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喝っ!!!!!

今年初めのすずき社労士FP事務所のメールマガジン✉
「すずき通信」の中で岸田首相の年頭記者会見について、取り上げていました🏛️
事務所でも今年最初の営業日に鈴木から同様の話がありました。

話があった内容は

「インフレ率(物価上昇率)を超える賃上げの実現」です。

岸田首相が話していた内容とは、
”日本のインフレ率は2022年10月に2021年10月と比較して3.6%上昇したので、単純にこの物価の上昇以上の賃上げを企業にお願いした”わけです。

これについて鈴木から私たちスタッフに話があったのは下記の内容でした。

①「インフレ率(物価上昇率)を超える賃上げの実現」
こんな話を岸田総理大臣がしていたよ。

②でも、財源が無ければ賃金を上げるなんて出来ないよね。

③無理に賃金を上げたら、そもそも会社が成り立たなくなってしまうから、最悪みんなが失業することになる。

④みんなが失業するくらいなら、一人辞めてもらって、その分で残ったスタッフの賃金を上げる選択をする。

⑤「ただ仕事をしていればいい」という考えでは、辞める側になってしまうよ。

⑥もちろん、辞めてもらうスタッフを出さないように私自身も努力するが、一人一人の努力、変化は不可欠。

⑦一人一人が作業効率を上げて、今まで以上に仕事ができるようにスキルアップしないといけないね。

⑧スタッフの成長が売上、利益のアップにも繋がって、賃金もアップする形を作っていきたいね。

スタッフの中でも、みんなが失業することになるのは困る😥けど、
誰か一人が犠牲になるのも嫌だ😖という話になりました。
また、「ただ仕事をしていればいい(そこに居るだけ)」という言葉を聞いて、そういう仕事をしている人っていったいどのくらいいるんだろう😅(きっとたくさんいるよね😅)
入社歴何年目(長年在籍している)だから昇給するとか給料が良いとかそういうものでは本来ないですもんね☝️
会社に利益が出ているからであって、その利益も「ただ仕事をしている」では上がらないわけです🤷‍♀️
誰か一人(例えば社長だけ、営業マンだけ)が頑張っても会社の利益が上がるというものではなく、自分を含めた一人一人が意識・努力しなくてはいけない💡
例えば、何かの勉強をしたり、資格を取得したりするだけでも違ってくるのかもしれない📜📖📝👨‍💻👩‍🌾
会社にとっての自分の存在意義をはっきり言えるような、そんな働き方しなければならないなと年始早々改めて思いました🤔

名古屋研修

名古屋で研修を受けてきました。

新型コロナウイルスに負けじと研修は開催されました。

電車で行くつもりでしたが、なんとなく密閉空間は・・・と思い、急遽車で名古屋へ🚙

途中、昼ご飯は刈谷のハイウェイオアシスにて横綱ラーメンをおいしくいただきました🍜

肝心のセミナーは働き方改革が求める雇用対策・人事制度改革とは何かというお話でした。

人口が減少していく中で、今までの日本型の雇用からどうやって変化していくか?

中高齢者の活躍の場をどう確保するか? などなど

印象に残っているのは「会社は家族ではなく、スポーツチームだ」という言葉が紹介され、

野球が例に上がりました⚾

チームに長年在籍している選手に、「もう20年もチームにいるから、そろそろ4番を打ってもらう。」こんなこと言うでしょうか

こんな采配では勝てる試合も勝てなくなりそうですよね。

でも、これが日本型雇用と呼ばれているやり方なんですね。

上の例を違和感に思う方は、見直すいい機会かもしれません😌

 

 

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【簡読!人事労務】自由な働き方!フレックスタイム制って?

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししていると

やはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回はフレックスタイムに関する話です。

 

柔軟な働き方を目指して

G社は働き方を柔軟にするためにフレックスタイム制を検討しています。

時差出勤とどう違うのか?というご相談がありました。

フレックスタイム制とは?

G社社長「最近フレックスタイム制という言葉を聞いたのだけど、どのような働き方なのかしら?」

鈴木「フレックスタイム制は勤務時間を従業員が自由に設定できる制度です。
例えば、9時始業の会社なら当たり前ですが9時から仕事がスタートしますよね。
しかし、フレックスタイム制の下働いている従業員は、9時という始業時間に縛られることはありません。」

 

G社社長「何時に出社してもいいということですか?」

鈴木「基本的にはそうなります。
ただし、会社としてこの時間からこの時間は必ず仕事をすることと定めることもできます。」

G社社長「そうなると例えば、11時に出社して、労働時間が8時間の会社だったら、1時間休憩したとして20時退社になるの?」

鈴木「退社する時間も自由です。その日に何時間働くかは、従業員の裁量次第となります。」

働く時間に決まりはないの?

G社社長「それだと働かない人も出てくるわよね・・・?」

鈴木「そうですね。
しかし、そうならないために会社は3か月以内の期間を定めて、その期間の間に働く労働時間を設定します。」

G社社長「その労働時間を満たすように、従業員は自分で労働時間を設定するということなのね!」

鈴木「その通りです。ただ、休日や休憩、深夜労働などに関する法律が排除されるわけではないので注意が必要です。」

残業の適用は?

G社社長「残業はどうなるのかしら?」

 

鈴木「残業については、定めた期間にに応じて、総労働時間の総枠が定められているので、その総枠を超えた場合には残業代の支払いが必要になります。」

G社社長「1日とか1週間で残業の判定はしないということなのね?」

鈴木「そうです。あくまで、その総枠を超えた場合になります。」

G社社長「設定した労働時間に実際働いた労働時間が満たなかった場合にはどうなるの?」

鈴木「その場合、その時間数は次の期間に不足時間数を繰り越すことができます。
ただし、繰り越すことによって先程の総労働時間の総枠を超えた時間については割増賃金の対象になります。」

G社社長「そうすると、過不足が無いようにしっかりと管理する方が無駄な支払いは抑えられるわね!」

鈴木「仰る通りです。
同じ労働時間でも、残業と判断されてしますので、管理は必要ですね。」

時差出勤との違いは?

G社社長「今日はフレックスだから、出社が遅いと言っていた知人がいるんですけど、今日だけフレックスなんてあるんですか?」

鈴木「どういう意図で使ってるかわかりませんが、時差出勤をフレックスと呼んでいる会社もありますので、もしかしたらそれかもしれませんね。」

G社社長「時差出勤は、ただ時間をずらすということでいいのかしら?」

鈴木「そうですね、出社を遅くした分退社も遅くなります。
働く時間は会社で決められている時間数で、早く帰るということはできませんね。」

G社社長「なんかややこしいんですね・・・」

 

鈴木「正直呼び方はなんでもいいと思いますが・・・
しっかり従業員にうちの会社のいうフレックスはこういう制度と認知されていれば問題ないと思いますよ!」

 

まとめ

◆ 勤務時間を従業員が自由に設定できる制度
◆ 会社は3か月以内の期間を定めて、その期間の間に働く労働時間を設定
◆ 休日や休憩、深夜労働、残業などに関しては通常通り適用される
◆ 総労働時間の総枠が定められており、その時間を超えた場合に残業代の支払いが発生
◆ 設定した労働時間に実際働いた労働時間が満たなかった場合、その時間数は次の期間に不足時間数を繰り越すことができる
◆ 時差出勤も勤務時間が変動する制度だが、労働時間を従業員が自由に設定することはできない

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