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配置転換命令

配置転換は、会社が従業員に対して、

人員の適正配置等を理由として命令を行うことができます💡

ただし、会社が好き勝手行っていいかというと

そんなことはありません🙅‍♀️

配置転換の命令を行う根拠と

命令が権利の乱用にあたらないことが必要となります👨‍🏫

命令が権利の乱用にあたるのかあたらないのか

この判断は非常に難しいと思いませんか🤔

会社は権利の乱用にあたらないと思っていても、

従業員、そして裁判所は

権利の乱用だと判断するかもしれません👨‍⚖️

権利の乱用にあたるかの判断基準としては、

①業務上の必要性がない場合、

または、業務上の必要性がある場合であっても

②‐1その配置転換の命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき、

もしくは、

②‐2労働者に対して通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき

このような基準が示されています☝

②‐1は例えば、ある従業員を退職させるためにとか

そういった意図が会社にあった場合が考えられます❗

配置転換(退職勧奨)

②‐2は例えば、ある従業員は家族の介護を行っており、

転勤によってその介護の担い手がいなくなってしまう💦

一緒に転居しても主治医との関係や生活環境の変化に伴う介護者への精神的負担など、

ただ、介護者がいるというだけでなく、

もっと踏み込んだところでの判断が必要になります⚖

配置転換(介護)

配置転換は会社の権利として行うことができますが、

上記に挙げたように

権利の乱用とならないように注意しなければなりません⚠

特に、転居を伴う場合には従業員へ配慮する必要があります😌

プライベートの事を根掘り葉掘り聞くのも良くありませんが、

従業員の状況を把握できるだけの

コミュニケーションを取り、信頼関係を構築しておきたいですね🤝

 

【あとがき】

 

箱根駅伝の予選会を観ていました🖥

予選会を勝ち抜いた10校が

箱根駅伝本戦に出場することができます🏃‍♂️

予選会に出場できるのは各校12人まで、

そのうち、上位10人の合計タイムで、

上位10校が本戦に出場となります👍

今回、本戦出場を決めた10位のチームと

本戦出場を逃したチーム11位のチームのタイム差は僅か1秒😱

ハーフ(21.0975km)を走ってたった1秒です😬

誰が手を抜いたわけでもないし、

全員が精一杯走り抜いた結果だと思います💥

全員で1秒を作り出す事の難しさを観ていて感じました😵

 

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教育目的の出向

ミスを繰り返す従業員がいます。
教育する目的で、出向を命じることは出来るのでしょうか?

 

出向は転勤とは異なります。

当然、指揮命令を行う会社も変わります。

そのため、出向命令は一方的に行うことは出来ず

従業員の同意が必要であるとされています。

しかし、同意がなかったとしても

就業規則等に根拠規定

採用時の合意があれば

出向命令権があると言えます。

注意が必要なのは出向命令が権利の濫用とならない事です

例えば、教育目的と言いながらも、

実態は、自主退職に追い込むためなどの

不当な動機で行われているような場合には、

権利の濫用として無効になる可能性が高いです🙅

更に、遠隔地への出向賃金が大幅に下がるなど、

従業員が受ける不利益が大きい場合にも

権利の濫用となる可能性があります

このような点に注意しながら、慎重に検討するようにしましょう😌

 

 

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