「コロナ」タグアーカイブ

最低賃金2020

2020年度の地域別最低賃金の発表がありました💡

引き上げ額が多い地域で+3円

少ない地域で+1円

引き上げ無し

という地域もありました。🙄

全国平均では昨年よりも+1円となり、

902円となりました😲

今年は新型コロナウイルスの影響もあり、

現行水準の維持が適当

とする指針が示されていましたが、

その通りの結果となったのではないでしょうか🤔

ここ数年は20円を超える

引き上げが行われてきましたが、

今回ほどの引き上げは

16年ぶりの低水準となるそうです💨

新しい最低賃金額は例年通り、

10月始め頃までに適用となります‼

ちなみに、私が住む静岡県

引き上げ無しとなりました👈

皆様も、自分の住んでいる地域の最低賃金が

いくらになるのかチェックしてみて下さい⚠

 

 

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無事終了

年間を通してこの時期が

一番忙しいんじゃないかなと思います🤣

労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届が、

両方とも今の時期に重なります😂

今年はコロナの影響もあり、

労働保険の年度更新については、

期限が8月31日まで伸びているので

期限的にはだいぶ余裕があるのではないでしょうか🤭

本来の期限は両方とも7月10日です🙄

毎年のように、「一緒にしなくてもいいのに・・・」と思います🤦‍♂️

それぞれ管轄が違うので、

各々の都合があるのでしょうがないと思いますが😅

こちらとしては、やるように定められた期限までにやり切るだけです👍

今年は、月額変更の特例も出てきたりで、

すずき社会保険労務士・FP事務所は

例年以上にバタバタした感はありましたし、

年金事務所に行った際には、

職員の方も例年以上にバタバタしている印象を受けました💨

みんな同じように大変なんだと思いました😓

すずき社会保険労務士・FP事務所に

依頼していただいているお客様分の

労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届の提出は、

従来の提出期限である、

7月10日までに無事全て終了いたしました🙆‍♂️

書類の提出等ご協力いただきありがとうございました😁

手続きを行ってくれたスタッフさんもお疲れさまでした👏

イレギュラーもあったりしましたが、

適切に対処してくれて助かりました🙇‍♂️

ありがとうございます✨

 

 

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標準報酬月額の特例改定

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業

著しく報酬が下がった場合

標準報酬月額を特例的に改定できることとなりました😮

※日本年金機構のHPはこちら

制度のリーフレットはこちら

通常の随時改定では、

固定的賃金に変動があり、

2等級以上等級が変動した場合に、

変動4か月目に改定となります🔃

例)4月に固定給の変動があった場合、7月に改定

今回、新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、

 

・令和2年4月から7月までの間に、
 報酬が低下した月がある。
・著しく報酬が低下した月に支払われた賃金の総額が、
 現在の標準報酬月額に比べて2等級以上下がった。
・特例措置による改定内容に
 本人が書面により同意している。

 

場合に、賃金が低下した月の翌月

改定を行うことができるという制度です👌

また固定的賃金に変動がない場合も

対象となるということで、

例えば、休業手当は支払われたけど、

通常ある残業がないことにより、

賃金が少なくなり、

現在の等級よりも2等級以上下がった

という場合でもこの制度は

利用することができそうです👏

対象となるのは、

令和2年4月から7月までの間

休業により報酬等が急減した場合で、

その翌月の令和2年5月から8月分保険料に対して

保険料の改定が行われます😉

その後はずっと下がった等級が適用・・・

とはなりませんので注意してください⚠

時期的に定時決定(算定基礎届)の時期でもあります😅

顧問社労士がいる方はしっかりと相談、

サポートしてもらいながら

うまく制度を利用してみて下さい😀

 

 

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見舞金を支給したい

コロナの状況下でも、事業の継続が求められる業種のため、

休業することなく事業を継続してきた会社さん。

緊急事態宣言中ではあるものの、

その期間中も懸命に仕事をしてくれた従業員へ見舞金の支給をする場合

その取扱いはどのようになるのでしょうか

国税庁よりFAQが出ております。こちらの44ページをご覧ください。

リンク ➡ 国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ

下記、条件①~③を満たした場合には、

所得税法上、非課税所得となり、源泉徴収は不要となります。

①その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること
②その見舞金の支給額が社会通念上相当であること
③その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと

非課税所得となるかは個別の判断となると思いますので、

顧問税理士の先生含め、どの程度までなら非課税の範囲内なのか検討は必要ですね。

ちなみに、質問の中では5万円の支給となっていましたので、

金額的にはその辺りまでなら問題はなさそうですかね。

ちなみに、恩恵的に支給する見舞金については社会保険においても報酬の対象とはなっていません。

どんな形で支給するのか

安易に決めずにまずは相談を

 

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変化への対応

新型コロナウィルスにより、全国に緊急事態宣言が発令され、

以前にも増して、感染予防、外出自粛、休業要請など、企業によっては、

その日どう過ごしたか(スーパーやコンビニ等への買物など)を

細かく報告し、管理されるという緊張が絶えない日々が続いているかと思います。

こういった状況になっていますが、弊事務所ではいろいろな方法を使って、

以前と変わらず相談業務を行っています😌

休業等の労務面での相談はもちろんですが、経営面についての相談、意見を

求められることが今の時期は多くなっています。

その中で感じることは、不安を感じている中での対応の違いです。

「お客さんが来なくて、不安だから今までやってこなかったことをやってみよう!」

と、新しいサービスを開始(飲食店さんのテイクアウトなどがいい例だと思います)してみたり、

オンライン上でできることを考えたり取扱い商品を変更してみたり

今こんな環境になってしまったからこそ、
自分たちもその変化に対応しようと活動している会社さん

 

一方、

「お客さんが来なくて不安だ。これからどうしよう・・・」

で終わってしまっている会社さんもあります。

前者は、仮にこの期間に結果が出なくても、コロナが終息した後の

再スタートを見越して、今から行動をしているのに対し、

後者は、恐らくコロナが終息した後にこれからどうするのかを考えて、

再スタートでは出遅れてしまうんだろうなと感じています。

みんな置かれている環境は同じ中で、どこに目線を持っていくか

コロナ終息後に向けて、今できる種まきをしていきたいですね🌱

 

 

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新型コロナウイルスによる休業

新型コロナウイルス感染症対策のため、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における

一斉臨時休業が発表され、各自治体ごとに様々な対応が行われていることと思います。

対象になるこどもを育てる親御さん、そしてそんな親御さんを雇用している事業主さん、

各々がそれぞれの思いを抱えながら対応に苦慮していることと思います。

弊社スタッフもこどもを抱えているため、学校の対応がどうなるか心配しておりましたが、

学校を開放してくれることとなり、何とか出社できる運びとなりました。

弊社としては、こども連れでの出社も可能としたため、今後の対応次第では、

もしかしたら職場にこどもが来ることとなるかもしれません。

かといって、こどもを職場に連れていける職場ばかりではありませんので、

どのような対応をするかは、会社毎異なってくることでしょう。

先日も紹介しました、雇用調整助成金が新型コロナウイルスの影響を踏まえた特例措置を設けたり、

受注が下がって、一時的に労働者を休ませたい・・・

リンク⇒新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例対象を拡大します

 

年次有給休暇とは別に有給で休暇を与えた事業主に対して助成金を新たに創設する動きも出ています。

リンク⇒新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について

 

この他にも資金繰りに対する融資支援などの取組みも行われているようです。

リンク⇒新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(経済産業省)

 

自社が行う対応と照らし合わせて、使える制度は積極的に使ってみてはいかがでしょうか

 

 

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