「新年会」タグアーカイブ

年始に起きた困ったこと

年末年始は忘年会やら新年会やらで

飲みに出る機会も増えるのではないでしょうか?

僕自身も今年はお呼ばれすることが多く

例年と比べるとかなり飲みに出た方だと思います🤣

そんな中、年が明けてある宴会を行うことを

昨年、10月末くらいに決めて、

店を予約しました🤝

『10名程度で、予算は一人5,000円、

人数は多少前後する可能性がある。』

最初はこの程度の予約で

店側も快諾してくれました✨

その後、12月20日も過ぎ、人数も確定した為、

最終確定の連絡をしようと店に電話すると、

・・・出ない💦

時期も時期だし忙しいのかなと思い、

その日は断念❗

そこからちょくちょく連絡を試みるものの

全く電話が通じませんでした😱

連絡がつかないまま年が明け、

このままで大丈夫か?と不安になり

電話する頻度を増やしましたが、

変わらず全く電話が通じません💥

現地に行ってみると、営業日にも関わらず

営業している気配もなし🙄

隣の店舗に事情を聞いてみても“わからない”🤷‍♀️

宴会も開催しないといけないし

このままではまずいと思い

この店の使用は無しにして、

なんとか新しい店を確保することが出来ました👍

ただ、店から『無断キャンセルだ!!!』

なんて言われるのも嫌なので、

書面でキャンセルの連絡をさせてもらいました📃

電話が通じないのでしょうがないですよね😅

この場合、どんな対応が適切だったのでしょうか?

そしてこの店はどうなったのか🤔

未だに謎のままです👽

 

【あとがき】

 

年も変わり、そしてまた1つ歳も取りました👏

プレゼントやお祝いのメッセージ

ありがとうございました🙇‍♂️

誕生日当日はJCの理事会😂

一人寂しく誕生日を過ごすことにならなくて良かったです。笑

40歳まであと2年

残り少ない30代を楽しみたいと思います🎵

目標は『落ち着かない』

落ち着いてたら教えてください。笑

 

 

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社内行事中の事故

社内行事を行っている最中に怪我をしてしまった従業員がいます。
こういった場合、労災の適用はどうなるのでしょうか?

 

ということで、今回は

『社内行事中の怪我』

についてです🩹

知っていただきたいのは“業務遂行性と業務起因性”です💡

業務災害業務上の負傷疾病傷害死亡と定義されています。

業務上の判断は、『業務遂行性』『業務起因性』2点からされることとなり

この2つが認められることにより業務災害として認められます☝

社内行事における『業務遂行性』『業務起因性』

どのように判断されるのでしょうか

まず、業務遂行性ですが

①従業員全員の参加を意図して行われたものである
②参加しない場合には欠勤したものとして扱われる

この2点を満たす場合に業務遂行性を認める旨の

通達を厚生労働省は出しています🌐

そう考えると、休日時間外に行う慰安旅行懇親会

運動会などについて

上記に当てはまる可能性はそれほど高くなく

業務遂行性が認められる事例は少ないかもしれません🤔

また、仮に業務遂行性が認められたとしても

怪我等と業務との間に因果関係が認められない場合には

労災認定がされない可能性が高くなります⚠

通常の業務では到底起こりえないことが原因である場合には

業務起因性に影響を与えることがあるので注意が必要でしょう☝

従業員同士の喧嘩であっても

仕事の内容で口論になり、部下が上司を殴ったという事例では

業務起因性は肯定されたましたが

同じ喧嘩であっても、

個人的な感情の対立や侮辱、挑発する等

言動により喧嘩が発生した場合には

業務と関連しないものとして

業務起因性を否定される可能性があります。

個別の事案によって判断は変わってきますので

社内行事中の怪我は必ず労災に当たらないというわけではありません。

ただし、判断の基準となるのは、業務遂行性や業務起因性となります。

この2つの観点から見てどうなのか

万が一このような事象が発生してしまった時には

考える基準としてください👨‍🏫

 

 

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