「手当」タグアーカイブ

割増賃金の計算

割増賃金(残業代)の計算ですが、

しっかりとできていますか❓

後から未払残業を請求されないように注意しましょう⚠

割増賃金には、

法定労働時間を超える労働に対して時間外

法定休日の労働に対して休日労働

22時~5時までの労働に対して深夜労働

があります💡

1時間当たり、

時間外、深夜労働2割5分増し、

休日労働3割5分増しの

賃金を支払うこととなります💴

では、1時間当たりの金額の計算ですが、

基本給や手当を足した月額の賃金から

固定残業代があればその金額

除外できる7つの手当

・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

を、1か月の所定労働時間で割って計算します🧮

前回、住宅手当のブログでも書きましたが、

除外できる賃金は、

名目ではなく実態で判断されるので、

○○手当だから、除外‼

と、安易に考えてしまうのは危険です🙅‍♂️

この1時間当たりの金額に割増率

時間外労働等の時間数

掛けることにより計算を行います😉

割増賃金の計算は意外と奥が深かったりします🤔

しっかり計算するようにしてください👌

 

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住宅手当

割増賃金の計算において、

住宅手当は割増賃金の算定基礎賃金から

除外されることとなっています🙆‍♂️

当然ですが、

住宅手当分の金額が計算から除外されるので、

住宅手当を含んで計算する場合と、

含まずに計算する場合では

含まずに計算した方が金額が下がります😲

では、住宅手当という名目であれば、

必ず算定基礎賃金から除外することができるのか❓

というと、違います🙅‍♂️

例えば、持ち家、賃貸に関わらず

一律の金額だったり、

年齢や会社内での役割に応じて

支給額が決まっている場合には、

実質的に見て、

住宅に必要な費用に応じて

手当が支給されているとは言えないため、

除外することは出来ないと判断されています🤦‍♂️

もし、そのように判断された場合、

割増賃金の計算はどうなるでしょうか❓

未払分が発生してしまうことになりますね🥶

 

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妊娠時の傷病手当金

最近出産に関する手続きを行う機会が多くなっています。

大変おめでたいことですね☺

出産に関しては、健康保険から出産手当金出産育児一時金雇用保険からは育児休業給付金
併せて、産前産後休業育児休業中の社会保険料は免除となっています。

 

今回、「産前の休業に入る前に医師から休職するよう診断されたんだけど・・・」

こんな相談がありました。

産前休業出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日)からとなります。

その前に休んだ場合には、産前休業には当たりませんので、もちろん出産手当金の支給はありません

では、その期間全く収入がなくなるのかというと、そうではありません。

お医者様の診断書が必要になりますが、傷病手当金が使えます。

妊娠については、傷病手当金の申請ができないと思っている方もいるようですが、そんなことはありません😀

悪阻の場合でも、傷病手当金を申請できる可能性があります。

悪阻の場合に関しても、お医者様の診断書は必要になります。

悪阻がひどくて、仕事に行けない😩そんな方は一度お医者様に相談してみましょう。

傷病手当金の申請で、収入の減少を抑えることができるかもしれません😌

 

 

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新型コロナウイルスによる休業

新型コロナウイルス感染症対策のため、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における

一斉臨時休業が発表され、各自治体ごとに様々な対応が行われていることと思います。

対象になるこどもを育てる親御さん、そしてそんな親御さんを雇用している事業主さん、

各々がそれぞれの思いを抱えながら対応に苦慮していることと思います。

弊社スタッフもこどもを抱えているため、学校の対応がどうなるか心配しておりましたが、

学校を開放してくれることとなり、何とか出社できる運びとなりました。

弊社としては、こども連れでの出社も可能としたため、今後の対応次第では、

もしかしたら職場にこどもが来ることとなるかもしれません。

かといって、こどもを職場に連れていける職場ばかりではありませんので、

どのような対応をするかは、会社毎異なってくることでしょう。

先日も紹介しました、雇用調整助成金が新型コロナウイルスの影響を踏まえた特例措置を設けたり、

受注が下がって、一時的に労働者を休ませたい・・・

リンク⇒新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例対象を拡大します

 

年次有給休暇とは別に有給で休暇を与えた事業主に対して助成金を新たに創設する動きも出ています。

リンク⇒新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について

 

この他にも資金繰りに対する融資支援などの取組みも行われているようです。

リンク⇒新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(経済産業省)

 

自社が行う対応と照らし合わせて、使える制度は積極的に使ってみてはいかがでしょうか

 

 

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