あなたは社会保険について、どのくらいご存知ですか?
実際にどんな時に使えるのか知っていますか?
以外に知らない社会保険について、確認してみましょう。
Q15. 第2号被保険者の被扶養配偶者となる要件は、健康保険の扶養の要件と一緒である?
○ ✕
正解は・・・ ○
扶養の要件はこちら。
間違えてしまった方は、こちらをご覧ください。
次回もお楽しみに ♪♪
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労使トラブルの防止・解決のエキスパート
社会保険の扶養の範囲内で働いている方も多くいることと思います。
社会保険の扶養に入るためには、どうしたらいいのか?
では、いつからいつまででこの130万円が判定されるかというと、
今現在から1年後までの間に130万円以上稼ぐ見込みがあるのか、
それともないのかで扶養に入る、入れないは変わってきます。
月々この10万8333円以上を総支給で稼いでいる場合には注意が必要です。
厳しい企業だと、この金額を超えた月が数か月間あると
扶養から外れなければならないこともあるようです。
扶養から外れないためにも気にしておきたい数字ですね。
今、扶養の範囲内で働いている方は、何のためにその働き方を選択しているのでしょうか?
いろいろな話を聞き、調べ、考えて、自分が働ける範囲で手取りの金額を一番多くするために
その働き方、扶養に入るということを選択したことと思います。
仕事をしているとどうしても人が足りなかったり、業務が忙しかったりして
出勤しないといけないこともあるかもしれません。
もちろん働いた分はお給料も支給されています。
そんなことが続いたある日、配偶者が勤めている会社から
扶養を抜けるということは、最初に書いた通り、
(国民)健康保険 や 国民年金の保険料を自分で支払う必要が出てきます。
それにプラスして、配偶者が勤務先から扶養手当を支給されていた場合、
それを返還しなければならない可能性も出てきます。
こんなこと言われていませんか?
そして自分の勤務先に任せきりにしていませんか?
会社のためにと思って勤務したばっかりに、扶養から外れるという、
本来望む形とは違う形になってしまう可能性もあります。
扶養から外れてしまったからといって、自分の勤務先が保険料分を負担してくれるかというと、
それは難しいでしょう・・・
そうならないためにも、配偶者の勤めている会社に、きちんと扶養に入るための要件を
確認しておく必要があると思います!