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☆10秒でできる社会保険クイズ!(年金編Q15)

あなたは社会保険について、どのくらいご存知ですか?
実際にどんな時に使えるのか知っていますか?
以外に知らない社会保険について、確認してみましょう。

Q15. 第2号被保険者の被扶養配偶者となる要件は、健康保険の扶養の要件と一緒である?

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は・・・ 

扶養の要件はこちら

間違えてしまった方は、こちらをご覧ください。

次回もお楽しみに ♪♪

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☆10秒でできる社会保険クイズ!(年金編Q14)

あなたは社会保険について、どのくらいご存知ですか?
実際にどんな時に使えるのか知っていますか?
以外に知らない社会保険について、確認してみましょう。

Q14. 第2号被保険者の配偶者は、全員第3号被保険者となる?

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は・・・ 

第2号被保険者の被扶養配偶者に限られる。。

間違えてしまった方は、こちらをご覧ください。

次回もお楽しみに ♪♪

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☆10秒でできる社会保険クイズ!(年金編Q13)

あなたは社会保険について、どのくらいご存知ですか?
実際にどんな時に使えるのか知っていますか?
以外に知らない社会保険について、確認してみましょう。

Q13. 厚生年金に加入している人は、第3号被保険者と呼ばれている?

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は・・・ 

厚生年金に加入している人は、第2号被保険者と呼ばれている。

間違えてしまった方は、こちらをご覧ください。

次回もお楽しみに ♪♪

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☆10秒でできる社会保険クイズ!(年金編Q12)

あなたは社会保険について、どのくらいご存知ですか?
実際にどんな時に使えるのか知っていますか?
以外に知らない社会保険について、確認してみましょう。

Q12. 自営業者は国民年金の第1号被保険者と呼ばれている?

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は・・・ 

間違えてしまった方は、こちらをご覧ください。

次回もお楽しみに ♪♪

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☆10秒でできる社会保険クイズ!(年金編Q11)

あなたは社会保険について、どのくらいご存知ですか?
実際にどんな時に使えるのか知っていますか?
以外に知らない社会保険について、確認してみましょう。

Q11. 国民年金の加入は20歳からである?

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は・・・ 

 

間違えてしまった方は、こちらをご覧ください。

次回もお楽しみに ♪♪

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☆10秒でできる社会保険クイズ!(健康保険編Q10)

あなたは社会保険について、どのくらいご存知ですか?
実際にどんな時に使えるのか知っていますか?
以外に知らない社会保険について、確認してみましょう。

Q10. 傷病手当金・出産手当金は退職後は給付を受けることができない?

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は・・・ 

退職後でも条件を満たしていれば給付を受ける事ができます。

間違えてしまった方は、こちらをご覧ください。

次回もお楽しみに ♪♪

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☆10秒でできる社会保険クイズ!(健康保険編Q9)

あなたは社会保険について、どのくらいご存知ですか?
実際にどんな時に使えるのか知っていますか?
以外に知らない社会保険について、確認してみましょう。

Q9. 妊娠4ヵ月以降の出産であれば出産育児一時金は支給される?

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は・・・ 

出産には、妊娠4ヵ月(85日)以降であれば生産(早産)以外でも
出産育児一時金が支給されます。

間違えてしまった方は、こちらをご覧ください。

次回もお楽しみに ♪♪

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☆10秒でできる社会保険クイズ!(健康保険編Q8)

あなたは社会保険について、どのくらいご存知ですか?
実際にどんな時に使えるのか知っていますか?
以外に知らない社会保険について、確認してみましょう。

Q8. 産前・産後の休業中も社会保険料を支払わなければならない?

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は・・・ 

産前産後休業中の社会保険料は申請により免除されます。

間違えてしまった方は、こちらをご覧ください。

次回もお楽しみに ♪♪

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~社会保険の扶養の範囲内で働く~を考える

社会保険の扶養の範囲内で働いている方も多くいることと思います。

社会保険の扶養に入るとどんなメリットがあるでしょうか?

・(国民)健康保険料の負担がない

・国民年金の負担がない

 

では、逆にデメリットは?

・傷病手当金が受けられない

・出産手当金が受けられない

・将来受け取れる年金額が少なくなる

・障害厚生年金が受けられない可能性がある

・遺族厚生年金が遺族に支給されない可能性がある

 

社会保険の扶養に入るためには、どうしたらいいのか?

よく言われるのが、年収130万円未満ということです。

では、いつからいつまででこの130万円が判定されるかというと、

今現在からです!

今現在から1年後までの間に130万円以上稼ぐ見込みがあるのか、
それともないのかで扶養に入る、入れないは変わってきます。

1月から12月までと思っている方も多いと思いますが
厳密にいうとこれは違います。
(※税金の扶養は1月から12月です)

 

130万円÷12か月=10万8333円

月々この10万8333円以上を総支給で稼いでいる場合には注意が必要です。

厳しい企業だと、この金額を超えた月が数か月間あると
扶養から外れなければならないこともあるようです。

扶養から外れないためにも気にしておきたい数字ですね。

今、扶養の範囲内で働いている方は、何のためにその働き方を選択しているのでしょうか?

いろいろな話を聞き、調べ、考えて、自分が働ける範囲で手取りの金額を一番多くするために
その働き方、扶養に入るということを選択したことと思います。

仕事をしているとどうしても人が足りなかったり、業務が忙しかったりして
出勤しないといけないこともあるかもしれません。
もちろん働いた分はお給料も支給されています。

そんなことが続いたある日、配偶者が勤めている会社から

「あなたの働き方では扶養と認められません!扶養から外れてもらいます。」

と言われたらどうしますか?

 

扶養を抜けるということは、最初に書いた通り、
(国民)健康保険 や 国民年金の保険料を自分で支払う必要が出てきます。

それにプラスして、配偶者が勤務先から扶養手当を支給されていた場合、
それを返還しなければならない可能性も出てきます。

「扶養の範囲内になるようにシフトを組むから大丈夫!」

こんなこと言われていませんか?
そして自分の勤務先に任せきりにしていませんか?

そもそも扶養の範囲内かどうかの判断をするのは配偶者が勤務している会社です。

会社のためにと思って勤務したばっかりに、扶養から外れるという、
本来望む形とは違う形になってしまう可能性もあります。

扶養から外れてしまったからといって、自分の勤務先が保険料分を負担してくれるかというと、
それは難しいでしょう・・・

結局は自分自身の家計を苦しめる形になってしまうかもしれません。

 

そうならないためにも、配偶者の勤めている会社に、きちんと扶養に入るための要件を
確認しておく必要があると思います!

そして、その要件から外れることの無いように、自分自身できちんと管理をすることが大事です。

 

 

☆10秒でできる社会保険クイズ!(健康保険編Q7)

あなたは社会保険について、どのくらいご存知ですか?
実際にどんな時に使えるのか知っていますか?
以外に知らない社会保険について、確認してみましょう。

Q7. 産前・産後の休業中は健康保険からの給付はない?

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は・・・ 

出産のため会社を休んだときは、出産手当金が支給されます。

間違えてしまった方は、こちらをご覧ください。

次回もお楽しみに ♪♪

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