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従業員の降職

従業員の役職の引き下げを行うか検討しているんだけど
役職の引き下げを行うことはなにか違反になったりするのかしら?

ということで、今回は『従業員の降職』についてです👑

今回の話を読んでいただければ

降格にも種類があることがわかります💡

知っていただきたいのは“人事権”です☝

役職の引き下げを行う場合、大きく分けて3つに分類できます。

①懲戒処分としての降格処分
②職能資格引き下げとしての降格
③役職、職位の変更としての降格

があり、それぞれ根拠となる権限も異なります。

については、就業規則の懲戒規定

②については、就業規則の降格規定を必要とする人事権

③については、人事権 です。

降職というと、一般的にはを指すことが多いようです。

会社において、従業員にどの役職に就かせ

その業務範囲責任範囲を定め、

誰に担当させるかは、人事権の問題であり

特段の根拠なく自由に行うことができます。

したがって、人事権として部長から課長に降職する場合には

基本的には会社の裁量で行うことができます。

もちろん、その降職には降職となる理由やその事実が必要ですし、

退職を迫るために行われたもの等は、権利の濫用として無効

と判断される可能性もあります🤔

また、性別国籍信条社会的身分を理由とする降職は

いかなる理由があっても許されません🙅

懲戒処分とは違った切り口からの降格となりますが

人事権とはいえ、そこにはその判断の妥当性

必要性考慮されることとなりそうです

降職となるには、それだけの理由があるはずです☝

そういった説明を誠実に行い

理解をしてもらうことが大事ですね😌

 

 

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企業秘密の漏洩

退職した従業員に企業秘密を漏洩されることを防ぎたい😰

会社の重要な情報であれば当然です☝

では、企業秘密を漏洩をさせた退職者に対して

ペナルティを課すことができるのでしょうか

ということで、今回は

『企業秘密の漏洩』

についてです。

企業秘密営業秘密この2つについて知っていただければと思います㊙

労働契約を結んでいる間は

企業秘密を保持すべき義務を負ているとみなされますが

退職者については労働契約は終了しているので

企業秘密を保持すべき義務を負っているとはいえません🤷‍♂️

ただし、企業秘密が、営業秘密に該当する場合には

不正の利益を得る目的で使用や開示をすると、

不正競争となり、差止請求損害賠償請求などの対象となります。

営業秘密に該当するかは

・秘密管理性
・有用性
・非公知性

から判断されます☝

簡単に言うと、

社内で厳格に管理され、限られた人しか見ることができず

事業活動にとって有用であり、一般的には知られてないような情報です。

ただし、全ての情報がこれに該当するわけではありません😩

該当しないような情報については

誓約書就業規則等により

退職者に対して秘密を保持すべき義務を課す規定

差止請求や損害賠償請求を行う旨を設けておく必要があります📃

このように誓約書や就業規則等により、義務を課した場合でも、

その秘密の性質、範囲、価値、退職前の従業員の地位などにより

その規定の合理的が判断され、認められない場合には

その規定は無効とされる可能性もあります😞

営業秘密に該当しない企業秘密については

誓約書や就業規則等があるからと言って

必ずしも制限できるわけではありません

企業秘密について、秘密保持義務がある旨

違反に対するペナルティを設けておくことは重要です☝

さらに、厳格に管理し

限られた従業員にしか扱えないこととするなど

会社としてその情報がどれくらい大事なものかを

日頃から、従業員に対して明確にしておくことが必要ですね👨‍🏫

 

 

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