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非常時払

「病気を患ってしまったため、

どうしてもお金が必要です。

今月働いている分だけでも良いので、

給料日前に払ってもらうことは

できませんか?」

労働基準法には、

賃金の非常時払というものが

定められています💡

この非常時に該当した場合には、

従業員の請求に基づき、

既に労働した分については、

給料日前であっても給料を

支払わなければなりません💰

これは従業員の生活に不便が生じないよう、

配慮することを定めたものです❗

では、ここでいう非常時とは

どのような時でしょうか⁉

①出産

②疾病

③災害

④結婚

⑤死亡

⑥やむを得ない事由による1週間以上の帰郷

このような事由に該当する場合、

非常時払の対象となります🤔

また、従業員本人ではなく、

従業員の収入によって生計を維持している方

対象となります👨‍👩‍👧‍👦

あくまで支払うのは既に働いた分

についてですので、

それ以上の金額を請求されたとしても、

払ってあげる必要はありません🙆‍♀️

従業員から請求があった場合には、

臨機応変に対応していきましょう🤝

 

【あとがき】

おみやげでいただきました✨

ベイクドタルト!!!

チーズケーキ好きなので

こういう系は大好物🍰

おいしくいただきました😘

ありがとうございます😆

ちなみに僕が

チーズケーキを好きになったのは

間違いなく【これ】の影響です😉

営業じゃないですよ。笑

 

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賃金の非常時払

賃金の支払日は会社それぞれで決められています💡

会社はその支払日に賃金を支払えば問題ありません👌

そして、従業員についても支払日が来るまでは

賃金を請求することは出来ません😅

ただし、以下の場合で従業員が請求する時は

支払日前であっても会社は賃金の支払いを

行わなければなりません😲

労働者またはその収入によって生計を維持する者の

・出産、疾病、災害
・結婚、死亡
・やむを得ない事由による1週間以上の帰郷

では、本来の支払日に支払う賃金全額を支払わなければならないか❓

というと、支払うのは既に労働した分のみで足ります🙆‍♂️

月給の場合には、日割り計算して額を算出することとなります😉

ちなみに、計算が面倒だから月給分全額払う‼

という場合には、既に労働した分は賃金

まだ労働の無い分については、賃金の前借りとなります🙇‍♂️

どうしてもお金が必要💴

そのような時には非常時払の利用を検討してみてはいかがでしょうか🤔

 

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