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社会保険料の計算

「毎月、口座から引き落とされる社会保険料の金額と

会社で把握している金額が合わないんだけど

どういう計算がされているの?」

このような疑問を持った経営者もいるかもしれません🤔

なぜ合わないか、

それは“子ども・子育て拠出金”が関係してきます💡

子ども・子育て拠出金

実際に例を挙げて計算してみましょう🔢

標準報酬月額360,000円の会社員Aさん、37歳

標準報酬月額表(令和6年12月現在、静岡県)

25(22)の欄をずっと右に見ていくと、

全国健康保険保険協会管掌健康保険料

介護保険第2号被保険者に該当しない場合

全額 35,460円

折半 17,730円

介護保険第2号被保険者に該当する場合

全額 41,220円

折半 20,610円

厚生年金保険料

全額 65,880円

折半 32,940円

このようになっています❗

Aさんは37歳なので介護保険第2号被保険者に該当しません👨‍🏫

ということは、

折半額は本人と会社それぞれが負担し、

その合計額を会社が月末に納付することになります☝

この場合、健康保険料35,460円

厚生年金保険料65,880円の合計101,340円が

引落になると思いますよね?

ここで“子ども・子育て拠出金”が登場します💥

毎月保険料の通知書が送られてくると思いますが、

その通知書に記載されている表の一番右にも

“子ども・子育て拠出金”と記載がされているはずです✏

標準報酬月額表には記載されておらず、

会社だけが負担するものです💴

標準報酬月額の3.6/1,000が拠出金の額になるので、

360,000円×3.6/1,000=1,296円

先程計算した101,340円と1,296円を合算した、

102,636円が実際に社会保険料として引落される金額になります💸

標準報酬月額表に記載のある金額に

“子ども・子育て拠出金”を加えた額。

これで一度自社の社会保険料の金額を計算してみてください😌

社会保険料の通知書、引落される金額と合うはずです🤝

もし合わなければ一度ご相談ください😉

 

【あとがき】

 

労働新聞

いろいろ値上げですが、

令和7年度に適用する雇用保険料率の

引き下げが検討されているそうです👏

少しでも下がるのはありがたい😄

先日もブログに書きましたが、

4月からは新しい制度も始まります✨

それを考慮しても財源的に問題ないということなんでしょう💪

ぜひお願いします🙇‍♂️

 

 

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