「誓約書」タグアーカイブ

退職後の就業制限

退職後の同業他社での就業を制限する旨の特約を結んでいますか

このような特約を結んだとしても

必ずしも有効となるわけではありません😮

ということで、今回は

『退職後の就業制限』

についてです📃

知っていただきたいのは“職業選択の自由がある”ということです💡

労働契約に基づき

会社の利益のために労働する従業員が

従業員自身だったり、

競合会社の利益を図る目的で会社に損害を与えた場合には、

従業員の損害賠償責任が認められる場合があります☝

しかし、退職した場合には

職業選択の自由が認められるため、退職者に対して

同業他社での就業を禁じることは出来ません🙅‍♀️

仮に、退職後に競合行為を禁止する旨の特約があったとしても

その特約を根拠として用いることができるだけであり

当然に禁止することは出来ないと考えるべきでしょう🤔

特約の効力は無制限に認められるものではなく

合理的な範囲内に限られます。

一度制限をしないといけない理由を考えてみて下さい💭

特殊な分野の仕事をしていた👩‍🔬
特別なノウハウを扱う仕事をしていた👩‍💻
秘密情報の漏洩等の恐れがある🕵️‍♂️
他の従業員が引き抜かれる恐れがある・・・

このような理由があったとしても、

長期に渡り制限する必要は

営業範囲に及ばないような広範囲で制限する必要は

同業他社というだけで、全く関係ない職種の仕事を制限する必要は

制限について代償を行っている

会社の利益退職者の不利益社会的利害

このような観点から慎重に検討しなければなりません☝

就業を制限する特約を結ぶことは可能ですが

その効力が認められるには、かなり限定的な場合になりそうですね👨‍🏫

単に「退職者には同業他社の仕事をしてもらいたくない!」になっていませんか

職業選択の自由が憲法で定められている事は忘れないでください😌

 

 

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企業秘密の漏洩

退職した従業員に企業秘密を漏洩されることを防ぎたい😰

会社の重要な情報であれば当然です☝

では、企業秘密を漏洩をさせた退職者に対して

ペナルティを課すことができるのでしょうか

ということで、今回は

『企業秘密の漏洩』

についてです。

企業秘密営業秘密この2つについて知っていただければと思います㊙

労働契約を結んでいる間は

企業秘密を保持すべき義務を負ているとみなされますが

退職者については労働契約は終了しているので

企業秘密を保持すべき義務を負っているとはいえません🤷‍♂️

ただし、企業秘密が、営業秘密に該当する場合には

不正の利益を得る目的で使用や開示をすると、

不正競争となり、差止請求損害賠償請求などの対象となります。

営業秘密に該当するかは

・秘密管理性
・有用性
・非公知性

から判断されます☝

簡単に言うと、

社内で厳格に管理され、限られた人しか見ることができず

事業活動にとって有用であり、一般的には知られてないような情報です。

ただし、全ての情報がこれに該当するわけではありません😩

該当しないような情報については

誓約書就業規則等により

退職者に対して秘密を保持すべき義務を課す規定

差止請求や損害賠償請求を行う旨を設けておく必要があります📃

このように誓約書や就業規則等により、義務を課した場合でも、

その秘密の性質、範囲、価値、退職前の従業員の地位などにより

その規定の合理的が判断され、認められない場合には

その規定は無効とされる可能性もあります😞

営業秘密に該当しない企業秘密については

誓約書や就業規則等があるからと言って

必ずしも制限できるわけではありません

企業秘密について、秘密保持義務がある旨

違反に対するペナルティを設けておくことは重要です☝

さらに、厳格に管理し

限られた従業員にしか扱えないこととするなど

会社としてその情報がどれくらい大事なものかを

日頃から、従業員に対して明確にしておくことが必要ですね👨‍🏫

 

 

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入社時の誓約書は必要?

今回、入社時の誓約書の作成を依頼されました📄

入社時に誓約書を書いてもらう会社さんは多いと思いますが、

どういった内容になっているでしょうか

個人的にも、会社が従業員さんに対して守ってもらいたいことや会社の方針、会社に損害を与えないような行動を促すためなど

書面により確認・約束を交わすためにも必要な書類ではないかと考えています。

今回は一からヒアリングをして作成させていただきました😃

内容は下記の通り、ごくごく一般的だと思いますが、言い回し等を会社さんの要望に合わせてみました。

・服務
・秘密保持
・競合避止
・損害賠償
・コンプライアンス
・業務遂行上の取り決め などなど

 

これを書かなければいけないという決まりはありません。

会社として、従業員さんに求めることを書式にまとめるといいと思います☝

ひな形を使うのもいいかと思いますが、会社によって求めることも変わってくるので、

自社にあった内容にしっかりと書き換える方がよりベターだと思います😌

 

 

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