「時間単位」タグアーカイブ

年次有給休暇の計画的付与

年次有給休暇は、

労使協定を結ぶことにより、

有給休暇の取得日を指定することが可能になります👌

ただし、指定できるのは年5日を超える分

有給休暇についてです💡

5日間については、

従業員さんが自由に取得できる分として

残しておく必要があります✨

まとまった休みの前後に有給休暇の取得を指定して、

休みを長くしたり、

休みと休みの間の出勤日を指定して、

連休にするなど活用方法はいろいろです👏

注意⚠が必要なのが、

会社全体で休みを取る場合

有給休暇が付与されていない方だったり、

有給休暇の付与日数が5日を超えない方だったり、

5日は超えているが、

会社が指定する日数分の確保ができない方です🤔

このような方々を休業させる場合には、

休業手当の支払いが必要になったり、

特別有給休暇を与えるなどの対応が必要となります😲

働き方改革関連法案の施行に伴い、

使用者の5日間の年次有給休暇の

時季指定義務が開始されていますが、

計画的付与を使って、

5日の義務をクリアすることも可能です😉

なかなか取得が進まない・・・

そんな場合には、計画的に付与してみたらいかがですか👍

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半日単位の年次有給休暇

今回は年次有給休暇の半日単位での付与についてです💡

前回の時間単位の付与もそうですが、

年次有給休暇は1労働日単位で付与することが原則なので、

時間単位や半日単位で付与する義務はありません👌

あくまで任意であり、

取得促進に繋がるといいのではないでしょうか😁

ただ会社側が思う本来の趣旨に反して利用できるもの、

例えば、単なる遅刻への充当など

避けたいところですね🤔

年次有給休暇の半日単位での付与ですが、

時間単位の付与とは異なり、

取得日数については法律的に制限はありません‼

半日単位での取得に制限を掛けなければ、

全てを半日利用することができることとなってしまいます💦

取得できる回数を決めておくといいかもしれません🙆‍♂️

また、半日とはどのような概念なのか🤔

午前と午後❓
それとも、労働時間の半分❓

こういったところも、

後々揉める原因となる場合があります😓

どのように取り扱うか決めておきましょう👍

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時間単位の年次有給休暇

年次有給休暇の利用をしやすくするために

時間で取得できるようにしたい🤔

そのような場合、

どのようなことに気を付ければいいでしょうか❓

「1時間から有給休暇を取得できるようにした💡」

これだけで、有給の取得率が

上がったという会社さんもあります👏

出勤前にちょっと病院へ🏥

そんな時に数時間分有給休暇を使えると、

従業員さんも利用しやすいですね👌

時間単位で有給休暇を利用する場合には、

労使協定が必要です📋

その労使協定には

・労働者の範囲
・利用できる日数(限度は5日)
・一日の時間数
・利用できる時間の単位

を定める必要があります😉

有給休暇の取得が義務となっています😲

利用しやすい環境を整備して、

義務に違反しないような体制を

しっかりと作っていきましょう✨

少し前に、計画的付与として時間単位の有給休暇

使うことができるのかと聞かれたことがありますが、

計画的付与として時間単位の年次有給休暇を与えることは出来ません🙅‍♂️

気を付けてくださいね😁

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