「休業」タグアーカイブ

小学校休校に伴う休業

緊急事態宣言を受けて、スタッフといろいろと話をしてきましたが、

しばらくの間、スタッフについてはこどもの世話をするために休業を取ることになりました。

どうしてもの時は、何らかの形で仕事をしてもらうことになりますが・・・😅

小学校の休校、そして、学童保育についても極力利用者を抑えて欲しいという要望が

保護者の方に求められているそうです。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金もありますので、

年次有給休暇とは別に有給扱いとして、

せっかくですので助成金の申請をしてみようと思います。

➡ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

医療関係者やこどもを預かる仕事などに大きな負担が掛かっていると思います。

感謝するとともに、今私自身ができる軽減策をしてみようと思います。

もしかしたら、こどもといることによってスタッフは仕事以上に疲れが溜まるかもしれませんが😅

せっかくのこどもとの時間を有意義に過ごしてもらえたらなと思います😌

スタッフが休んでいる分、私自身が普段以上にしっかりと働きます🏃‍♂️

顧問先様には迷惑の掛からないよう対応いたしますので、

ご理解ご協力よろしくお願いいたします。

電話が繋がりにくくなるかも知れませんが、折り返しお電話いたします😌

先にお詫び申し上げます🙇‍♂️

 

 

ブログ一覧はこちら

 

一時休業期間中のアルバイト

一時休業をしているため、休業手当を支給しています。
今回、一時休業期間中の従業員がアルバイトをしていることが発覚しました。
休業手当を支払っていましたが、このような場合には、
休業手当を返還してもらうことはできるのでしょうか?

このように、一時休業期間中は休業手当(平均賃金の100分の60以上)の
支払いが会社には義務付けられています。

その期間中に、収入の補填としてアルバイトをしていた場合、どのようになるのでしょうか

労働基準法26条では、

「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、
休業期間中当該労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」

とされています。

したがって、一時休業期間中従業員さんがアルバイトをしていたとしても、

この休業手当の支払いはしなければなりません

ただし、休業手当を平均賃金の全額支払っているなど、

100分の60を超えて支払っている場合には、

その超えている部分については、返還を求めることは可能と考えます。

休業期間中に従業員さんがアルバイトをしていた場合には、

休業手当を100分の60を超えて支給している場合には、

その超えている分を返還できますが、休業手当が100分の60の場合には、

休業期間中に他で収入があったとしても返還を求めることはできません。

 

 

ブログ一覧はこちら

 

新型コロナウイルスによる休業

新型コロナウイルス感染症対策のため、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における

一斉臨時休業が発表され、各自治体ごとに様々な対応が行われていることと思います。

対象になるこどもを育てる親御さん、そしてそんな親御さんを雇用している事業主さん、

各々がそれぞれの思いを抱えながら対応に苦慮していることと思います。

弊社スタッフもこどもを抱えているため、学校の対応がどうなるか心配しておりましたが、

学校を開放してくれることとなり、何とか出社できる運びとなりました。

弊社としては、こども連れでの出社も可能としたため、今後の対応次第では、

もしかしたら職場にこどもが来ることとなるかもしれません。

かといって、こどもを職場に連れていける職場ばかりではありませんので、

どのような対応をするかは、会社毎異なってくることでしょう。

先日も紹介しました、雇用調整助成金が新型コロナウイルスの影響を踏まえた特例措置を設けたり、

受注が下がって、一時的に労働者を休ませたい・・・

リンク⇒新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例対象を拡大します

 

年次有給休暇とは別に有給で休暇を与えた事業主に対して助成金を新たに創設する動きも出ています。

リンク⇒新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について

 

この他にも資金繰りに対する融資支援などの取組みも行われているようです。

リンク⇒新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(経済産業省)

 

自社が行う対応と照らし合わせて、使える制度は積極的に使ってみてはいかがでしょうか

 

 

ブログ一覧はこちら

 

受注が下がって、一時的に労働者を休ませたい・・・

ここ最近はニュースを見ていても、新型コロナウイルスの話題が非常に多いですよね 💦

個人的には、仮に感染しても、発症しないように免疫を高めよう!と思い、

あまり外出しないようにしたり、手洗い・うがい🥤睡眠💤をしっかりとるなど、

気を付けていますがどこまで効果があるかはわかりませんね・・・😢

労務的な面で見てみても、対策として在宅ワークや、時差出勤を採用したりと

取り組んでいる企業もたくさんあることでしょう。

また、中国と取引がある企業さんや中国に限らず海外と取引のある企業さんは、

仕入れが滞ったり、受注が入ってこなかったりと影響を受けている所も多々あるかと思います。

サプライチェーンが絶たれてしまうと企業の経営を大きく左右しますね。

今回の新型コロナウイルスの影響もあるかと思いますが、

売上が大きく下がったため、労働者を休ませようと思う(一時帰休)という相談をいただきました。

仮に一時帰休をした場合には、企業は休業手当(平均賃金の60%以上)の支払いが必要になります。

労働者の生活を守るために、仕事をさせなくてもある程度の経費は掛かってしまうわけですね。

ただ、売上がない中で、経費の支払いが一定数あるというのは、企業にとっても厳しいと思います。

実は、こういった売上の大幅な低下があって労働者を休ませる場合には、助成金を受けることができます

中小企業であれば、休業手当で支給した額の2/3が助成されます。

もちろん要件を満たす必要はありますし、事前準備が必要ですが、

もし今後休業を検討している企業さんは検討してみてもいいのではないでしょうか

 

 

ブログ一覧はこちら

 

【簡読!人事労務】台風に備えて休業!休業手当は必要?

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししているとやはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は休業に関する話です。

台風で休業した場合、休業手当は必要?

最近、台風の被害が多いように感じます。

B社は、従業員の安全を確保しなければいけないと思い、早い段階で休業を決めるなどの対応を取ることにしようとしているようです。

仮に休業とした場合、休業手当などの支払はどのようになるのでしょうか?

従業員の安全に配慮し休業に

鈴木「今回の台風もいろいろなところで被害が出ていますね。」

 

B社社長「そうですよね。
気候も変わってきてしまい、これからこのような被害が毎年になるかと思うと不安ですね。」

 

鈴木「会社の運営を維持しながら、従業員さんの安全にも配慮していく必要がありますね。」

B社社長「台風のように発生が予想できる場合には、前もって休業にするなどの対応は必要だと思ってるんです。」

鈴木「そういった判断は大事なことだと思います。従業員さんの安全に配慮することも事業主の大事な役目ですからね。」

B社社長「例えば、会社が台風の進路予想に入っている場合、前日に「明日は休業にしよう」とした場合は、休業手当の支払いは必要になるのでしょうか?」

休業した場合は無給?それとも?

鈴木「休業手当の支払の可能性は考えられます。
台風などの自然災害は不可抗力の事象に該当します。
それに伴い、公共交通機関が止まってしまったり、会社や設備が直接被害を受けてしまったり、停電してしまったりして働くことができない場合には、休業手当は不要と考えます。
しかし、実際に被害はないのに会社を休業とするのは、危険を回避するためには重要なことですが、業務の遂行に支障があるとは言えないため、不可抗力的な休業とはみなされず、休業手当の支払いが必要になる可能性があるんです。」

B社社長「なるほど。休ませるけど、休業手当が必要となれば、うちみたいな小さい会社は休ませるのを躊躇してしまうかもなぁ。
台風で客が来ないというのは、台風による被害だと思うんだけど、この場合はどうなるんですか?」

 

鈴木「その場合も、台風の影響ではあるものの不可抗力的な休業とはみなされず、休業手当の支払いが必要となります。」

B社社長「予防的に会社の判断で休業にする場合には、休業手当の支払いが必要になるんですね。」

災害時にどのように対応するかルール作りを

鈴木「そうですね。
なので、そういった災害時にはどのような対応をするのか会社でルールを作る必要があると思います。」

B社社長「例えば、どんなルールがあるんですか?」

鈴木「例えば、台風の直撃が予想される場合には、
・休業手当を支払って休業とする
・会社の判断で休業はしないが、各自の判断で休暇することを認め、休んだ場合は無給だが、有給休暇の利用を推奨する
・振替休日とする
・自宅で業務ができるようにする
 などでしょうか。」

B社社長「会社としてやってあげたいこと、できることをしっかりと定めておかなければいけませんね。」

 

鈴木「そうですね。
安心して働ける環境を作っていきましょう。」

 

 

まとめ

◆ 従業員さんの安全に配慮することが必要
◆ 自然災害は不可抗力。台風が直接の原因で働くことができない場合には、休業手当は不要
◆ 実際に被害はないのに会社を休業とするのは、不可抗力的な休業とはみなされず、休業手当の支払いが必要になる可能性がある
◆ 会社としてどのような対応をするのかルール作りを

法人や個人事業主の方で労働に関する法律・従業員に関する相談、
手続きの代行(今の時期なら労働保険の年度更新)、助成金、給与計算等
社会保険労務士をお探しの方はこちら。

個人の方向けに社会保険の給付についての相談窓口をやっています。詳しくはこちら