「国民健康保険」タグアーカイブ

上限アップ

浜松市は国民健康保険を保険料としていますが、

全国的には保険料ではなく、

保険税としている市町村もあるそうです💡

名称に違いはあるものの

保険料、保険税は基本的に違いがないようです☝

消滅時効や差し押さえの順位、

遡及年数の上限年数などには若干の違いはあるようですが、

どちらにするかは各市町村に裁量が与えられているようです🤔

そんな国民健康保険料(税)ですが、

来年度から保険料の上限が3万円上がります📈

現在限度額は89万円ですが、

92万円とする方針が了承され、引き上げは4年連続です🤦‍♂️

Yahoo!ニュース

保険料(税)を上げなければならない状況があるのはよくわかります💦

ただ、単純に保険料(税)の上限を上げるのは

上限で払っている人、

そして国民健康保険を利用している個人事業主は

どう思うでしょうか💭

僕自身も国民健康保険です❗

(上限には全然届いていませんが😂)

もしかしたら他の人は思わないのかもしれませんが、

「稼いでも稼いでもお金を徴収されてしまう」というイメージになってしまいます💸

所得増やさなくてもいいやとか

どうやったら保険料(税)を抑えることができるかなとか

どちらかというと前向きではないことを考えてしまいます😱

気持ちよく『もっと稼ぎたい✨』

そう思わせてくれるようなやり方を構築してほしいと思います🤝

みんなが稼ぐ姿勢を見せる❗

これからの社会に求められるのは

そんな姿勢のように感じるのですが、

そう思うのは僕だけですかね⁉

 

【あとがき】

 

さつまいもを収穫してきました👏

これにて今年植えた全部のさつまいもを収穫🍠

思っていた以上に獲れてびっくり🤭

畑に関わってくれたみんなで分けました👍

あとはおいしく食べるだけ🍽

残るは里芋🥔

このあとどうするかはまだ未定です🤔

 

 

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国保加入者の配偶者の年金

国保加入者の扶養(配偶者)になったら国民年金を支払うのでしょうか?

取引先企業様からこのような

ご質問がありましたので

国民健康保険について

確認した内容を共有させて頂きます。

まず、国民健康保険には

扶養という概念がありません。

そのため、社会保険加入者の扶養のように

国民年金保険料の負担なし

というようなことはありません。

国民健康保険に加入している場合には、

国民年金をご自身で納付する(支払う)

必要があります💰

国民年金の被保険者について

日本年金機構のHPより抜粋し

下記にまとめてみました。

第1号被保険者

日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)。

このように国保に加入している方の

配偶者も第1号被保険者となります!

(ここからも国保加入者の扶養という

概念が無いことがわかります😲)

第2号被保険者

70歳未満の会社員や公務員など厚生年金の加入者をいいます。これらの方は、厚生年金の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。
加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。
なお、65歳以上の厚生年金の加入者で、老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権がある方は、第2号被保険者とはなりません。

社会保険適用事業所で勤務し、

加入要件を満たす方は、社会保険に加入します。

(健康保険・厚生年金の被保険者になる)

社会保険に加入する(被保険者となる)と

この第2号被保険者となります。

第3号被保険者

第2号被保険者(※)に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方(年収130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる方は、厚生年金保険および健康保険に加入することになるため、第3号被保険者には該当しません)。
また、第3号被保険者期間は、第1号被保険者期間と異なり、保険料をご自身で納付する必要はなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。
※第2号被保険者厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方。
ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます。

この第3号被保険者が、

社会保険でいうところの

被扶養者(配偶者)の事です☝

まとめ

国民健康保険に加入されている方の

配偶者は

第1号被保険者となり

国民年金をご自身でも

納付(支払う)義務があります。

補足

社会保険の扶養(第3号被保険者)と

なっている方で、パート等の仕事を

されている方は注意して頂きたい事が

あります。

社会保険の加入要件(週30時間以上の

勤務等)は満たさないけれど

時給UP⤴️等で、年収が130万円以上に

なってしまった場合には、被扶養者として

非該当(扶養から外れること)となります。

(※2025年まで緩和措置あり)

社会保険の被扶養者でなくなった場合は

国民健康保険(第1号被保険者)の

加入手続きを、各市区町村等で

行なって頂きます。

必要書類は📑

・脱退連絡票、または、健康保険資格喪失証明書

・本人、世帯主のマイナンバーカード
 (マイナンバーのわかるもの)

・身分証明証(免許証・パスポート)

・保険料口座振替用の預金通帳、通帳の届出印、
キャッシュカードなど

各自治体によって異なる場合がありますので

詳しくは市区町村へご確認頂いてから

手続に行かれる事をお勧めします😊

 

 

≪用語集≫
≪手続業務≫

 

 




国民健康保険

現在、国民健康保険に加入されている方は、

有効期限が今日までになっていると思います😲

明日から、既に郵送されていると思いますが、

新たな保険証となります✨

入れ替えを忘れないようにしてください⚠

新たな保険証も有効期間は1年間で、

来年の7月31日までとなります👌

今回の更新で、今まで保険証とは別にあった

高齢受給者証(70歳以上の方に送付されていたもの)が、

保険証と一体となりました👏

これで管理は少し楽になりますね👍

国民健康保険の制度には、

傷病手当金や出産手当金などの給付はありませんが、

それでも、たくさんの給付を受けることができます😉

保険証と一緒に受けれられる給付について、

冊子が同封されているので、

どんな時に使えるのかしっかりと把握しておきましょう😁

病院での負担が3割になるだけが、

受けられる給付ではありません🙆‍♂️

今後、保険証はマイナンバーカードと一体となります💡

そのことが、今回の冊子にも記載されていました💨

マイナンバーカードで一括管理‼

そんな時代が近づいてきていますね🙄

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スマホで税金支払

今年度分の国民健康保険料の納付書が届いています📬

今月分の支払いは今日までとなっていますが、

支払は出来ていますか❔

私はまだ支払ができていないので、今からすぐに行ってきます💨

今回、納付書と一緒に

スマホで市税と国保料を支払えます!という

チラシが入っていました🧾

浜松市のホームページはこちら

令和2年4月からクレジットカードやインターネットバンキングを利用して

 

・市税、県民税
・固定資産税、都市計画税
・軽自動車税
・国民健康保険料

 

の納付ができるようになっています😲

使うためには、スマホに【モバイルレジ】という

アプリをダウンロードする必要があるみたいです📱

クレジットカード払いは、納付金額に応じて決済手数料が発生しますが、

インターネットバンキング払いでは、手数料は無料となっています👏

決済手数料は掛かるけど

払いに行く手間が省けるのはいいですよね👌

ちなみにクレジットカードで支払った際のポイントですが、

還元率が変わる場合がありますので、

ポイント目当ての方はカード会社に問い合わせた方が無難しれません🤔

 

 

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国民健康保険が高い!そう思う方は見て下さい👀

今日は国民健康保険についてのお話です❕

今現在、国民健康保険に加入している方は、

自営業の方とそのご家族だったり、

定年退職した後、ご家族の扶養に加入していない方

他には・・・あるかな

私自身も現在は個人事業主ですので

国民健康保険に加入しています💡

今回は個人事業主の方で国民健康保険が高い😢

そう感じている方に読んでもらえるといいかなと思います😀

国民健康保険が高いと感じている方は、

恐らく所得的には高額な方ではないでしょうか🤔

国民健康保険の保険料を下げる方法の一つとしては、

所得を下げるという方法もあるとは思います

ただ、今回はそうではなくて、

『国民健康保険組合』に変更するという方法です💡

なぜ、保険料が安くなる可能性があるかというと、

保険料が所得ではなく、

年齢で決められている国民健康保険組合が多いからです😲

すずき社会保険労務士・FP事務所の顧問先様で、

国民健康保険組合に変更したら、

月額約10,000円保険料が下がった方もいらっしゃいました✨

この国民健康保険組合ですが、

個人事業主であれば誰でも加入できるかというとそういうわけではありません🙅

業種により国民健康保険組合がない業種もあるんです😱

実は社会保険労務士については国民健康保険組合がありません😂

国民健康保険料が高いな・・・

そう感じている方は、自分の業種に国民健康保険組合がないか?

もしあれば、保険料はどれくらいか検討してみるのもいいと思います❕

国民健康保険と比べると、

受けられるサービスに違いがあったりもしますよ👏

 

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【簡読!人事労務】個人事業主の国民健康保険

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししているとやはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は個人事業主の国民健康保険組合に関する話です。

業種によって加入できる国民健康保険の制度があると聞きました

現在、個人事業主で市の国民健康保険に加入しているEさん。

昨年の所得が多かったこともあり、国民健康保険料が高いと感じているようです。

職業によって、加入できる国民健康保険があると聞きいてお問合せ頂きました。

業種ごとの国民健康保険組合

Eさん「現在、国民健康保険に加入しています。昨年の所得が多かったこともあり、保険料が高いと感じています。」

 

鈴木「所得に応じて、保険料が高くなりますもんね。」

 

Eさん「そうなんですよ。
同じ業種の知人に聞いたんですけど、業種ごとに加入できる国民健康保険があると聞いたんですが、そういったものが本当にあるんですか?」

鈴木「職種ごとにある国民健康保険組合の事でしょうね。」

Eさん「どんな業種でもあるんですか?」

鈴木「無い業種もあります。僕たち社会保険労務士はないんです。
医者、建設業、税理士、食品、美容などなど いろいろな業種であるんです。」

保険料はどうなる?

Eさん「そうなんですね。保険料は安いんですか?」

鈴木「安くなる場合はあると思います。
すべての健康保険組合ではないと思いますが、保険料の算出が所得ではなく、年齢に応じて算出されるんです。」

 

Eさん「そうなると、所得が高くて保険料が高い場合は、保険料が安くなるかもしれないんですね。
でも、保険料が安くなるということは、サービスが低下したりしないんですか?」

鈴木「病院に行った時の自己負担割合が高くなるわけでもありませんし、高額療養費の制度もあったりとサービスは変わりませんよ。
むしろ、市の国民健康保険にはない傷病手当金があるなどサービスが良くなる可能性もありますよ。」

Eさん「そうなんですか!?ちょっと検討してみる価値はありそうですね。
ちなみに、法人でも加入できるんですか?」

法人でも加入はできる?

鈴木「法人になってからは加入できないはずです。
個人事業主の時に加入していれば、法人成りしてもそのまま継続できる組合はあるそうですよ。」

Eさん「法人成りしたら、通常の健康保険にすることもできるんですよね?」

鈴木「それは可能ですよ。」

 

Eさん「わかりました。まずは保険料を比べてどうするか考えてみますね。」

 

 

 

まとめ

◆ 業種ごとに加入できる国民健康保険組合がある
◆ 全ての業種に国民健康保険組合があるわけではない
◆ 保険料の算出が所得ではなく、年齢に応じて算出されるため保険料が安くなる場合もある
◆ 市の国民健康保険にはない傷病手当金があるなどサービスが良くなる可能性も!
◆ 法人になってからは加入できない。

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