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勤務間インターバル

勤務間の休息時間、

勤務間インターバルなんて言いますが、

聞いたことありますか❓

勤務終了後、

一定時間以上の休息時間を設けることです💡

従業員さんの生活時間や睡眠時間

確保する効果が期待できます👏

ワークライフバランスを保ちながら、

働き続けることができるようになると考えられています👌

制度自体は、現在は努力規定となっており、

義務づけられているものではありません🙆‍♂️

しかし、国としてはこの勤務間インターバル制度の

導入を促していきたいようです✨

勤務間インターバルの時間については

特に決まりはありません👍

会社毎に、終業から次の始業までの時間を

どのくらい確保するか決めてください🤔

ちなみに国としては

終業から次の始業までの時間を

9時間以上を推奨しているようです💨

導入した企業に

導入に掛かる費用の助成金の支給がありますが、

その要件が9時間以上となっています😲

国の推奨も参考にしながら、

労使間の話合いを行い、

従業員の労働環境や業務量等の状況に応じて

制度設計することが重要ですね😄

ブログをご覧いただきありがとうございます😊
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健康福祉確保措置

令和2年4月以降の36協定(時間外及び休日労働に関する協定届)は、中小企業においても新書式での締結となります。

この36協定において、限度時間を超えて労働させること(特別条項)を定める場合は、

限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康福祉確保措置を定める必要があります。

この特別条項を定めた場合には、健康福祉確保措置を定める必要がありますが、

限度時間の時間数の多い・少ないで対応に差があるわけではありません。

健康福祉確保措置については、以下のうちから協定することが望ましいとされています。

・医師の面接指導
・深夜労働の制限
・勤務間インターバル
・代償休日等の付与
・健康診断の実施
・年次有給休暇の連続取得の促進
・健康問題についての相談窓口の設置
・適切な部署への配置転換
・産業医等による助言・指導・保健指導

 

また、これらの実施状況の記録を36協定の有効期間満了後3年間保存する必要もあります

特別条項を定めた場合には従業員との話合いも行いながら、取組やすい措置を選択してください。

ただただ、36協定を締結するだけでなく、そこからどのようにしたら残業時間を減らせるか

そんな話まですることができると、より良くなっていきますね😃

 

 

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