「メリット」タグアーカイブ

社労士事務所の規模

新規のお話をいただいた時に

社労士事務所の規模の話を

する機会が多いです💡

うちの事務所は、

僕とスタッフ2名ですが、

社労士事務所の中には、

社労士1人でやっている事務所もあれば、

数十人のスタッフを雇用している

事務所もあります☝

どれも一長一短ありますので、

会社の考えに合わせて選択することを

いつもお願いしています🤝

社労士1人でやっている事務所のメリットは

全ての業務について

社労士が対応してくれるところ

だと思います✨

電話やメールのやり取りや、

資料作成、手続など

全て社労士がやってくれる安心感

あるでしょう😊

反対に、1人しかいないため、

業務のスピードやレスポンスなど

遅れがちになるのがデメリットでは

ないでしょうか😱

反対に数十人のスタッフを雇用

している事務所では、

連絡が繋がらないというようなことはなく、

常にスタッフが対応してくれるのは

メリットだと思います✨

では、デメリットはというと

社労士との距離が遠くなりがちに

なることかなと思います💦

スタッフとのやり取りがほとんどで

社労士とは全くと言っていいほど

話をしないなんてこともあるようです😞

では、うちのような事務所はどうか

というと、

先に出た二つのいいとこどりが

できるんじゃないかと思っています🤭

1人ではないので、

常に社労士を含めたスタッフが

対応してくれるし、

社労士自身との距離も近く、

話もしやすいのではないかと思います✨

デメリットはスタッフが退職した際に

同じ水準でのサービスの提供が

懸念されるところですかね?

このように、

事務所の規模によっていいところもあれば、

悪いところもあります⚠

社労士を選ぶ際には、

どんな動きをしてもらえるのか

イメージしてみるといいと思いますよ👍

 

【あとがき】

10日、改正雇用保険法が可決されました👨‍⚖️

2028年10月から

雇用保険の加入が

週の労働時間20時間以上から

10時間以上となります😅

新たに481万人の加入を

見込んでいるそうです💭

国としては制度を維持するためにも

安定した収入を

確保しておきたいですよね・・・

 

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試し出勤

精神疾患に罹患していた従業員から
「試し出勤を行いたい」との申し出がありました。
試し出勤とはどのようなものなのでしょうか?

ということで、今回は

『試し出勤』

についてです🚋

今回の話を読んでいただければ、

試し出勤がどういうものかがわかります💡

知っていただきたいのは“試し出勤中の従業員の位置づけ”です☝

試し出勤制度は精神疾患を患った従業員の

職場復帰支援策の一つとして考えられています。

試し出勤制度の種類としては、

①模擬出勤・・・勤務時間と同様の時間帯に図書館など会社外の場所で過ごす
②通勤訓練・・・自宅から職場まで通勤経路で移動し、一定時間過ごす
③試し出勤・・・職場などで試験的に一定期間継続して出勤する

 

以上の3つがあります☝

今回はについて考えてみたいと思います。

まず、試し出勤制度設ける設けないは、会社の自由です👨‍🏫

設けないのであれば、仮に利用について申し出があったとしても

それに応じる必要はありません✋

設ける場合については、メリット、デメリットを考えましょう。

メリットとしては、

本格的な復帰の前に、慣らしで業務を開始することが可能であり

円滑な職場復帰が期待できます

一方、デメリットはこの制度を利用している従業員の法的な位置づけ

(賃金の支払い義務、労災の適用など)です⚠

試し出勤中の賃金の支払いや労災の適用は

出退勤時間や作業内容について、会社から具体的な指示や管理をされていないか

試し出勤が精神疾患が治癒したかを判断するためだけに行われているかなど

あくまで、リハビリとして行われているかによってその判断は異なります

リハビリであるのであれば

賃金の支払いも労災の適用もありませんが、

労務の提供と判断されれば

賃金の支払いも労災の適用も必要となります。

また、就業規則等に賃金等を支払うよう

取決めをしている場合には、

当然、支払い義務が発生します。

試し出勤で、従業員に何を求めるのか。

それをしっかりと決めた上で

試し出勤中の従業員の位置づけを考えなければなりませんね😌

 

 

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中退共のデメリット

退職金の積立に中小企業退職金共済

利用している会社さんもあると思います。

中小企業が加入できる退職金制度となっており、

比較的簡単に退職金制度を導入することができます。

・掛け金を経費にできる
・国からの補助が受けられる(加入後4か月目から1年間)
・掛金納付月数が3年7ヵ月から掛金相当額を上回る退職金が支給される

このようなメリットがあるのが特徴です☝

メリットは把握しているけど、

デメリットってどんなことがあるのか

・掛金納付月数が1年未満の場合には支給がない 
 (掛金も戻ってこない)
・掛金納付月数が1年以上2年未満の場合には、掛金相当額を下回る額が支給される。 
・掛金納付月数が2年以上3年6か月未満の場合には、掛金相当額が支給される。 

このような事もデメリットかもしれませんが

こういった商品(保険等)を利用する場合には

避けては通れないと思いますので

正直、私自身はデメリットだと感じていません。

私自身がデメリットだと感じるのは、

退職事由に関係なく、従業員に直接退職金が支払われてしまう点です🤨

例えば、懲戒解雇等に該当したとしても、

手続きをすれば、退職金は当然に従業員に払われてしまいます

懲戒解雇に該当したとして、減額の手続きを行うことも可能ですが

減額となった額が会社に支払われることはありません。

加入前に知っておいてもらいたい、

中退共のデメリットです💣

デメリットも分かった上で、上手に利用しましょう😄

 

 

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