Social Insurance社会保険Q&A

  • HOME
  • faq1 社会保険・労働保険Q&A

社会保険Q&A

A病気で5日欠勤(無給)された場合、健康保険の「傷病手当金」の給付が受けられます。
傷病手当金は病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
欠勤した日全てが給付金の対象ではなく、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降の休んだ日に対して支給されます。
ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合や、休んだ日を全て有給にした場合は、傷病手当金は支給されません。
※休養期間について医師の証明が必要です。

A健康保険の被扶養者の方は、出産手当金の給付は受けられません。
出産手当金は健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときに支給されます。
これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。
したがって、健康保険の被扶養者は出産手当金支給の対象ではありません。

Aご相談者様の場合、お子様達を奥様(妻)の扶養とすることはできません。
ご夫婦が共働きならば、双方が健康保険(国保含む)の被保険者となります。
その場合、子供や親など健康保険の被扶養者として認定するにあたり、次のような基準により判断されます。
①原則として年収の多い方の被扶養者になります。
②夫婦の年収が同程度なら、届出により主として生計を維持する人の被扶養者になります。
③夫婦の双方または一方が共済組合の組合員で扶養手当等の支給が行われている場合は、その支給を受けている人の被扶養者とすることができます。
④同一世帯において収入がある方が複数いる場合も同様の判断となります。
※扶養の手続きをする場合課税証明書など収入証明を提出頂きます。

A健康診断は、生活習慣病の予防や早期発見のためには欠かせません。
事業者が実施しなければならない一般健康診断は下記のとおりとなっています。
① 雇入時健康診断
常時使用する労働者(一定のパートも含む)を雇入れる直前又は直後に実施する必要があります。
② 一般健康診断
常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を実施する必要があります。
※常時使用する労働者とは、(1)期間の定めのない契約により使用される者であり、 かつ、(2)労働時間が通常の労働者の労働時間の4分の3以上である者をいいます。
③ 特定業務従事者健康診断
坑内労働、深夜業等の有害業務に常時従事する労働者に対して、6ヶ月以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を実施する必要があります。
※深夜業の業務に常時従事する労働者とは、深夜業 (午後10時から午前5時までの間に業務に従事) を 1 週に 1 回以上又は 1 月に 4 回以上行う者をいいます。また、受診方法について、ここでは、全国協会健康保険組合(協会けんぽ)を例にご説明いたします。

1.ご案内が届く
春頃に事業所(事業主)に「健診のご案内(生活習慣病予防健診対象者一覧など)」が送付されます。

2.予約をする
事業所単位または被保険者単位で、受診を希望する各健診機関に対して、お電話等で直接予約申込みを行います。
健診実施機関に予約申込みを行う際には、保険証に記載されている記号・番号・保険者番号、生年月日、受診する健診項目、健診予定日等の情報をお伝えいただく必要があります。
※協会けんぽと契約している全国の健診機関で受診することができます。協会けんぽと契約している健診機関は、都道府県支部のホームページをご参照ください。
text-decoration: underline;”>https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/cat415/2001-138/

3.健診の受診券(問診票、検査キット)が届く
予約をした医療機関から、受診券や問診票、健康診断についてのご案内や、検査キット等が送付されます。
到着後すぐに中身を確認し、健診日までの事前準備や注意事項を確認しておきましょう。

4.健診を受診
受診当日は、保険証を必ず持参してください。また、健診機関からの案内や検便の検査容器などがある場合は、そちらも忘れずに持参してください。

5.お支払
健康診断の受診料は、事業所の場合は後日請求書を送って頂くことも可能です。
また、胃カメラ、婦人科健診等の実費負担で健診を行う方がいる場合は、ご本人負担分は健診日に本人から直接費用負担してもらうなど、さまざまなお支払方法があります。
どのように支払手続きをするかなども確認しておくと良いでしょう。

6.医師の意見を聞く
事業者は、健康診断等の結果、異常の所見があると診断された労働者について、就業上の措置について、3か月以内に医師または歯科医師の意見を聴かなければなりません。(労働安全衛生法第 66 条の 4)。

他の健康保険組合なども、基本的な流れはあまり変わらないと思います。
ただ、健康診断を実施する医療機関によっては、予約が混み合っていて希望した日程では予約が取りずらい場合もありますので、健診日を決めたら早めに予約することをお勧めします。

尚、協会けんぽでは、35歳以上の方を対象に、お1人につき1年度(4月~翌年3月)に1回限り一部補助があります。
詳しくは→https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/cat410/sb4030/r91/
同一年度内に、2回以上受診した場合は、2回目以降の健診費用は全額自己負担となりますのでご注意ください。
※他の健康保険組合や、国保、共済組合等の加入者の方は、加入している健康保険組合等に詳細をご確認下さい。

A会社などを退職して社会保険の資格を喪失したときの健康保険には、「健康保険任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択があります。
知人の方の健康保険というのは、おそらく「健康保険任意継続」の事だと思います。
「健康保険任意継続」は下記の要件を満たしている場合、ご本人の希望により継続して被保険者となることができます。
①資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
②資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
任意継続被保険者になった場合は、原則として、在職中と同様の保険給付が受けられます。
ただし、退職日まで継続して1年以上被保険者であった方が、退職日時点で傷病手当金や出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合を除き、傷病手当金や出産手当金を受けることはできません。

毎月納める保険料などを比較の上、選択された健康保険の手続きをしてください。

A給与等の固定的賃金が変動に伴って変わった(2等級以上の差が出る)ときは、毎年1回行う定時決定を待たずに標準報酬月額を見直します。
この見直しによる決定を「随時改定」といい、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
①昇給又は降給等により「固定的賃金」に変動があった。
②変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
③3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。

また、大幅(5等級以上)に上がる場合は特に必要書類は不要ですが、下がった場合は、賃金台帳や役員の場合だと議事録の写し等が必要になります。
(提出の省略はできるようになりましたが、調査等確認が必要になる場合もあるためしっかり用意はしておきましょう。)

A従業員や役員(社会保険の被保険者)の方が同時に複数(2か所以上)の社会保険適用事業所に勤務される場合は、主たる事業所を選択して届出を行います。(「二以上勤務者」などと言います。)
届出の結果、選択した事業所の所在地を管轄する年金事務センター(または健康保険組合)が当該被保険者に関する事務を行うこととなり、社会保険の定時決定(算定基礎届)等は管轄する年金事務所等で手続きを行います。
なお、健康保険組合を選択した場合であっても厚生年金保険の事務は事務センターが行います。

また、社会保険料の計算はその届出を基に、両社の保険料の決定通知書が届きますので、その金額が各会社の社会保険料となります。
※月額表の等級の保険料とは異なり、支給額合計の社会保険料を2社の支給額毎の割合で計算されるようにります。

労働保険Q&A

A労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用している場合は、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。(農林水産の一部の事業は除きます。)

A事業主も労災保険へ加入したい(労災補償を受けたい)場合は、特別加入制度があります。
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外(事業主や役員、事業主の同居親族)でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には特別に任意加入を認めています。
これを特別加入制度と言います。特別加入をするためには、下記3つの要件を満たしていること。
①雇用する労働者に対して労働保険関係が成立していること
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
③所轄の都道府県労働局長の承認を受けること
※②の事務組合が提出届出ます。

書類等の手続きはこちらでも対応できますのでお問合せください。数日お日にちがかかりますのでご予約頂くと確実です。

A特別加入制度とは、労働者以外の方(事業主、社長、役員やその同居家族従事者)のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。
特別加入できる方の範囲は、
①中小事業主等
②一人親方等・特定作業従事者
③海外派遣者
この3種に大別されます。

①中小事業主等
常時使用する労働者数が300人(卸売業・サービス業(医療・介護含む)は100人、金融業・保険業・不動産業・小売業は50人)以下の事業で、※1法人の代表者又は個人事業主、そしてその家族従事者や代表者以外のその他の役員等です。
特別加入するためには、労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託すること、また、※1は原則全員包括して特別加入することが要件になっています。

②一人親方等と特定作業従事者
常態として労働者を使用しないで事業を行う者で、特別加入団体を通じて加入し、一人親方や特定作業従事者本
人、そしてその者が行う事業に従事する労働者以外のいわゆる家族従事者のことです。
一人親方の業種は「大工等の建設業者」をはじめ11種類に限定されており、特定作業従事者は「介護作業従事者及び家事支援従事者」等8項目に分類した従事者が該当します。介護作業従事者とは、介護労働法2条1項に規定する介護関係業務に関する作業で、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練又は看護に関する作業を行う人をいいます(労災則46の18)。
加入するには、介護作業従事者が、特定作業従事者の団体(特別加入団体)の構成員となり、その団体を通じて、加入手続をすることが要件となっています(労災則46の23①)。

③海外派遣者
「開発途上地域に対する技術協力の実施の事業を行う団体から派遣される労働者」、「日本で行われる事業から派遣され海外で行われる事業に従事する労働者」、そして「日本で行われる事業から派遣され、派遣先の企業が中小企業に該当し労働者を使用する事業に従事する事業主その他労働者以外の者」です。全て日本国内の派遣元の事業は継続事業に限ります。

A労働契約でない請負等の契約で業務に従事している場合は特別加入することができます。
契約形式に関わらず、実態としてその会社の労働者(パート、アルバイト含む)と認められる場合は、特別加入をしていなくても労災保険が適用され、補償を受けることができます。
※労働者の場合は会社(事業主)が保険料を納めます。

A事業主と同居の親族は、原則としては対象者とはなりません。ただし、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業におい
て、一般事務、又は現場作業等に従事し、かつ次の条件を満たすものについては、一般に私生活面での相互協力関係とは別に独立して労働関係が
成立していると見て、対象者となります。
具体的な判断については、以下の要件を満たしているか否かとなります。

①業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確なこと。
②就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われている場合。
特に、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等、賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものの定めにより、その管理が他の労働者と同様な場合。

A労働保険Q&AのQ2と同様の回答となりますが、会社役員を労災保険に加入したい(労災補償を受けたい)場合は、特別加入制度があります。
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外(事業主や役員、事業主の同居親族)でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には特別に任意加入を認めています。
これを特別加入制度と言います。特別加入をするためには、下記3つの要件を満たしていること。
①雇用する労働者に対して労働保険関係が成立していること
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
③所轄の都道府県労働局長の承認を受けること
※②の事務組合が提出届出ます。

書類等の手続きはこちらでも対応できますのでお問合せください。数日お日にちがかかりますのでご予約頂くと確実です。

A役員のみの会社は労働保険の適用事業所とはならない為、加入義務はありません。
労働保険とは労働者の保護及び雇用の安定を図ることを目的とした、国が運営する社会保険制度の1つです。
労働保険は労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を総称したものであり、正社員、パート、アルバイトなどにかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業場は労働保険関係の成立手続が義務付けられています。
しかし、事業主また、会社の役員は、雇用契約ではないため(委託契約)、労働者ではないということで、原則、雇用保険も労災保険も適用されません。
したがって、役員のみの会社は労働保険の適用事業所とはならない為、加入義務はありません。
ただし、役員のみの会社の場合でも労災保険の補償を受けたい場合は、条件を満たせば特別加入の制度が利用できます。
労働保険Q&AのQ2をご参考ください。

A業務中の事故(ケガ)は労働災害補償の対象となりますので、健康保険(保険証)での清算ではありませんので、医療機関に受診される場合は、必ず業務中の災害である旨をお伝えください。
ただし、健康保険(保険証)で治療費の一部を支払ってしまった場合は、いったん医療費全額を支払った上で、労災保険に請求することができます。
加入の健康保険組合又は協会健保へ労働災害であったことを報告し、医療費返納の通知と納付書が届いたら金融機関で納入してください。
療養補償給付たる療養の費用請求書(業務災害であれば様式第7 号(1)、通勤災害であれば様式16号の5(1)))に所定事項を記載した上、事業主と診療した担当医師の証明を受け、返納金の領収書と病院の窓口に支払った窓口一部負担金の領収書を添えて、事業場の所轄の労働基準監督署へ提出し費用を請求して下さい。
なお、健康保険から給付された医療費の返納に伴い、健康保険への返納が難しい場合、請求人に多大な経済的負担が生じることも少なくないことから、健康保険に対する返納が完了する前であっても労災保険へ請求できます。
領収書等は無くさないよう保管ください。また、健康保険組合との清算には時間がかかる場合があります。(2週間~3か月程度)

雇用保険Q&A

Aパートやアルバイトの方でも、次の (1) 及び (2) のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となります。

(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
※当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。

(2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。

A事業主や会社の役員は、原則として被保険者となりません。
ただし、会社の役員と同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する者は、服務態様、賃金、報酬等からみて、労働者的性格の強いものであって、雇用関係があると認められる場合に限り、雇用保険に加入できます。
この場合、雇用の実態を確認できる書類等をハローワークに提出していただく必要があります。

A個人事業の事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含む)と同居している親族は、原則として雇用保険に加入できません。

ただし、事業主と同居する親族であっても、以下の条件を全て満たす場合は雇用保険に加入ができます。
①業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
②就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
特に、・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等
    ・賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、 就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
③事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと。

A同時に複数の会社で雇用関係にある労働者(それぞれの会社で雇用保険の加入要件を満たす場合)については、生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係にある会社でのみ加入していただくこととなります。

なお、雇用保険の加入要件は1つの会社で満たす必要があり、いずれの会社も加入要件を満たさない場合には雇用保険に加入できません。

A季節的に雇用される以下の労働条件に該当する労働者の方は、被保険者となります。
①4か月を超える期間を定めて雇用されること   
②1週間の所定労働時間が30時間以上であること

なお、季節的な雇用とは、季節的業務(積雪など自然現象の影響を受ける業務)に期間を定めて雇用される又は季節的に入・離職することをいいます。

A“雇用保険の基本手当(失業保険給付)は、失業された方が安定した生活を送りつつ、1日も早く就職していただくために給付するものです。
しかし退職すれば必ず受けられる保険ではなく、下記の受給要件を満たした場合にのみ受給することができます。

雇用保険の基本手当の受給資格は、原則として、離職前2年間に被保険者期間(※1)が12か月(※2)以上必要となります。

(※1)過去に基本手当(再就職手当等を含む。)または特例一時金の支給を受けたことがある場合には、その支給を受けた後の被保険者であった期間のみが算定されることになります。
(※2)離職日から1か月ごとに区切った期間に賃金が支払われた日数が11日以上ある月を1か月とします。

ただし、倒産・解雇等の理由により離職した場合(※3)、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した場合(※4)は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月(上記※2と同条件)以上必要です。
なお、離職前2年間(倒産・解雇等の場合は1年間)の間に疾病、負傷、出産、育児などの理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合は、これらの理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を加えた期間(加算後の期間が4年間を超えるときは4年間が最長)により受給に必要な被保険者期間があるか判断します。

(※3)(※4)詳しくはこちら→https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html

加えて、雇用保険(基本手当)の給付は、雇用の予約や就職が内定及び決定していない失業の状態にある方にのみ支給されます。
失業の状態とは、次の条件を全て満たす場合のことをいいます。
・積極的に就職しようとする意思があること。
・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。

このため、例えば次のような方は、受給することができません。
・妊娠、出産、育児や病気、ケガですぐに就職できない(※5)、就職するつもりがない、家事に専念、学業に専念、会社などの役員に就任している(活動や報酬がない場合は、住居所を管轄するハローワークでご確認ください)、自営業の方など。

(※5)受給期間の延長申請ができる場合があります。