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固定残業代

「残業代の計算を簡素化したいなぁ。」


そんな事を考えながら、毎月の給与計算を行っている方もいるのではないでしょうか。

簡素化するために残業代を定額で支払うという方法を取っている会社さんもあるのではないでしょうか。

「固定残業代」や「みなし残業代」など、呼び方はいろいろあるとは思いますが、

ここでは「固定残業代」表記させていただきます。

固定残業代は、時間外労働の多い、少ないにかかわらず

毎月一定額を残業代として支払う方法です。


もちろんその一定額が残業何時間分に当たるかの定めは必要です。

例えば、時給1,000円のAさんが残業する場合、残業一時間当たり1,250円となるので、

仮に20時間分を固定残業代として決めて支払うのであれば、

Aさんの固定残業代は25,000円のようになります。

ちなみに、Aさんがもし1ヵ月残業が全く無かった月についてこの金額を支払う必要があります

では、いきなりですが問題です。

Aさんには毎月20時間分の固定残業代を支払っていますが、この月は25時間残業が発生した場合、
固定残業代を支払っているので、オーバーした5時間分は支払わなくていいのでしょうか?

答えは  です🙅


法律に従って、固定残業代が算出される額を下回る場合には、その差額を支払う必要があります。

したがって、5時間分の支払いは固定残業代とは別に必要になります

それでは、もう一問、

Aさんの前月の残業時間は15時間。
固定残業代として余分に5時間分を支払っているので、その分を翌月に持っていくことはできるのでしょうか?
これも、答えは です🙅


固定残業代として定めた額は、残業があってもなくても、毎月支払わなくてはなりません。

また、結局は、通常通り残業した時間を計算した額必ず支払わなければならないので、

給与計算を簡素化できるといっても、労働時間の把握・管理は適切に行わなければなりません

これを怠ってしまうと、未払残業があった・・・なんてことに発展しかねません😨

それに加え、本来残業代が発生しない月についても定額で手当を支払うことになるため、

費用が増加することが予想されます。

固定残業代を導入する場合には、メリット、デメリットを踏まえて、検討する必要がありそうですね。

 

 

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【簡読!人事労務】副業として従業員を雇う場合の労働時間

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししているとやはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は副業する場合の労働時間に関する話です。

副業の場合の労働時間はどうやって計算すればいいの?

K社には仕事が終わった後に、副業として働きたいという方から応募がありました。

K社としては受け入れるつもりのようですが、労働時間はどのように算定すればいいのでしょうか?

一日8時間は、1社毎に判定?それとも通算?

副業の場合の労働時間はどうやって計算すればいいの?

K社社長「副業として仕事をしたいけど雇ってもらえるか?という話があるんだけど・・・?」

 

鈴木「副業・Wワークはこれから増えていく傾向にあるでしょうね。ただ、雇う側は注意が必要だと思いますよ。」

 

K社社長「そうなんだね。今、気になっているのが労働時間についてなんだけど、教えてもらえますか?」

鈴木「もちろんです。どのようなことですか?」

労働時間の計算と割増賃金

K社社長「労働時間は法律で決められているけど、副業をする場合、労働時間はどのように計算すればいいのかなぁ?」

鈴木「労働時間は働く会社が違ったとしても通算して計算されます。」

K社社長「ということは、例えばA社で8時間、B社で4時間働いたとすると、12時間働いたということになるんですか?」

 

鈴木「その通りです。なので4時間分は残業扱いになるということです。」

 

K社社長「この場合だとB社は4時間しか働かせないけど、その4時間すべてに割増賃金の支払いが発生するということなの?」

鈴木「そうなります。したがって、もしB社が36協定の締結が無い場合には、まずは36協定を締結しなければ働かせることはできません。」

K社社長「時間的に、後から働かせる方が割増賃金を払うことになるの?」

鈴木「そういうわけではありません。労働契約の契約順でどこが支払うかが決まります。
例えば、さっきの例でいくと、A社の方が労働契約を結ぶタイミングが遅ければ、A社が4時間分の割増賃金を支払うことになります。」

2社合わせて労働時間が8時間の労働者が残業した場合には?

K社社長「例えば、こんな場合だとどうなるのでしょうか・・・
最初C社で4時間の契約、その後にD社で4時間という契約をそれぞれ結んでいて、C社で1時間残業が発生した場合、最初にC社で契約しているので、割増賃金の支払いはD社ですか?」

鈴木「この場合は、C社が支払うことになります。
労働者さんの8時間という枠を飛び出す原因を作ったのはC社になりますので。」

 

K社社長「わかりました。そうすると今回の雇い入れは、本業の方でどんな契約をしているかによって割増賃金の支払いは変わるというわけですね。」

 

 

 

まとめ

◆ 労働時間は本業、副業を通算して判断する
◆ 通算した時間数が、法定労働時間を超える場合には割増賃金の支払いが必要
◆ 割増賃金の支払いは時間的な後者ではなく、労働契約締結の後者が支払う
◆ 36協定の締結が無い場合には、締結が必要
◆ 本業、副業合わせて労働時間が8時間の労働者が残業した場合には、残業の原因を作った側が支払う

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