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引継ぎを行わない従業員

退職届を提出した後、有給休暇の取得などにより
引継ぎを行わない従業員がいる場合
どのようなことをしてしまうと労働基準法に
違反することとなるのでしょうか?

ということで、今回は、

『引継ぎを行わない従業員』

についてです。

今回の話を読んでいただければ、

引継ぎを行わない従業員に対して行ってはいけない事がわかります💡

しっかりと“協力”を求めるようにしてください☝

従業員が退職することになり、

後任と引継ぎをしてもらいたい

会社としてはこのように思うはずです。

でも、従業員からすると有給休暇が残っているし、それは消化したいはずです🤔

有給休暇の残日数によっては、「退職まで残りの期間は全て有給休暇を取得します」

このような申請をする従業員もいるかもしれません😓

引継ぎをしないからといって

会社がやってはいけないことを考えてみたいと思います🙂

まず一つ目は、

引継ぎが終わるまで退職を認めない

期間の定めのない従業員は2週間以上の予告期間をおいていれば、

いつでも退職することができます

仮に就業規則に1か月以上前などの規定があったとしても、

会社は、引継ぎを行っていない等を理由に退職の期間を遅らせたり、

退職を認めないとすることは出来ません🙅

二つ目は、

有給休暇の取得を認めない

会社には時季変更権がありますが

退職するため、他の時季に与える事が出来ません

そのため、時季変更権を行使することができず、

退職日までの有給休暇取得を認めるしかありません。

三つ目は、

一方的に有給休暇を買い取る

有給休暇の買い上げ、又は買い上げる予約をすることは出来ません🙅

なお、従業員と話し合い、引継ぎを優先してもらうため、

有給休暇を一部取り下げてもらった結果、未消化分が発生し、

その未消化分に応じて、金銭の給付を行うことは、

事前の買い上げとは異なり、

必ずしも法律に反するものではないとされています

このように、引継ぎを行わないからといって

退職を認めなかったり有給を消化させなかったり

有給を買い取ると言ったことは出来ません🙅‍♂️

どうしても、引継ぎを行ってもらいたい場合には

従業員の理解協力を求め

同意を得た上で申請を取り下げてもらうよう

働きかけるようにしましょう😌

 

 

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引継ぎと退職金

退職時に後任に引継ぎをしっかりとして欲しい

当然そのように思いますよね。

引継ぎを行わなかった場合には

退職金を減額するような規定

設けている会社さんもあるようですが

このような規定が認められるのは

限定的だと考えておいた方がいいかもしれません🙁

退職金の減額は、一般的に、

それまでの勤続の功を抹消又は減殺するほどの

著しい背信行為がある場合に可能とされていますが、

「引継ぎをしない」がそれに当たるかは疑問が残ります💬

(実際認められて判例もあるにはありますが・・・🤔)

あくまで、退職金を減額するような規定を根拠として

従業員さんを説得し

引継ぎを行うよう促す程度となるのではないでしょうか

引継ぎをしないことを減額事由とするのではなく

引継ぎを行ったことを増額事由として、

支給額をプラスするこんな方法を取ってみてもいいかもしれませんね💡

 

 

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