「控除」タグアーカイブ

貸付金の回収

社内の貸付金制度を利用している従業員が退職することとなりました。
貸付の残高がまだ残っているのですが賃金等と相殺することは可能なのでしょうか?

 

ということで、今回は

『貸付金の回収』

についてです💰

今回の話を読んでいただければ

貸付金の回収時にどんな障害があるのかがわかります💡

知っていただきたいのは“賃金全額払いの原則の存在”です。

労働基準法17条では

「使用者は、前借金その他労働することを条件とする
前貸の債権と賃金を相殺してはならない。」

と規定しています☝

この規定は、従業員の人身を拘束する手段としての

貸付を禁止する趣旨があります。

労働の強制拘束を目的とせず

借入が従業員の申出により

返済が毎月の賃金から行われても生活に支障のない範囲内であり、

退職の自由が制限されないといった場合には、

労働基準法17条に違反するものではないと考えます

では、その社内貸付の残高が残った状態で退職する場合には

どのように対処するべきなのでしょうか

賃金については、賃金全額払いの原則が定められています。

この賃金には退職金も含まれます。

ということは、借入の残高が残っているからと言って、

賃金から勝手に控除をしてしまうと、

賃金全額払いの原則に反することになります

もし、賃金から控除をしたいのであれば

賃金控除に関する労使協定をしっかりと締結しておきましょう📃

例外的に賃金の一部を控除して支払うことが可能となります。

ただし、その場合にも、賃金からの控除は

賃金額の1/4にとどまるとした

相殺制限に従う必要がありますので注意が必要です⚠

労使協定がない✖相殺制限を上回る✖、このような場合でも、

従業員と個別に合意を得た場合には

控除をすることは可能と考えられますので

退職時に返済方法などをしっかりと話し合い

納得する形で退職してもらうようにしましょう😌

 

 

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喫煙休憩分を控除

喫煙をする従業員が、労働時間中に喫煙をしています。
そのような時間については、休憩時間として、賃金から
控除することは可能なのでしょうか?

喫煙している時間を休憩時間として

賃金から控除することは可能ですが、

いくつかポイントがあります

それによって控除できる、できないが変わってきますので

まずは、ポイントをチェックしてみて下さい🙂

①労働からの解放が保障されているか喫煙スペースが作業場所等から離れており、
喫煙時間も長く、また、労働に戻るまでの間に急な応対の必要性が発生した場合でも
応対を拒むことができるか?
②喫煙時間を取得した時間を客観的に把握できるか

 

会社は、労働時間を適切に把握し、管理する必要があります。

客観的に労働していなかった時間を把握することが必要です。

喫煙所に入退室の時間を記録できるようなシステムがあると

管理はしやすいかもしれません📇

このようなポイントを押さえれば

喫煙時間を賃金から控除することが可能となります😀

『喫煙時間は労働時間としてカウントしない!』

このような取り決めだけで、

控除してしまうのは、考えた方がいいかもしれません⚠

 

 

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過払い賃金の控除

給与計算を間違えてしまった😨

避けたいことではありますが、

ミスが発生してしまうことも考えられます。

給与計算のミスで、

もし過払い賃金が発生してしまったら

どのようにその分を清算すればいいでしょうか

まずは、しっかりと従業員さんに経緯を説明し、

翌月の賃金から相殺することの合意をもらいましょう☝

もし、合意が難しい場合には、

労使協定の有無を確認してください。

賃金の過払いがあった場合に、

過払い賃金の精算のための控除について定めた

労使協定が締結されていれば、

翌月以降の賃金から控除して清算することが可能です💰

ただし

控除額が翌月の賃金額の4分の1以上となる場合には、
複数回に分けて控除する必要があります

では

合意もない労使協定もない場合にはどうしようもないのか

実は、ない場合でも、過払いのあった時期と時期的に大きなずれがなく

あらかじめ、従業員さんに告知し、

従業員さんの生活の安定を脅かす恐れがない場合には、

賃金からの控除が許されると考えられます

2、3カ月程度の期間内での清算であれば

控除することを告知した上で

多額の場合には、

複数回に分けるなどして控除を実施することは

許される範囲内だと考えます😀

計算ミスは、極力あってはならないようにしたいですが

万が一発生してしまった場合には

早期に対応するよう心掛けたいですね😌

 

 

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