます

ちなみに、育児休業期間の開始日を繰下げ、

育児休業期間の終了日の繰上げについては、

法律上の規制はありませんので、会社の裁量で行うことが可能です🙆‍♀️

育児休業期間の開始日の繰上げ特別な理由がある場合

育児休業期間の終了日の繰下げ特段の理由がなくても

それぞれ“1回”は行うことができることを認識し、

従業員さんにしっかりと示してあげるようにしてください😌

 

 

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育児休業と無期転換

期間の定めのある従業員も条件を満たした場合には、

育児休業を取得できるという話を以前しましたが、

今回は、期間の定めのある従業員の

無期転換ルールに育児休業の期間がどのようにカウントされるのか

を考えてみたいと思います。

まず、無期転換ルールですが、

無期転換ルールとは、

・同一の使用者との間で有期労働契約を締結していること
・その有期労働契約が通算して5年を超えていること
・有期労働契約を1回以上更新していること

この条件を満たし

有期労働契約から無期労働契約に転換を申込んだ場合


使用者はその申込みに対する承諾をしたものとみなす制度
です。

この“5年”に育児休業期間は含むのか含まないのか

それによって無期転換の申込みができるタイミングが変わってきます

無期転換申込み権の発生要件は、

通算有期労働契約期間をカウントするものです

就労した期間を通算して5年ではないことに注意が必要です⚠

よって、育児休業期間があったとしても

その期間は有期労働契約期間にカウントされ

育児休業の期間と合わせて5年を超えた場合には、

無期転換の申込みをすることが可能となります。

休業期間中であっても、契約期間のカウントは続いていきます。

在籍期間なのか、就労期間なのか、

判断を間違えないように気を付けましょう😃

 

 

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両立支援等助成金

今現在取り掛かっている助成金があります🤭

両立支援等助成金というものです💴

出産を機に退職ではなく、

育児休業を取得し、職場復帰を目指す

従業員さんがいる会社さんが利用できます👌

定期的に対象者と面談を行い、

休業前に引継ぎの方法や復帰に向けた、

復帰支援プランを作成したり、

実際に休業に入ってからは、

会社の現状を報告したりと、

育児休業が終了した後、

職場復帰がスムーズに行えるよう準備していきます👏

対象者だけでなく、

こういった取組を通して、他の従業員さんにも、

育児休業等の制度について知っていただく

機会を作ることができるのではないでしょうか😁

休業に入ることにより、人員が減ってしまって困る・・・

ではなく、せっかくの機会ですので、

無駄な業務はないのか省けるものはないのか

普段何気なくやっている業務の見直しや、

業務の平準化を図るいい機会になるかもしれません✨

対象者がいる会社さんは検討してみてはいかがですか😉❓

 

 

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選択する未来

日本が今後取るべき

必要な対応の検討を目的として、

選択する未来という

懇談会が開かれているそうです😲

その懇談会の中間報告が、

内閣府から発表されていました📚

興味のある方は是非一度見てみて下さい😁

今後の社会変化のヒントになるかもしれません✨

報告書

内閣府HP

この中間報告書の中で、

仕事的に気になったのが、

男性の育児休業取得の義務化という文言です🤨

男性が全員取得する環境を目指すことが

提案されていました🙄

男性が育児休業を取得することは

いいことだと思いますし、

積極的に取得できる世の中になる事は賛成ですが、

義務化というのが・・・

もちろんこれが決まったわけではないですし、

あくまで提案ですが流れとしては

義務化の流れになっていくのかな💡

と、これを読んで思いました🤔

今後、国の方針としても

今までのやり方を変えてくることが予想されます😅

企業としては、それに対応できる

柔軟性が必要になってきそうですね👍

 

 

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妊娠・育児を控えている従業員さんがいる方💡

初めて従業員さんが妊娠した👶

そうした場合、どのように対応していいか困ることが多いと思います💦

休業を与えるということは知っているけど、

その間のお金について不安😰

そんな話を聞くことがあります👂

「休んでいる間も働いている時と同じように

会社がお金を負担しないといけないんでしょ😟」

話を聞いてみるとこんな質問が出てきます❕

そんなことありませんよ😀」とこの後の話をすると

誤解も解けて安心できるみたいです👏

妊娠・育児に伴う休業期間中のお金に

出産手当金
育児休業給付金

 

が挙げられます💡

どちらも、仕事を休んでいる間の収入を補填するものになります💰

出産手当金、育児休業給付金は、

それぞれ健康保険、雇用保険から受けられるお金となり、

制度に加入している方であれば対象になります👍

(もちろん条件はあります❕今回は割愛🙇)

なので、この休業期間中のお金について会社が負担することはありません✨

やることとすれば、お金をもらうために申請の手続きを行うくらいです📜

そして、この休業している期間中については、

その方の社会保険料が申請をすることで免除となります😲

休業期間中も会社がお金を負担しなければいけないと思っている方もいるようですが、

会社が負担しなければいけないお金は基本的にありません✨

休業中のお金はこれで解決できますね👏

初めての事だと不安も多いと思いますが、

一つずつその不安を潰していきましょう😀

 

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転職後の育児休業

転職してすぐに妊娠が発覚したました。
そんな場合の育児休業給付金はどうなるのでしょうか?

 

育児休業給付金育児休業を開始した日の前2年間に賃金支払基礎日数
11日以上ある完全月が12か月以上必要となります
※有期雇用契約者の場合は、別途要件があります。

例えば、転職したばかりで育児休業に入るまでに転職後の会社で12か月勤務していない場合、

育児休業給付金は受給できないのか?

というと、そんなことはありません。

転職する前の会社で働いていた期間を通算することができます。

ただし、転職する前に失業保険(基本手当)等の受給資格の決定を受けている場合には、

期間を通算することはできません

この場合には、転職後の会社で12か月以上必要になります。

では、転職する前に失業保険(基本手当)等の受給資格の決定を受けていなければ、

際限なく遡れるかというと、それもできません。

あくまで、遡れるのは育児休業を開始した日の前2年間となります。

転職する前の会社で働いていた期間を通算する場合には、

転職する前の会社で発行する離職票の原本が必要になります。

すぐに転職するからいらないと捨ててしまわないように注意しましょう。

 

 

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男性の育児休業

男性にも育児休業を。

そう考える会社様も少しずつ増えてきていると感じています。

男性にも積極的に育児休業を取らせる仕組みを作っていきたい。

 

そんな相談からお付き合いが始まったH社様。

育児休業の説明から始まり、実際に取得までの支援をH社様と一緒になって行ってきました。

H社様にとっては初めての試みで、育児休業期間中の業務や他の従業員さんへの配慮など

不安なことは多かったと思います。

しかし、今回の試みが大きな一歩となり、今後に活きてくるのではないかなと感じています。

無事助成金の支給も決定したとの連絡もあり、こちらとしても一安心です😌

従業員さんにより働きやすい環境を・・・

そんな想いのある会社さんに、このように助成金に関するお手伝いが出きて

本当に良かったなと思います☺

 

 

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育児休業の給付率80%引き上げに!?

現在、育児休業を取得した場合、最大で休業前賃金の67%育児休業給付金として支給されています。

この育児休業給付金の給付率を80%に引き上げる方向で検討に入っているそうです。

関連記事は⇒こちら

狙いとしては男性の育児休業取得の促進があるようですが・・・

個人的な意見を言わせてもらえば、給付率を上げたところで取得率は大きく改善されない気がします。

問題は、休みを取れる体制にあるのかどうかだと思います。

 

それよりも、給付率を上げるための財源として、雇用保険料率の引き上げの方が、企業にとっても従業員にとっても痛いのではないでしょうか 🙄 

そもそも、この育児休業の取得率はお金で解決する問題なのか?
これからずっと育児休業給付金という制度を維持していくのか?

給付金が無くても育児休業を積極的に取れる社会にするにはどうしたらいいのか?

これを考えることが根本的に必要な気がしています。

 

 

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