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年次有給休暇の計画的付与

年次有給休暇は、

労使協定を結ぶことにより、

有給休暇の取得日を指定することが可能になります👌

ただし、指定できるのは年5日を超える分

有給休暇についてです💡

5日間については、

従業員さんが自由に取得できる分として

残しておく必要があります✨

まとまった休みの前後に有給休暇の取得を指定して、

休みを長くしたり、

休みと休みの間の出勤日を指定して、

連休にするなど活用方法はいろいろです👏

注意⚠が必要なのが、

会社全体で休みを取る場合

有給休暇が付与されていない方だったり、

有給休暇の付与日数が5日を超えない方だったり、

5日は超えているが、

会社が指定する日数分の確保ができない方です🤔

このような方々を休業させる場合には、

休業手当の支払いが必要になったり、

特別有給休暇を与えるなどの対応が必要となります😲

働き方改革関連法案の施行に伴い、

使用者の5日間の年次有給休暇の

時季指定義務が開始されていますが、

計画的付与を使って、

5日の義務をクリアすることも可能です😉

なかなか取得が進まない・・・

そんな場合には、計画的に付与してみたらいかがですか👍

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半日単位の年次有給休暇

今回は年次有給休暇の半日単位での付与についてです💡

前回の時間単位の付与もそうですが、

年次有給休暇は1労働日単位で付与することが原則なので、

時間単位や半日単位で付与する義務はありません👌

あくまで任意であり、

取得促進に繋がるといいのではないでしょうか😁

ただ会社側が思う本来の趣旨に反して利用できるもの、

例えば、単なる遅刻への充当など

避けたいところですね🤔

年次有給休暇の半日単位での付与ですが、

時間単位の付与とは異なり、

取得日数については法律的に制限はありません‼

半日単位での取得に制限を掛けなければ、

全てを半日利用することができることとなってしまいます💦

取得できる回数を決めておくといいかもしれません🙆‍♂️

また、半日とはどのような概念なのか🤔

午前と午後❓
それとも、労働時間の半分❓

こういったところも、

後々揉める原因となる場合があります😓

どのように取り扱うか決めておきましょう👍

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