「周知」タグアーカイブ

就業規則の備付

就業規則は従業員に周知しなければなりません📖

「あるのは知っているけど読んだことはない」

こんな方ももしかしたら多いかもしれませんね😅

実は、僕自身も会社員として働いていた時に、

就業規則なんてものを

読んだことはありませんでした🤣

(今思うとちゃんと読んどけばよかったと思っています。)

労働基準法的には、

①常時各作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける

②書面で労働者に交付する

③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し

かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する

このような方法で周知することとなっています👨‍🏫

周知ですので、読ませることまでは求めていません☝

『必要な時に容易に確認できる状態にあること』が必要です⚠

ただ、この周知の要件に変更があり、

『就業規則が備え付けられている場所等を

示すことにより、必要な時に容易に・・・』

このようになっています🤔

厚生労働省のモデル労働条件通知書には、

「就業規則が確認できる場所や方法」

こんな欄が今年の4月から付け加えられています💡

モデル労働条件通知書

(2枚目下から5行目)

どこにあるのかを示したうえで、

その場所に置いておくことが必要です👍

「あるのは知ってるけどどこにあるか分からない」

これは通用しませんよ💥

 

【あとがき】

 

今月は気が付くと

税金の支払い期限が過ぎる数時間前。笑

国民健康保険と住民税

両方とも駆け込みで支払いました😖

納期限前に余裕をもって納付すればいいのですが、

一度払うとお金は戻ってこないので、

税金についてはギリギリ支払う派です。笑

 

 

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懲戒事由の周知

懲戒処分を行うためには

その根拠として、就業規則等に

懲戒処分規定を定めていなければなりません。

では、就業規則等に定めてさえいればいいのでしょうか

ということで、今回は

『懲戒事由の周知』

についてです。

今回の話を読んでいただければ、

就業規則に定めた懲戒事由を

どのようにしておけばいいのかがわかります💡

知っていただきたいのは“周知の必要性”です☝

懲戒処分とは、従業員の特定の行為について

企業秩序違反があった場合に課せられる制裁罰と考えられます。

会社が懲戒処分を行う場合には

従業員に周知された

事前ルールに従って行われなければなりません📓

そのため、懲戒事由について

就業規則に挙げられていない事由に基づいて

懲戒処分を行うことは許されません🙅

さらに、就業規則に懲戒規定が設けられていることだけでなく

その就業規則の適用を受ける事業所の従業員に

就業規則の内容が周知されている事が必要です

処分を科す従業員に事前にルールが周知されていなければ

そのルールに基づいて懲戒処分を行うことは出来ません🤷‍♂️

大切な書類だからと

社長室の鍵がかかる引き出しにしまい込んだりしていませんか㊙

就業規則はあるだけでは何の意味もありません🤦‍♀️

従業員が会社のルールについて知りたいと思った時に

内容を知ることができるようにしておきましょう☝

よって、懲戒処分を行うためには、

“就業規則等に懲戒処分規定を定め、

かつその内容について従業員に周知していることが必要”です。

「そんなのあったなんて知りません🤷‍♂️」

そう言われないように、しっかりと備えておきましょう👨‍🏫

 

 

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