賃金?賃金じゃない?

もう手続きの時期は終わってしましましたが、
こんな質問があったので、
忘れないうちに書いておこうと思います🤭
単身赴任者がいる会社で、
その単身赴任者に年6回を限度として
往復の交通費を実費負担している会社があります💡
これは労働保険においては賃金に該当するの⁉
このような質問でした❗
年度更新に関わることなので、
気になった方は来年の6月まで覚えておいてください😂
実際、賃金に該当するのは
賃金、給与、手当、賞与など
名称は問わず、労働の対償として
従業員に支払うものとされています💴
労働の対償なので、
実費弁償的なもの、福利厚生的なもの、恩恵的なものは、
賃金とは言えないと考えます🤔
この実費弁償的なものの中に、
単身赴任手当や出張旅費、宿泊費などが含まれます👍
今回のケースで考えると、
会社が従業員から労務の提供を受ける上で
必要な経費を実費弁償すると考えることができますので、
労働の対償とは言えず、
賃金には該当しないという判断になると考えます👨🏫
ですので、雇用保険料も労災保険料も掛かりません⚠
間違って保険料を納め過ぎないように注意してくださいね😉
【あとがき】
顧問先に訪問すると
求人募集のチラシを手書きで作り、
掲示してありました📃
良く見ると誤字脱字が・・・
誤字脱字はわざとじゃない🤣けど、
誤字脱字があるまま掲示したのには
ちゃんと理由がありました👏
ピンチをチャンスに
この発想は大事ですね✨