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遺族厚生年金が見直し?

遺族厚生年金が見直しになるそうです👴

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資格を取得するときには

一生懸命勉強した年金ですが、

資格を取得してからは

実際に触れることはほとんどありません😂

どんどん記憶から消えていく・・・

ニュースを見ていて

そういえばそんなことも勉強したなって感じでした。笑

遺族厚生年金の支給要件は、

こどもがいない、こどもが18歳超、障害のあるこどもが20歳超

このような場合には、

男女によって支給に違いがあります💡

具体的には、

上記のような場合、夫が死亡した妻には、

妻が30歳未満であれば遺族厚生年金が5年間支給され、

30歳以上であれば妻が亡くなるまで支給されます💴

(再婚した場合除く)

一方、妻が死亡した夫には、

夫が55歳未満であれば支給されず、

55歳である場合には支給されるが、59歳までは支給停止🙅‍♀️

このような違いがあります😮

制度を定めた当時の時代背景みたいなものがあるのでしょう🤔

男性は働きに出ているから妻が死亡しても

保障が無くても大丈夫だよね❗

一方女性は結婚してからも働く人は少ないから、

夫が死亡したらある程度保障してあげないと🤝

こんな感じだったのではないでしょうか⁉

今は、共働きが基本的な時代です😉

ましたや男女平等を謳っているため、

このような差があることに違和感を持ったのではないでしょうか😅

今後については、

配偶者の死亡時に60歳未満であれば、

性別に関係なく5年間支給されるようになるようです👨‍🏫

60歳以上やこどもがいる場合には、

現行の制度から変更することは今のところないようです👍

もう少し先の話になると思いますが、

いろいろな制度も時代とともに変化していきますね😌

 

【あとがき】

 

毎月月末は決まって

事務所から一番近い一宮に

お参りに行きます⛩

前にも書いたかもしれませんが、

その時におみくじを必ず引いています🤭

直近2ヶ月は末吉が続き、

今回はどうかと思ったら、

また末吉。笑

ただ書いてある内容が上向きな感じ👏

来月は末吉から脱するかも✨

 

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障害年金の相談

公的年金と聞くと、多くの方は【老齢年金】をイメージすると思います。

しかし、年金制度には老齢以外にも、障害を負っていることで支給される【障害年金】

遺された遺族に支給される【遺族年金】というものも存在します。

公的年金は、老後だけでなく、いつ起こるかわからない障害や死亡に備えることのできる保険でもあります。

今回は、病気に罹患し思うように仕事ができない・・・そんな方から相談がありました。

1年程前に罹患し、そこからは傷病手当金の支給を受けているが、受給できるのもあと半年程。

その後の収入への不安があるそうです。

障害年金の対象は意外と広く、病気や障害の診断名よりもその状態の程度によります。

日常生活や労働にどの程度制限を受けるかにより年金の受給の可能性は大きく変わってきます。

障害認定基準というものがありますので、ここを一度確認してみて下さい。

リンク⇒障害認定基準

がんうつ病でも支給対象となる事に驚く方も多いです。

一般的には、初めて病院で診察してもらった日から1年6か月後障害認定日となり、

例外もありますが、年金が支給されるのはそれ以降となります。

たまに、「仕事をすると年金は貰えなくなるんですか

という質問をされることもありますが、仕事をしながら年金を受給している方もいらっしゃいます。

状態が回復されているのであれば打ち切られる可能性はありますが、

仕事をしているということだけで打ち切られることはありません。

障害の状態以外にも保険料の納付状況など細かな要件もありますので注意が必要です。

こういう制度があるなんて知らなかった😲 という方も多いと思います。

自分の身の回りにはどんな制度があるのか

一度確認しておくといいかもしれません😀

 

 

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