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新型コロナウイルスに伴う傷病手当金

リンク⇒ 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について


新型コロナウイルスに感染
し、療養のため仕事を休んだ場合には傷病手当金の支給対象となります🏥

陽性反応が出た場合はもちろんですが、自覚症状があるため自宅療養を行っていた期間についても

支給対象となる可能性があります。

通常であれば、労務不能である旨のお医者様の診断書が必要になりますが、

新型コロナウイルスに感染した疑いがあり、

やむを得ない理由により病院等への受診を行わずお医者様の意見書を添付できない場合には、

傷病手当金の申請書に病院等へ未受診の旨を記載し、会社を休んだ期間、被保険者が療養のため

仕事を休んだ旨会社が証明する書類を添付申請することができます

その後、保険者(協会けんぽ等)に労務不能と認められれば、傷病手当金を支給する扱いとなっています。

かなりびっくりするような対応ですね😲

該当する方には非常にありがたい対応ではないでしょうか☝

通常必要お医者様の診断書無しに申請できるため、

後々に何かしらの調査や確認があるのでは・・・と個人的には思っています😅

ちなみに、不正受給となった場合には、傷病手当金の返金詐欺罪としての逮捕なんてことにもなりかねません。

絶対にやめましょう🚷

 

 

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受注が下がって、一時的に労働者を休ませたい・・・

ここ最近はニュースを見ていても、新型コロナウイルスの話題が非常に多いですよね 💦

個人的には、仮に感染しても、発症しないように免疫を高めよう!と思い、

あまり外出しないようにしたり、手洗い・うがい🥤睡眠💤をしっかりとるなど、

気を付けていますがどこまで効果があるかはわかりませんね・・・😢

労務的な面で見てみても、対策として在宅ワークや、時差出勤を採用したりと

取り組んでいる企業もたくさんあることでしょう。

また、中国と取引がある企業さんや中国に限らず海外と取引のある企業さんは、

仕入れが滞ったり、受注が入ってこなかったりと影響を受けている所も多々あるかと思います。

サプライチェーンが絶たれてしまうと企業の経営を大きく左右しますね。

今回の新型コロナウイルスの影響もあるかと思いますが、

売上が大きく下がったため、労働者を休ませようと思う(一時帰休)という相談をいただきました。

仮に一時帰休をした場合には、企業は休業手当(平均賃金の60%以上)の支払いが必要になります。

労働者の生活を守るために、仕事をさせなくてもある程度の経費は掛かってしまうわけですね。

ただ、売上がない中で、経費の支払いが一定数あるというのは、企業にとっても厳しいと思います。

実は、こういった売上の大幅な低下があって労働者を休ませる場合には、助成金を受けることができます

中小企業であれば、休業手当で支給した額の2/3が助成されます。

もちろん要件を満たす必要はありますし、事前準備が必要ですが、

もし今後休業を検討している企業さんは検討してみてもいいのではないでしょうか

 

 

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