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深夜労働の制限

育児を行う従業員から深夜労働の制限について
請求がありました。
このような請求がされた場合には、全ての従業員を
対象としなければならないのでしょうか?

子育てしながらだとどうしても今までと同じように働けない😥

そんな従業員さんもいるかと思います。

ということで、今回は

『深夜労働の制限の請求』

についてです。

これを読めば、どのような従業員がこの請求の対象となるかがわかります。

幾つか、ポイントはありますが、

結論的に一番抑えなければいけないポイントは、

請求した業員が小学校就業前のこどもを養育しているかどうかです

深夜労働とは、午後10時~翌午前5時までの時間帯に行われる労働の事です。

深夜の制限を請求された場合には、深夜労働させることが出来ません🙅‍♂️

では、その深夜労働制限の対象となる従業員の要件はというと、

・日々雇用でない事
・引き続き雇用された期間が1年以上
・常態として、こどもを保育することができる同居の家族がいない事
・1週間の所定労働日数が2日以下でない
・所定労働時間の全てが深夜にあたる従業員でない事
・従業員から請求がある事
・事業の正常な運営を妨げるもの出ない事

そして、請求した従業員が小学校就業前のこどもを養育している事です☝

こどもが小学校に就業している場合には、そもそも請求する権利はありませんので、

どのような従業員が対象になるのかしっかりと抑えておきましょう🙂

似たような制度を3つ続けましたが

少しずつ違いますので、違いをしっかり押さえておきましょう😃

また、3つ全てに共通しますが、このような請求を行ったからと言って、

従業員に不利益な取り扱いを行うことは禁止です🙅

解雇等、不利益な取り扱いを行うことは絶対にやめましょう⚠

 

 

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健康福祉確保措置

令和2年4月以降の36協定(時間外及び休日労働に関する協定届)は、中小企業においても新書式での締結となります。

この36協定において、限度時間を超えて労働させること(特別条項)を定める場合は、

限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康福祉確保措置を定める必要があります。

この特別条項を定めた場合には、健康福祉確保措置を定める必要がありますが、

限度時間の時間数の多い・少ないで対応に差があるわけではありません。

健康福祉確保措置については、以下のうちから協定することが望ましいとされています。

・医師の面接指導
・深夜労働の制限
・勤務間インターバル
・代償休日等の付与
・健康診断の実施
・年次有給休暇の連続取得の促進
・健康問題についての相談窓口の設置
・適切な部署への配置転換
・産業医等による助言・指導・保健指導

 

また、これらの実施状況の記録を36協定の有効期間満了後3年間保存する必要もあります

特別条項を定めた場合には従業員との話合いも行いながら、取組やすい措置を選択してください。

ただただ、36協定を締結するだけでなく、そこからどのようにしたら残業時間を減らせるか

そんな話まですることができると、より良くなっていきますね😃

 

 

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