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賃金?賃金じゃない?

もう手続きの時期は終わってしましましたが、

こんな質問があったので、

忘れないうちに書いておこうと思います🤭

単身赴任者がいる会社で、

その単身赴任者に年6回を限度として

往復の交通費を実費負担している会社があります💡

これは労働保険においては賃金に該当するの⁉

このような質問でした❗

年度更新に関わることなので、

気になった方は来年の6月まで覚えておいてください😂

実際、賃金に該当するのは

賃金、給与、手当、賞与など

名称は問わず、労働の対償として

従業員に支払うものとされています💴

労働の対償なので、

実費弁償的なもの、福利厚生的なもの、恩恵的なものは、

賃金とは言えないと考えます🤔

この実費弁償的なものの中に、

単身赴任手当や出張旅費、宿泊費などが含まれます👍

今回のケースで考えると、

会社が従業員から労務の提供を受ける上で

必要な経費を実費弁償すると考えることができますので、

労働の対償とは言えず、

賃金には該当しないという判断になると考えます👨‍🏫

ですので、雇用保険料も労災保険料も掛かりません⚠

間違って保険料を納め過ぎないように注意してくださいね😉

 

【あとがき】

 

顧問先に訪問すると

求人募集のチラシを手書きで作り、

掲示してありました📃

良く見ると誤字脱字が・・・

誤字脱字はわざとじゃない🤣けど、

誤字脱字があるまま掲示したのには

ちゃんと理由がありました👏

ピンチをチャンスに

この発想は大事ですね✨

 

 

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労働保険の年度更新

今年もこの時期が来たかという感じですね😅

労働保険年度更新です。

労働保険事務組合を利用されている会社様の分が続々と集まってきております!

利用されていない会社様はもう少し先でのお手続きとなります。

毎年の事なので前もってできる準備はしているつもりですが、

それでも期限内に提出できるか不安なところも正直あります・・・😅

通常の業務に加えて、年度更新、その次には算定基礎届と少しバタバタした日が続きそうです!

この年度更新の手続きが本当に手間で・・・

そう言って、顧問契約を依頼して下さった会社様もあるほど、

企業の担当者からすると手間+年一の業務なので去年やったけど

やり方がリセットされてしまっているようです。

他にも、担当していた方が退職してしまって、やり方がわからないという会社様も。

もし、このような事に該当される会社様がありましたら、一度気軽にご相談ください😄

ストレスから解放されるいい提案ができるかもしれません。

 

 

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