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賃金?賃金じゃない?

もう手続きの時期は終わってしましましたが、

こんな質問があったので、

忘れないうちに書いておこうと思います🤭

単身赴任者がいる会社で、

その単身赴任者に年6回を限度として

往復の交通費を実費負担している会社があります💡

これは労働保険においては賃金に該当するの⁉

このような質問でした❗

年度更新に関わることなので、

気になった方は来年の6月まで覚えておいてください😂

実際、賃金に該当するのは

賃金、給与、手当、賞与など

名称は問わず、労働の対償として

従業員に支払うものとされています💴

労働の対償なので、

実費弁償的なもの、福利厚生的なもの、恩恵的なものは、

賃金とは言えないと考えます🤔

この実費弁償的なものの中に、

単身赴任手当や出張旅費、宿泊費などが含まれます👍

今回のケースで考えると、

会社が従業員から労務の提供を受ける上で

必要な経費を実費弁償すると考えることができますので、

労働の対償とは言えず、

賃金には該当しないという判断になると考えます👨‍🏫

ですので、雇用保険料も労災保険料も掛かりません⚠

間違って保険料を納め過ぎないように注意してくださいね😉

 

【あとがき】

 

顧問先に訪問すると

求人募集のチラシを手書きで作り、

掲示してありました📃

良く見ると誤字脱字が・・・

誤字脱字はわざとじゃない🤣けど、

誤字脱字があるまま掲示したのには

ちゃんと理由がありました👏

ピンチをチャンスに

この発想は大事ですね✨

 

 

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