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無期転換後の労働条件

無期転換をする従業員の労働条件を
転換前と異なる条件とすることは
可能なのでしょうか?
長期の雇用を踏まえて働き方を
考えてもらいたいと思っています。

ということで、今回は

『無期転換後の労働条件』

です📃

今回の話を読んでいただければ

無期転換後の労働条件の検討ポイントがわかります💡

知っていただきたいのは

”原則は転換前と同一の労働条件”ということです☝

無期転換申込みがされると

会社は有期労働契約の期間満了の翌日から始まる

無期労働契約の申込みを承諾したものとされ

無期労働契約が成立します🤝

成立した、無期労働契約の労働条件は

契約期間を除いて

現在締結している有期労働契約の内容である労働条件と

同一となる事が原則となります📄

ただし、労働協約就業規則個々の労働契約など

別の定めをすることで

無期転換後の労働条件を定めることも可能です☝

実務上では、無期契約の終了事由を定めるために

就業規則などに定年制を導入するなどの検討が

必要になるかと思います📓

また、有期労働契約では、期間の定めがありましたが

無期転換後は期間の定めはなく、長期雇用が前提となります。

そのため、有期契約時にはなかった、配置転換条項を設けたり

人事考課により、昇進、昇格ができる制度とすることも可能と考えます🙂

無期転換後の労働条件を新たに設計することで

有期契約労働者に、無期転換権を行使するか

それとも行使せず有期契約の更新を続けるか

判断をしてもらうこともできるのではないでしょうか😀

ちなみに、無期転換後に

職務の内容などが変更されないにも関わらず

賃金を低下させるなど、労働条件を低下させることは

望ましい対応とは言えません🤔

慎重に対応するようにしてください👨‍🏫

 

 

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無期転換ルール

従業員から無期転換ルールについて質問がありました。
申込みされた場合に有期の労働契約を無期に転換するという内容でしたよね?

ということで、今回は

『無期転換』

についてです📄

今回の話を読んでいただければ

無期転換ルールのポイントがわかります💡

無期転換ルールとは

① 同一の会社との間で有期労働契約を締結している
② 有期労働契約が通算して5年を超えた
③ 有期労働契約を1回以上更新している


この要件を満たした場合に

有期労働契約者が無期労働契約者への転換を申し込むことができ

会社はその申込みに対する承諾をしたものとみなすという制度です☝

例えば、1年の有期労働契約を結んでいる場合

5回目の更新をすることにより

通算契約期間が5年を超えることとなります。

6年目の有期労働契約中に

無期転換の申込権を得ることとなり

無期転換の申込みを行った場合

6年目の有期契約を終了した後、無期労働契約が成立します🤝

申込みをしたところから無期労働契約が成立する訳ではありません

無期転換ルールの対象とならない場合もあります。

Ⅰ 専門知識を有する有期労働者
Ⅱ 定年に達した後引き続き雇用される有期労働者

どちらの場合も、雇用管理に関する計画を作成し

都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。

詳しい内容については今回は割愛しますが

必要な手続きを踏むことで

対象外とすることができる従業員がいることを

知っておいてください🙂

また、労働契約が断続している場合に

前後の労働契約の間が契約期間に応じて

1か月~6か月空いている場合には

前後の労働期間を通算しないとするクーリング期間というものもあります。

クーリング期間を満たさなければ、前後の契約期間は通算されて

無期転換ルールが適用されるか判断することとなります。

このような制度を上手に使いながら

従業員が長く勤めていける環境を整えていきたいですね😊

 

 

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育児休業と無期転換

期間の定めのある従業員も条件を満たした場合には、

育児休業を取得できるという話を以前しましたが、

今回は、期間の定めのある従業員の

無期転換ルールに育児休業の期間がどのようにカウントされるのか

を考えてみたいと思います。

まず、無期転換ルールですが、

無期転換ルールとは、

・同一の使用者との間で有期労働契約を締結していること
・その有期労働契約が通算して5年を超えていること
・有期労働契約を1回以上更新していること

この条件を満たし

有期労働契約から無期労働契約に転換を申込んだ場合


使用者はその申込みに対する承諾をしたものとみなす制度
です。

この“5年”に育児休業期間は含むのか含まないのか

それによって無期転換の申込みができるタイミングが変わってきます

無期転換申込み権の発生要件は、

通算有期労働契約期間をカウントするものです

就労した期間を通算して5年ではないことに注意が必要です⚠

よって、育児休業期間があったとしても

その期間は有期労働契約期間にカウントされ

育児休業の期間と合わせて5年を超えた場合には、

無期転換の申込みをすることが可能となります。

休業期間中であっても、契約期間のカウントは続いていきます。

在籍期間なのか、就労期間なのか、

判断を間違えないように気を付けましょう😃

 

 

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社会保険の加入

社会保険の適用事業所に就職したとしても、

働く時間数や出勤日数によっては、

社会保険に加入できない場合があります😲

そして、働く時間数や出勤日数以外にも、

被保険者になる事ができない要件があります💨

その一つに、

臨時に使用されるもので

2カ月以内の期間を定めて使用される者

という決まりがあります。‼

この場合、2カ月という

契約期間を設定していたのであれば、

2カ月を超えた所から

社会保険に加入することとなります🤔

2カ月の契約期間であれば、

社会保険に加入しなくても

いいように読み取れもしますが、

あくまで、『臨時に使用されるもの』と考えれば、

契約当初から2カ月を超えて

使用される見込みがある場合については、

契約当初から社会保険に加入する必要がありそうです

しかし、『臨時』を都合よく解釈している場合もあるようです🤦‍♂️

ここについて、2022年10月から改善が入るようです👌

雇用契約書や労働条件通知書

「契約が更新される」「更新される場合がある」

などと明示されている場合には、

契約当初から社会保険に加入することが必要になります🙆‍♂️

今まであいまいだった『臨時に使用されるもの』ですが、

『臨時に使用されるもの』=期間経過後の契約更新がない者

このように考えなければいけませんね💡

入社当初は、2カ月の契約期間を定めることにより、

社会保険の適用から除外するような

対応をしていた会社さんは

これを機にしっかりと見直しを行っていきたいですね👍

 

 

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国民健康保険

現在、国民健康保険に加入されている方は、

有効期限が今日までになっていると思います😲

明日から、既に郵送されていると思いますが、

新たな保険証となります✨

入れ替えを忘れないようにしてください⚠

新たな保険証も有効期間は1年間で、

来年の7月31日までとなります👌

今回の更新で、今まで保険証とは別にあった

高齢受給者証(70歳以上の方に送付されていたもの)が、

保険証と一体となりました👏

これで管理は少し楽になりますね👍

国民健康保険の制度には、

傷病手当金や出産手当金などの給付はありませんが、

それでも、たくさんの給付を受けることができます😉

保険証と一緒に受けれられる給付について、

冊子が同封されているので、

どんな時に使えるのかしっかりと把握しておきましょう😁

病院での負担が3割になるだけが、

受けられる給付ではありません🙆‍♂️

今後、保険証はマイナンバーカードと一体となります💡

そのことが、今回の冊子にも記載されていました💨

マイナンバーカードで一括管理‼

そんな時代が近づいてきていますね🙄

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