「固定残業」タグアーカイブ

年俸制の残業代

年俸制を採用していれば、

残業代の支払いは不要

年で〇〇〇円、と契約しているのだから

残業等の支払いは不要と思っている方もいるかもしれませんが

管理監督者等に該当する場合を除き

年俸制には、残業代を不要とするような効果はありません🙅‍♂️

ただし、

年俸制の賃金に残業代を含めるとして契約していれば話は別です。

年俸制の賃金に残業代を含めるとする場合には、下記の点が重要です。

①労働契約上どれくらいの割合で残業分を含んでいるのか明確である
②通常の労働時間に対応する分、残業に対応する分が明確に定められている
③定めている残業時間分を超えて労働した場合には、超えた分について残業代を別途支払う

通常の定額残業代(固定残業代)と同様

あらかじめしっかりと定めておく必要があります☝

年俸で定めている賃金を支払っていれば、

残業代を支払わなくてもいいというわけではありません。

もし、そのような取り扱いをしてしまっている場合には

問題が起こる前に早急に改善していく必要がありますね🤔

 

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 

定額残業代の廃止

現在、定額残業代(固定残業代)

支給している会社さんもあるかと思います🌃

残業が有る無いにかかわらず、

月○○時間分の残業代を手当として支払う制度です。

そもそも、残業が有る程度発生することを見越して

このような制度を導入したが

実際には残業がそれほど発生しないため

原則通りのやり方に戻したい。

そう思った時に

簡単に変更できると思いますか

ノーワークノーペイの原則通りに戻すんだからいいでしょ

と思う方もいるかもしれませんが

定額残業代の廃止は、

当然、労働条件の不利益変更該当します☝

ですので、仮に廃止する場合には

従業員さんに十分説明を行った上で

同意を得ることが必要になります。

また、不利益変更を行う場合に

どうしても同意を得られない場合には、

その変更の必要性合理性から見て

有効と認められる場合があります

この場合、定額残業代なぜ導入されたのか

というところも問題となってきます☝

ただただ、手続きの簡素化を図りたいとして始めたのか

それとも

もともとあった手当を廃止し、その穴埋めとして定額残業代として始めたのかでは、

従業員に与える不利益の度合いも変わってきます

「業績悪化等で、どうしても制度を変更しなければならない😥」

そんな事もあるかと思います。

まずはしっかりと従業員さんと話し合いを行って

双方が納得できる形がないか探ってみましょう😀

 

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 

固定残業代

「残業代の計算を簡素化したいなぁ。」


そんな事を考えながら、毎月の給与計算を行っている方もいるのではないでしょうか。

簡素化するために残業代を定額で支払うという方法を取っている会社さんもあるのではないでしょうか。

「固定残業代」や「みなし残業代」など、呼び方はいろいろあるとは思いますが、

ここでは「固定残業代」表記させていただきます。

固定残業代は、時間外労働の多い、少ないにかかわらず

毎月一定額を残業代として支払う方法です。


もちろんその一定額が残業何時間分に当たるかの定めは必要です。

例えば、時給1,000円のAさんが残業する場合、残業一時間当たり1,250円となるので、

仮に20時間分を固定残業代として決めて支払うのであれば、

Aさんの固定残業代は25,000円のようになります。

ちなみに、Aさんがもし1ヵ月残業が全く無かった月についてこの金額を支払う必要があります

では、いきなりですが問題です。

Aさんには毎月20時間分の固定残業代を支払っていますが、この月は25時間残業が発生した場合、
固定残業代を支払っているので、オーバーした5時間分は支払わなくていいのでしょうか?

答えは  です🙅


法律に従って、固定残業代が算出される額を下回る場合には、その差額を支払う必要があります。

したがって、5時間分の支払いは固定残業代とは別に必要になります

それでは、もう一問、

Aさんの前月の残業時間は15時間。
固定残業代として余分に5時間分を支払っているので、その分を翌月に持っていくことはできるのでしょうか?
これも、答えは です🙅


固定残業代として定めた額は、残業があってもなくても、毎月支払わなくてはなりません。

また、結局は、通常通り残業した時間を計算した額必ず支払わなければならないので、

給与計算を簡素化できるといっても、労働時間の把握・管理は適切に行わなければなりません

これを怠ってしまうと、未払残業があった・・・なんてことに発展しかねません😨

それに加え、本来残業代が発生しない月についても定額で手当を支払うことになるため、

費用が増加することが予想されます。

固定残業代を導入する場合には、メリット、デメリットを踏まえて、検討する必要がありそうですね。

 

 

ブログ一覧はこちら