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社会保険料の猶予(特例)

以前社会保険料の納付猶予のお話をさせていただきました😀

社会保険料の納付

今回の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた会社様が利用できる、

厚生年金保険料等の納付猶予の特例があります。

➡ 新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)

 

①1か月以上の任意の期間とその1年前の同じ期間の収入が20%以上減少している
②厚生年金保険料等を一時に納付することが困難である

この二つが条件となります。

ちなみにについては、概ね20%となっており、20%に満たなくても交渉の余地はありそうです。

猶予される期間は本来の納期限の翌月から1年間です

あくまで猶予なので、後から納付は必要になります。

ただ、猶予期間中は担保の提供もいりませんし、延滞金も掛かりません。

そしてとりあえず申請書を提出するだけでオッケーです。

疎明資料については、後から確認される可能性はありますが・・・

資金繰りが厳しい会社さんは滞納するのではなく、しっかりとこの制度を使って今を乗り切りましょう😌

 

 

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社会保険料の納付

売上が下がっている現状で、固定費をどうやって払っていくか

頭を悩ませる方も多いと思います💭

特に社会保険料の負担が大きいと感じていませんか

給料30万円の方を雇う場合、半分は従業員さんが負担しているとはいえ、

約9万円が保険料として掛かります。

同条件の従業員さんが5人いれば約45万円の保険料が口座から引かれます。

社会保険料で資金繰りが悪化・・・こんなことも十分あり得る話です。

社会保険料の納付が、資金繰り的に難しい

そんな時には、生年金保険料等の納付の猶予制度があります。

➡ https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/kankayuyo.files/10.pdf

あくまでも猶予ですので、納付が猶予された金額は

後から分割で納付することが必要になります😌

払えないからただただ未納にしておくのではなく、

認められている制度をうまく利用しましょう。

社会保険料に限らず、国税や地方税にも同様に猶予の制度がありますので、

困った時には利用を検討してみてはいかがでしょうか

 

 

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