社会保険料の計算
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「毎月、口座から引き落とされる社会保険料の金額と
会社で把握している金額が合わないんだけど
どういう計算がされているの?」
このような疑問を持った経営者もいるかもしれません🤔
なぜ合わないか、
それは“子ども・子育て拠出金”が関係してきます💡
実際に例を挙げて計算してみましょう🔢
標準報酬月額360,000円の会社員Aさん、37歳
標準報酬月額表(令和6年12月現在、静岡県)
25(22)の欄をずっと右に見ていくと、
全国健康保険保険協会管掌健康保険料
介護保険第2号被保険者に該当しない場合
全額 35,460円
折半 17,730円
介護保険第2号被保険者に該当する場合
全額 41,220円
折半 20,610円
厚生年金保険料
全額 65,880円
折半 32,940円
このようになっています❗
Aさんは37歳なので介護保険第2号被保険者に該当しません👨🏫
ということは、
折半額は本人と会社それぞれが負担し、
その合計額を会社が月末に納付することになります☝
この場合、健康保険料35,460円
厚生年金保険料65,880円の合計101,340円が
引落になると思いますよね?
ここで“子ども・子育て拠出金”が登場します💥
毎月保険料の通知書が送られてくると思いますが、
その通知書に記載されている表の一番右にも
“子ども・子育て拠出金”と記載がされているはずです✏
標準報酬月額表には記載されておらず、
会社だけが負担するものです💴
標準報酬月額の3.6/1,000が拠出金の額になるので、
360,000円×3.6/1,000=1,296円
先程計算した101,340円と1,296円を合算した、
102,636円が実際に社会保険料として引落される金額になります💸
標準報酬月額表に記載のある金額に
“子ども・子育て拠出金”を加えた額。
これで一度自社の社会保険料の金額を計算してみてください😌
社会保険料の通知書、引落される金額と合うはずです🤝
もし合わなければ一度ご相談ください😉
【あとがき】
いろいろ値上げですが、
令和7年度に適用する雇用保険料率の
引き下げが検討されているそうです👏
少しでも下がるのはありがたい😄
先日もブログに書きましたが、
4月からは新しい制度も始まります✨
それを考慮しても財源的に問題ないということなんでしょう💪
ぜひお願いします🙇♂️
ブログをご覧いただきありがとうございます😃
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