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弁明の機会

懲戒処分を行う際に弁明の機会を与えるように就業規則に定めています。
このような手続きを踏まなかった場合に懲戒処分の効力はどのようになってしまうのでしょうか?

ということで、今回は

『弁明の機会』

についてです📢

今回の話を読んでいただければ

懲戒処分を行うにあたって、行うべきことがわかります💡

知っていただきたいのは

”就業規則の規定に従う”ということです☝

懲戒処分は、判例上

企業秩序に違反した従業員に対する制裁と位置付けられてます👩‍⚖️

このような「制裁」の性質を有するのであれば

① 懲戒規定自体が合理的
② 実際にその行為を行った
③ 定められた処分の手続きを踏んだ

という、3つの要件を満たさなければなりません☝

したがって、就業規則に定められた懲戒手続きがあれば

懲戒対象となる行為がどれだけ重大であっても

その手続きを確実に行っていかなければなりません

もし就業規則に定められた懲戒手続きを踏まずに

懲戒処分をしてしまうと

会社側の懲戒権の濫用として

違法な懲戒処分とされる可能性が高くなります💥

また、就業規則に懲戒に関する手続きの規定がなかったとしても

諭旨解雇や懲戒解雇など従業員としての身分を失わせるような

重大な効果を生じる処分を行う場合には

本人に弁明の機会を与える方が良いと考えます

ケースによっては懲戒処分無効の恐れもありますし

何より、訴訟等に発展してしまった場合

本人の主張に前もって備えることができるなど

会社にとってもメリットがあります🉐

会社が勝手に判断するのではなく、

まずは、就業規則でどのような手続きを踏む事となっているのか確認

その手続きに沿って行うようにしていきましょう🙂

 

 

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懲戒の種類

懲戒処分(ちょうかいしょぶん)という言葉を耳にしたことがあると思いますが

実際、懲戒処分にはどのような種類があるか知っていますか

懲戒処分には

戒告(かいこく)、譴責(けんせき)、減給、出勤停止、降格、

諭旨解雇(ゆしかいこ)、懲戒解雇(ちょうかいかいこ)

があります。

戒告は、懲戒の中でも最も軽く
文書または口頭によって注意を行い
反省を求めるものです。
反省を伝えるのは口頭のみとなります。

譴責は、文書または口頭によって注意を行うことまでは、
戒告と同様ですが、始末書などの提出が求められ、
将来同じ間違いをしないと約束するのが一般的です。

減給は、給与から一定額を差引きます。
差引く金額は、労働基準法で定められている範囲内となります。

出勤停止は、期間を定めて出勤を禁止します。
出勤停止の期間中の賃金は支給されません。

降格は、役職などを引き下げる処分です。

諭旨解雇は、会社の一方的な解雇ではなく
あくまで労使の納得の上で
自主退職扱いとなるのが一般的です。

懲戒解雇は、最も重い処分となります。
解雇予告期間を定めず、即時解雇も多く見られ、
労働基準監督署長の認定を受けた場合には、
解雇予告手当も不要となります。

このように懲戒にはいくつかの種類があります。

前もって、就業規則に懲戒の種類や自由を定め、

かつその就業規則がしっかりと周知されていることが必要です。

懲戒処分には十分に注意が必要です

処分を行う際にも会社が守らなければならないルールがあることを

しっかり押さえておきましょう☝

 

 

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