「私的行為」タグアーカイブ

PCの私的利用

仕事においてPC💻で作業を行うことも多いのではないでしょうか

私の事務所でも、PCがなければ仕事ができません😂

一人一台ずつ使用しています👩‍💻

利用するPCは決まっていると思いますが、

会社で使用しているPCの所有者は会社です

もし、従業員が業務に関係のない私的利用をしていたら

どう対応すればいいでしょうか

ということで、今回は、

『PCの私的利用』

についてです😀

今回の話を読んでいただければ、

PCの私的利用時の対処方法がわかります☝

社用PCは業務で使用するために貸与しているものですので、

私的利用を禁止することは可能です。

私的利用とは、業務とは無関係のウェブサイトの閲覧

私的メールの送受信無許可による外部への持ち出しなどが挙げられます。

このような事を避けるためにも、

取扱規定などを設けるのは有効な手段です。

私的利用を懲戒処分の対象とするのであれば、

しっかりとその旨を禁止事項として定めておくことが必要です。

ただし、私的利用を禁止しているからといって

軽度な違反で懲戒処分を課すのは注意が必要です。

業務に支障が出るほどのメールのやり取りやウェブページの閲覧、

機密情報の漏洩、会社の信用を損なうような行為など、

許容範囲を超えるものでなければ、違反を問うのは難しいかもしれません💬

行った行為の内容や頻度、会社に与えた損害等を考慮しなければなりません。

簡単に私的利用ができてしまうからこそ、

それを未然に防ぐ方法を考えていかなければなりません

一度乱れた職場の秩序を元に戻すのは大変です。

乱れていない時に、乱さない策を講じてみてはいかがでしょうか🙂

 

 

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テレワーク中の怪我

テレワーク、リモートワーク、在宅勤務

と、最近では非常によく耳にするようになってきた働き方ですよね🙂

自宅など、直接職場(就業先)へ出向かずに仕事をするスタイル。

今までもこういった働き方はありましたが、

今回の新型コロナウィルス禍で、多くの企業や経営者が

新たに取り入れた働き方の一つだと思います💻🏠

そんな中、テレワークをしている際に発生した怪我は

労災の対象になるのか

テレワークを行う従業員も、会社で勤務している時と同様

事業主の支配下にあることによって生じた怪我等については

労災保険の給付対象になります☝

事業主の支配管理下にあることと言う「業務遂行性」

業務が原因となって災害が発生したと言う「業務起因性」

両方を満たしている必要があります。

テレワークの場合、私的な行為を行うことも可能ですが

私的行為など、業務以外の行為が原因の場合には

業務上の災害とは認められません。

例えば、昼食の支度をしようと思っていたら

やけどをしてしまった

このような場合には、私的行為であると言えるので、

労災の対象にはなりそうにありません。

また、中抜けして病院に行く途中で事故にあった。

このような場合はどうでしょうか

こちらも業務には関係ないので、

対象とはならなそうです😞

業務遂行性があって、事業主の支配下にあり、
かつ、私的行為以外の業務(仕事)を行った際の災害である。

状況を調査する際に、

これがしっかりと認められるものでないと

労災の認定は難しいかもしれませんね。

 

 

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