「セクシャルハラスメント」タグアーカイブ

セクハラ行為者の懲戒処分

ハラスメント行為について会社としては

然るべき対応を行っていく必要があります☝

では、セクハラ行為者を懲戒処分したいと考えた場合

どのようなことに気を付ける必要があるのでしょうか

ということで、今回は

『セクハラ行為者の懲戒処分』

についてです💡

知っていただきたいのは“事実の認定ができるか?”です。

会社には、セクハラがないよう

雇用管理上必要な措置を講じることが求められます。

相談窓口の設置相談に対する適切な対応が必要です。

では、実際に相談窓口に相談が寄せられた場合

相談者及び行為者から事情を聴き

事実関係を確認することとなります。

双方からの聴き取りで、事実関係に不一致があり

事実の確認が十分にできない時には

第三者からも事実関係を聴取する等の措置が必要です☝

このような聴取から事実認定をしていくことになりますが

相談者の供述行為者の供述その他の証拠を総合的に判断しても

申出があったようなハラスメントの存在が不明であるようであれば

ハラスメントの事実はなかったとして扱わざるを得ません😔

このような場合には

当然懲戒事由に該当する事実が認められない訳ですので

懲戒処分を行うことは出来ません。

この場合、相談者に対しては

事実が認定できなかった旨を報告する必要があります。

また、同じ職場で働けないような場合には

配置転換を行ったり、再発防止措置の実施も検討しなければなりません。

このように、懲戒処分を行うには

事実の認定が必須になります☝

では、事実認定が出来れば

どのような処分でも行うことができるのでしょうか

これについては、行為の性質様態等によって

処分の重さも変わります。

悪質なセクハラ(強制わいせつ的な行為)に関しては、

懲戒処分を含めた処分を行うことを検討するべきですが

軽微なセクハラ(手を握ったりなど)については、

段階的に適切な指導又は懲戒処分を行っていくべきです。

軽微なものに対して指導も何もなくなされた重い処分を

無効とする判例も存在しています。

セクハラは許されるものではありませんが

処分を下すには事実認定が必要です。

「セクハラがあるようだ🤨」

これだけで処分を下すことは

会社にとってリスクになりますので

十分に気を付けて対応しましょう👩‍🏫

 

 

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セクハラの訴え

もしも会社内でセクハラの訴えがあった場合
会社にはどんな責任がありえるのでしょうか?

 

セクハラへの対策を考えることは必要ですが

それを怠った時にどうなってしまうのか

しっかり確認しておきましょう☝

ということで、今回は

『セクハラの訴えがあった時の会社の責任』

についてです💡

セクハラ被害に関連して

会社が従業員に対して

司法上の損害賠償責任を負うものとして

・従業員の行ったセクハラについての使用者責任
・不法行為責任
・労働契約法上の付随義務である職場環境配慮義務違反の債務不履行責任

があります☝

このような責任を負わないためには

故意過失の有無だったり

行為者の選任注意の有無など

考慮するべき点はあるものの

一度セクハラが発生してしまったら

会社が損害賠償責任を免れることは非常に困難だと考えなければなりません。

だからこそ、セクハラの予防が非常に大事になります☝

このような指針もあります☟

事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針
(平成 18 年厚生労働省告示第 615 号) 【令和2年6月1日適用】

指針に沿った雇用管理上の措置を十分に講じることが必要です。

セクハラを行った行為者だけでなく

会社も責任を負うということをしっかりと認識し

社内からセクハラが発生しないように

必要な対策を講じていきましょう。

未然に防ぐ!

見えていない問題に対して取り組むだけに

疎かになりがちですが、

一番効果のある方法ではないでしょうか👨‍🏫

 

 

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セクハラへの対応

職場におけるセクハラ対策をどのように行っていますか

会社には、雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられています👨‍⚖️🏛

どんな措置を講じておけばいいかしっかり確認しておきましょう☝

ということで、今回は、

『セクハラへの対応』

についてです🙂

今回の話を読んでいただければ

定めておかなければならない10個の措置がわかります💡

職場におけるセクハラとは、

職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により
当該労働者がその労働条件に付き不利益を受け(対価型)
又は、当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること(環境型)

を言います☝

セクハラは男性から女性に限られるわけではなく

女性から男性、男性から男性、女性から女性も含まれます。

会社に対しては、職場におけるセクハラに関し、

雇用管理上必要な措置を講じる義務が定められています。

以下の10項目が定められている内容です。

・セクハラの内容、行ってはならない事の明確化。
・セクハラの行為者について、厳正に対処する旨の方針、対処の内容を明文化。
・相談窓口の設置
・相談窓口担当者が適切に対応できるようにする。
・事実関係を迅速かつ正確に確認する。
・被害を受けた者に対する配慮のための措置を適生に行う。
・行為者に対する措置を適生に行う。
・再発防止に向けた措置を適正に行う。
・相談者、行為者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じる。
・相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨を定める。

労使ともに、性的言動問題に対する関心と理解を深め、

言動に必要な注意を払わなければなりません🙊

また、令和2年6月1日からは職場における

男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするため

講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を

男女雇用機会均等推進者として選任するように努めることとなりました👩‍💼👨‍💼

セクハラに限ったことではありませんが

ハラスメントを未然に防ぐためにも

このような措置を適切に講じるようにしましょう😊

 

 

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