「業務起因性」タグアーカイブ

出張中の怪我

出張中に怪我をしてしまった従業員がいます。
出張中の怪我に対しても当然労災と考えていますが労災として申請しても問題ないでしょうか?

 

ということで、今回は

『出張中の怪我』

についてです🚑

今回の話を読んでいただければ

出張中の怪我が業務災害に当たるのかがわかります💡

知っていただきたいのは“使用者の支配下にあるのか”です☝

出張中であっても通常の業務災害と同様

業務遂行性業務起因性の有無に基づいて判断されます⭕❌

出張中は出発してから戻ってくるまでが

使用者の支配下にあると考えられるので

出張中に怪我をした場合でも、業務災害と認定される可能性が高いです

また、宿泊を伴う出張の場合には

宿泊先での罹災にも業務遂行性が認められることが多いです。

ただし、宿泊先が使用者から指定されているにもかかわらず

別の場所で罹災した場合や

命じられた業務とは異なる事を行った後に罹災した場合には

使用者の支配から脱したと判断されて、

業務災害と認められない可能性もあります🤦‍♀️

出張中の怪我であればどんな場合であっても

業務災害と認められるわけではないので注意が必要です👨‍🏫

 

 

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社内行事中の事故

社内行事を行っている最中に怪我をしてしまった従業員がいます。
こういった場合、労災の適用はどうなるのでしょうか?

 

ということで、今回は

『社内行事中の怪我』

についてです🩹

知っていただきたいのは“業務遂行性と業務起因性”です💡

業務災害業務上の負傷疾病傷害死亡と定義されています。

業務上の判断は、『業務遂行性』『業務起因性』2点からされることとなり

この2つが認められることにより業務災害として認められます☝

社内行事における『業務遂行性』『業務起因性』

どのように判断されるのでしょうか

まず、業務遂行性ですが

①従業員全員の参加を意図して行われたものである
②参加しない場合には欠勤したものとして扱われる

この2点を満たす場合に業務遂行性を認める旨の

通達を厚生労働省は出しています🌐

そう考えると、休日時間外に行う慰安旅行懇親会

運動会などについて

上記に当てはまる可能性はそれほど高くなく

業務遂行性が認められる事例は少ないかもしれません🤔

また、仮に業務遂行性が認められたとしても

怪我等と業務との間に因果関係が認められない場合には

労災認定がされない可能性が高くなります⚠

通常の業務では到底起こりえないことが原因である場合には

業務起因性に影響を与えることがあるので注意が必要でしょう☝

従業員同士の喧嘩であっても

仕事の内容で口論になり、部下が上司を殴ったという事例では

業務起因性は肯定されたましたが

同じ喧嘩であっても、

個人的な感情の対立や侮辱、挑発する等

言動により喧嘩が発生した場合には

業務と関連しないものとして

業務起因性を否定される可能性があります。

個別の事案によって判断は変わってきますので

社内行事中の怪我は必ず労災に当たらないというわけではありません。

ただし、判断の基準となるのは、業務遂行性や業務起因性となります。

この2つの観点から見てどうなのか

万が一このような事象が発生してしまった時には

考える基準としてください👨‍🏫

 

 

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