「過去」タグアーカイブ

他人を変える

「過去と他人は変えられないが、

未来と自分は変えられる」

精神科医のエリック・バーンの言葉

だそうです💡

人には向き・不向き、

得意・不得意があります❗

例えば上司という立場で

部下を指導する場合

部下の不向き、不得意克服させようと

いろいろな事をさせてみたり、

話を聞いたり、

アドバイスをしたりするとします🤝

しかし、上司のがんばりも虚しく

部下は全く変わりません💦

そうすると上司は思います。

「俺はあいつのために

こんなにがんばっているのに

あいつは何で変わろうとしないんだ💥」

他人を変えよう(良くしよう)

と動いても

それが変わらない(良くならない)

俺がこれだけやってるのに

変わろうとしないなんて、

あいつは使えない😤

(やる気がないに違いない😩)

こんなことはよくあることかなと思います😅

「こちら側が一生懸命になれば

他人の行動や思考を変えることができる👍」

そう思うかもしれませんが、

これは相手の感情や特性を無視して

コントロールしようとしているだけです🙅‍♀️

「変えたい、変わりたい」

本当の意味でそう思い、

変わることができるのは

その本人だけです☝

「相手を変えたい、変わって欲しい」

その気持ちはとても良くわかりますが、

「相手を変えることはできない。

だから自分が変わるしかない。」

相手ではなく自分が変わっていきましょう😉

 

【あとがき】

 

金融機関時代の同期と飲みに行きました🍶

さすが中小企業診断士👏

話の内容が濃い🤣

会社員だけど会社員じゃない😂

もはや視点が経営者🤭

仕事の話を真剣に出来る

数少ない友達です。笑

また行きましょう😄

 

 

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入社前の犯罪行為

過去に犯罪歴があることが発覚した従業員がいます。
今のところ業務に支障がある訳ではありませんが
犯罪歴がある事を理由に解雇することは出来るのでしょうか?

ということで、今回は

『入社前の犯罪行為』

についてです☠

今回の話を読んでいただければ

入社前の犯罪行為が発覚した際の対処のポイントがわかります💡

知っていただきたいのは、”経歴詐称の有無と業務への影響”です☝

従業員の犯罪歴が発覚した場合

会社としては、今後当該従業員と信頼関係を結んでいくに当たり

心理的悪影響を及ぼすことは否定できません🤔

しかし、雇用契約はあくまで従業員が会社に対して

労務を提供するという内容となっているものであり

労務提供自体が十分に行われている限り

従業員としての義務を果たしていることになります☝

また、業務外の行為であっても

会社の名誉や職場秩序を乱すような行為であれば

懲戒の対象になる可能性はありますが

入社前の行為であれば

原則としてその行為を懲戒の対象とすることは出来ません👩‍⚖️

したがって、犯罪歴がある事のみを理由として

普通解雇や懲戒解雇をすることは出来ません🙅

ただし、採用に当たって当該従業員が経歴を詐称し

犯罪歴が無いように装って採用された場合

経歴詐称を理由懲戒処分又は

普通解雇が認められる可能性はあります

しかし、故意ではなく

質問を誤認した結果、告知は不要だと判断した場合

犯罪と業務の間に何ら関係のない前科について告知を忘れていた場合など

詐称の態様や職種等によっては、

解雇が相当でないと認められる場合があります。

反対に、前科や前歴について採用時に質問していなかったとしても

入社前に行った犯罪行為の内容によっては

犯罪歴があることが、今後の労務提供に支障をきたす場合があります。

例えば、保険外交員として採用した従業員が

過去に横領したことがあることが発覚した場合などです。

このような場合には、顧客にサービスを提供していくに当たり

そのような犯罪歴がある者を従事させていること自体が

著しい支障となりえます😞

今後労務提供を行うことが期待できないとして

普通解雇することが可能と考えられます。

採用の段階十分なヒアリング誤解されないような質問を行うことで

後々、事実が発覚なんてことは防げること場合があります☝

採用について見直しを行うことが効果的かもしれませんね👨‍🏫

 

 

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