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労災も追加給付

先日、雇用保険の追加給付のお話をしましたが、労災の追加給付もやってきました。

これも理由は同じです。

厚生労働省が管轄する「毎月勤労統計」に不正?不適切?な取り扱いがあったためです

追加給付を受けるためには、同封の書類口座番号等の必要な情報を記入して、返送が必要になります。

この件について、お客様から問い合わせがありました。

「○○は、もう亡くなっているんだけどどうすればいいの?」

労災を受け取ってる方が亡くなった場合には、その旨の届出を行います。

この方もしっかりとその手続きは行っています。(というか、私がやりました  😀 )

が、その情報は反映されることなく、今回の書類が届きました。

結論から言うと、亡くなっている場合には、今回送られた用紙では申請はできず、別の用紙が必要になります。

電話をし、その別の用紙を再度郵送をしてもらうこととなったのです。

どこか適当さ、不親切さを感じてしまう今回の一件でした😅

こういった事を、自分がしないようにしっかりと肝に銘じていきたいと思います 🙁

 

 

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雇用保険の追加給付に関する案内が届きました。

雇用保険から受けられる各種給付の給付金額は、厚生労働省の「毎月勤労統計調査」を基に決められます。

その毎月勤労統計調査に不正があったと発表されたのが平成31年1月の事でした。

それから約1年が経ち、そんなことがあったことも忘れていた頃に、

「雇用保険の追加給付に関するお知らせとお願い」という書類が届きました。
→ 概要はこちら

平成16年8月以降に雇用保険の各種給付を受けていた場合、

この不正の影響で給付額が低く計算されている可能性があるため

低く計算されている場合にはその分を追加で給付するので

支払の金融機関を指定してくださいという書類です。

私自身も、過去に失業保険(基本手当)再就職手当を受給していましたので

その対象として今回この案内が送られてきました。

恐らく、給付される金額はそんなに多くはありませんが

頂けるのであればと早速書類を提出してきました。

一人辺りの金額は多くないかもしれませんが、

それが約5年分となれば多額な費用が発生することでしょう・・・

今回の不正が意図的だったのか、そうでなかったのかはわかりませんが、

大きな問題が発生した場合には、それ相応の代償が発生するいい例なのではないでしょうか。

常日頃からの注意はもちろん、今までを少し疑ってみることも必要だと感じました。

 

 

 

 

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