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電話対応

すずき社会保険労務士・FP事務所は、

専用の固定電話がまだありません🙇‍♂️

ですので、対応は携帯電話となっています📱

携帯電話ですので、常に持ち歩いているため、

顧問先のお客様の所に訪問している最中には、

基本電話には出られません💨

アポイントが終わってから電話を掛けるでは、

電話をくれたお客様の都合もありますし、

効率も悪いため、

今はスタッフに子機を持ってもらっています😉

この子機でも、着信を取れるため、

私自身が対応できない時には、

スタッフが電話に出てくれています👏

何度かスタッフが対応している方はもう慣れたと思いますが、

最初の方はやはりビックリするようです😲

私が出ると思っているのに声が違う・・・💦

間違えたかなと少しフリーズするみたいです🥶

番号は変わっていませんし、

間違えていないので安心してください🙏

私自身が不在で出られないことに変わりはありませんが、

不在を伝える
伝言を聞いてもらう
折り返すように伝える

 

電話が繋がらないよりも、断然評判がいいです👌

相談内容によってはスタッフが対応できるものもあります✨

特に事務的な内容であれば、私が対応するよりも・・・😂

それだけすずき社会保険労務士・FP事務所の

スタッフは優秀だと思っています😁

もちろん、判断できない所は調べますし、

私に回答を求めてきます🤗

スタッフが出ても安心して仕事を依頼してください😄

 

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勤務時間中の私用メール

今回はちょっと判例を使ってみようかなと思います。

勤務時間中に従業員さんが私用メールをしていたらどうしますか

勤務時間中に一日二通程度の私用メールをしていたとして、職務専念義務違反で普通解雇された従業員さんが

会社を訴えた事件がグレイワールドワード事件(東京地判平15・9・22)です。

この会社さんでは、就業規則に特に私用メールに関する定めはなかったそうです。

結論から言うと、就業規則に定めがない限り

職務遂行の支障にならない程度で、会社にも過度な経済的負担をかけないなど

社会通念上相当と認められる範囲内であれば、

職務専念義務に違反するものではないと判断されました。

一日二通程度なら社会通念上相当の範囲内ということですね。

このケースでは、就業規則に記載がなかったとの事ですので、

会社として、勤務時間中にしては困ることは、しっかりと定めておく必要がありますね

ただ、就業規則に定めているからと言って、このケースのように

一日二通程度の私用メールをしたことだけを以て、就業規則に違反する!

と、何らかの処分を下すのは少し考えた方がいいかもしれません😅

職務遂行の支障や、会社への過度な経済的負担この辺りが争点になってくるのではないでしょうか。

 

 

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