「2020年」タグアーカイブ

65歳以上従業員さんの雇用保険料

2017年1月から雇用保険の適用拡大により65歳以上の従業員さんについても

【高年齢被保険者】として雇用保険の適用対象となっていました。

ただし、この【高年齢被保険者】に該当する方については、

特例で雇用保険料の徴収は猶予されていました。

しかし、猶予は2020年4月に廃止され、

2020年4月分の給料から【高年齢被保険者】に対しても雇用保険料率が発生します。

高年齢被保険者の対象となっていたため、保険料が免除されていた方も、

これから若干手取りの収入は減少することになりますね。

また、会社様につきましても高年齢被保険者の対象者がいれば労働保険料が上がることとなります。

長く働く時代に向けて制度もどんどんと変わっていきます。

そんな時代の変化に対応していくために、皆さんはどのように変化していきますか?

 

 

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雇用調整助成金の特例措置拡大

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大ということで、要件が変更されました。

これにより間口がさらに広がったのではないでしょうか。

生産指標要件緩和(1か月10%以上低下→1か月5%以上低下

雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める

助成率を4/5(中小)、2/3(大企業)(解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業))などなど

新型コロナウイルスに関連して、従業員さんを休業させる場合には、今一度要件を確認するようにしてください。

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大

 

 

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源泉徴収される金額が多くなったんですが・・・

「今年の1月から所得税の控除される金額が多くなったんですけど、なんでなんでしょう?」

こんな質問をいただきました。

収入が多い方にはこれと同じことを思った方もいるかもしれません。

ご存知の方も多いと思いますが、令和2年1月から所得税が変更となっています

なぜ、所得税が上がったかというと基礎控除給与所得控除が関係しています。

今まで基礎控除は、一律38万円でしたが、合計所得金額が2,400万円以下の方は48万と控除額が10万円増えました

では、給与所得控除はというと、収入金額850万円以下の方は一律10万円控除額が減りました

収入金額850万円以下の方は、10万円控除が増えて、10万円控除が減っているので±0で所得税の金額は変わらないはずです

そして、収入金額850万円超の方については、給与所得控除の上限が220万円から195万円に減りました。

25万円控除額が減ったことになりますので、基礎控除で10万円控除額が増えたとしても、15万円分所得税が課税される金額が多くなってしまいます

このせいで所得税が上がった方が出てきてしまったんですね😔

なんとなく毎月控除されているので、こういった変化に気付かない方もいるかもしれませんが、こういうところに疑問を持つことも必要ですね。

近々、皆さんが毎月控除される金額がこれの件と同じように少し変わるものがあります。

何がどのように変わるか、ちょっと注意深く見てみて下さい😌

 

 

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ハローワークの求人を利用してみた

従業員さんを募集する場合には、たくさんの方法があります。

求人誌に載せたり、Indeedのようなものに登録したり、自社のHPに載せたり、今いる従業員に紹介してもらったり・・・

無料のものもあれば、もちろん有料のものもあります。

今回は、無料で求人を出すことができる、ハローワークの利用希望があったので手続きしてきました。

ご存知の方も多いと思いますが、実は、ハローワークの求人システム令和2年1月6日から変更になっています。

書面で出す場合には、書式が新しくなっています

ちなみに新書式は、今はまだインターネット上にはなく、((案)みたいなものはありますが、使えないみたいです😅

ハローワークにもらいに行かないと入手できません📄

 

そして今回の大きな変更点が、インターネットを通じて求人が出せるようになったことです💻

企業がマイページを開設すれば、そこから求人票を提出することができます。

ただし、マイページを開設するには、一度ハローワークに事業所様自身が行かなければなりません😅

残念ながら、社労士が代行で行ってもマイページの開設はできないんです・・・😞

開設してしまえば、パスワード等を利用して事業所に代わって手続きはできるようです

求人票の作成は面倒くさいという方も多くいるようですが、私は結構好きなんです 🙂

どんな表現をしたら、もっと魅力的に見えるかな?
どんな言葉を使えば、実際に働くイメージが湧くかな?

そんな事を考えながら、求人票を作っています😊

採用が難しい中、作った求人票を見て、求職者さんから応募があると結構うれしいですよ🎶

ハローワークを使って募集をしてみたいという方は、是非一度ご相談ください。

 

 

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この時期うれしい還付金

確定申告の時期が近づいてきました💰

 

個人事業主の方はバタバタ準備をしていることと思います。

私はつい先日還付の手続きを終え、還付金振込通知書が届きました。

社労士は、売上の全額をお客様からいただくのではなく、売上から源泉所得税を差し引いた金額をお客様からいただきます

会社員の方が、給与から所得税を引かれて支給されるのと同じような感じで、お客様が代わりに所得税を納めてくれます。

通常の個人事業主の方が確定申告して、税金を納めるのとは少し納税の仕方が違うんです 🙂

 

納税は代わりに納めていただいているので完結してますが、経費の精算青色申告の控除その他の所得控除をすることで納めすぎた所得税を戻してもらえます♪♪

年末調整でお金が戻ってくるのと同じように、納めすぎた所得税が戻ってくるだけですが、まとまったお金が入ってくると嬉しいですね 😀

還付の手続きは、確定申告時期の2月16日~3月15日の期間に限らないので、早くできる方は2月16日よりも前にすれば還付がスムーズにされるかもしれませんよ。

(今年の申告期限は、令和2年2月17日~令和2年3月16日

 

 

 

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