「自由」タグアーカイブ

退職後の就業制限

退職後の同業他社での就業を制限する旨の特約を結んでいますか

このような特約を結んだとしても

必ずしも有効となるわけではありません😮

ということで、今回は

『退職後の就業制限』

についてです📃

知っていただきたいのは“職業選択の自由がある”ということです💡

労働契約に基づき

会社の利益のために労働する従業員が

従業員自身だったり、

競合会社の利益を図る目的で会社に損害を与えた場合には、

従業員の損害賠償責任が認められる場合があります☝

しかし、退職した場合には

職業選択の自由が認められるため、退職者に対して

同業他社での就業を禁じることは出来ません🙅‍♀️

仮に、退職後に競合行為を禁止する旨の特約があったとしても

その特約を根拠として用いることができるだけであり

当然に禁止することは出来ないと考えるべきでしょう🤔

特約の効力は無制限に認められるものではなく

合理的な範囲内に限られます。

一度制限をしないといけない理由を考えてみて下さい💭

特殊な分野の仕事をしていた👩‍🔬
特別なノウハウを扱う仕事をしていた👩‍💻
秘密情報の漏洩等の恐れがある🕵️‍♂️
他の従業員が引き抜かれる恐れがある・・・

このような理由があったとしても、

長期に渡り制限する必要は

営業範囲に及ばないような広範囲で制限する必要は

同業他社というだけで、全く関係ない職種の仕事を制限する必要は

制限について代償を行っている

会社の利益退職者の不利益社会的利害

このような観点から慎重に検討しなければなりません☝

就業を制限する特約を結ぶことは可能ですが

その効力が認められるには、かなり限定的な場合になりそうですね👨‍🏫

単に「退職者には同業他社の仕事をしてもらいたくない!」になっていませんか

職業選択の自由が憲法で定められている事は忘れないでください😌

 

 

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従業員の引き抜き

転職した従業員が、当社の従業員の引き抜きを行っているようなんですが。
このようなことが許されるのでしょうか?

 

ということで、今回は

『従業員の引き抜き』

についてです🕴

今回の話を読んでいただければ

誠実義務の存在と、引き抜き行為の悪質性により

結果が変わってくることがわかります💡

労働契約を締結することによって

会社の正当な利益を不当に害してはいけないという、

誠実義務を従業員は負うこととなります。

よって、在職時に他の従業員を退職に導くような行為は

誠実義務との関係で問題が生じる可能性があります

とは言っても、従業員の退職や転職は自由であり

自由である転職の勧誘をしたり

転職先の情報提供をすることも、原則として自由であるはずです

よって、単なる転職の勧誘にとどまるものについては、

違法とは言えません🙆‍♀️

ただし、勧誘している人数転職が及ぼす影響勧誘の方法などを考慮した結果、

客観的に見て逸脱しており、極めて背信的な場合には、

債務不履行や不法行為責任を追及できる可能性も否定できません。

では、退職後に行う勧誘はどうでしょうか

退職後に関しては、労働契約は存在しないため、誠実義務もありません

ということは、引き抜き行為を規制することはできないと考えるべきですが

退職後であっても、在職時と同様、

客観的に見て逸脱しており、極めて背信的な場合には

不法行為に基づく損害賠償請求が可能であると考えます

しかし、誠実義務が消滅していることを考えれば

在職時に行う引き抜き行為よりも

一層厳格に判断する必要はありそうです🤔

引き抜きを肯定する訳ではありませんが

引き抜きに応じてしまう、原因があることも事実です

その原因が何なのか、それを見つけ

改善を図る事で引き抜きは抑制できるかもしれません

まずは、内部に何か問題はないのか

それを考えてみる必要があるかもしれませんね😌

 

 

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【簡読!人事労務】自由な働き方!フレックスタイム制って?

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししていると

やはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回はフレックスタイムに関する話です。

 

柔軟な働き方を目指して

G社は働き方を柔軟にするためにフレックスタイム制を検討しています。

時差出勤とどう違うのか?というご相談がありました。

フレックスタイム制とは?

G社社長「最近フレックスタイム制という言葉を聞いたのだけど、どのような働き方なのかしら?」

鈴木「フレックスタイム制は勤務時間を従業員が自由に設定できる制度です。
例えば、9時始業の会社なら当たり前ですが9時から仕事がスタートしますよね。
しかし、フレックスタイム制の下働いている従業員は、9時という始業時間に縛られることはありません。」

 

G社社長「何時に出社してもいいということですか?」

鈴木「基本的にはそうなります。
ただし、会社としてこの時間からこの時間は必ず仕事をすることと定めることもできます。」

G社社長「そうなると例えば、11時に出社して、労働時間が8時間の会社だったら、1時間休憩したとして20時退社になるの?」

鈴木「退社する時間も自由です。その日に何時間働くかは、従業員の裁量次第となります。」

働く時間に決まりはないの?

G社社長「それだと働かない人も出てくるわよね・・・?」

鈴木「そうですね。
しかし、そうならないために会社は3か月以内の期間を定めて、その期間の間に働く労働時間を設定します。」

G社社長「その労働時間を満たすように、従業員は自分で労働時間を設定するということなのね!」

鈴木「その通りです。ただ、休日や休憩、深夜労働などに関する法律が排除されるわけではないので注意が必要です。」

残業の適用は?

G社社長「残業はどうなるのかしら?」

 

鈴木「残業については、定めた期間にに応じて、総労働時間の総枠が定められているので、その総枠を超えた場合には残業代の支払いが必要になります。」

G社社長「1日とか1週間で残業の判定はしないということなのね?」

鈴木「そうです。あくまで、その総枠を超えた場合になります。」

G社社長「設定した労働時間に実際働いた労働時間が満たなかった場合にはどうなるの?」

鈴木「その場合、その時間数は次の期間に不足時間数を繰り越すことができます。
ただし、繰り越すことによって先程の総労働時間の総枠を超えた時間については割増賃金の対象になります。」

G社社長「そうすると、過不足が無いようにしっかりと管理する方が無駄な支払いは抑えられるわね!」

鈴木「仰る通りです。
同じ労働時間でも、残業と判断されてしますので、管理は必要ですね。」

時差出勤との違いは?

G社社長「今日はフレックスだから、出社が遅いと言っていた知人がいるんですけど、今日だけフレックスなんてあるんですか?」

鈴木「どういう意図で使ってるかわかりませんが、時差出勤をフレックスと呼んでいる会社もありますので、もしかしたらそれかもしれませんね。」

G社社長「時差出勤は、ただ時間をずらすということでいいのかしら?」

鈴木「そうですね、出社を遅くした分退社も遅くなります。
働く時間は会社で決められている時間数で、早く帰るということはできませんね。」

G社社長「なんかややこしいんですね・・・」

 

鈴木「正直呼び方はなんでもいいと思いますが・・・
しっかり従業員にうちの会社のいうフレックスはこういう制度と認知されていれば問題ないと思いますよ!」

 

まとめ

◆ 勤務時間を従業員が自由に設定できる制度
◆ 会社は3か月以内の期間を定めて、その期間の間に働く労働時間を設定
◆ 休日や休憩、深夜労働、残業などに関しては通常通り適用される
◆ 総労働時間の総枠が定められており、その時間を超えた場合に残業代の支払いが発生
◆ 設定した労働時間に実際働いた労働時間が満たなかった場合、その時間数は次の期間に不足時間数を繰り越すことができる
◆ 時差出勤も勤務時間が変動する制度だが、労働時間を従業員が自由に設定することはできない

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