妊娠時の傷病手当金

最近出産に関する手続きを行う機会が多くなっています。
大変おめでたいことですね☺
出産に関しては、健康保険から出産手当金や出産育児一時金、雇用保険からは育児休業給付金、
併せて、産前産後休業、育児休業中の社会保険料は免除となっています。
今回、「産前の休業に入る前に医師から休職するよう診断されたんだけど・・・」
こんな相談がありました。
産前休業は出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日)からとなります。
その前に休んだ場合には、産前休業には当たりませんので、もちろん出産手当金の支給はありません。
では、その期間全く収入がなくなるのかというと、そうではありません。
お医者様の診断書が必要になりますが、傷病手当金が使えます。
妊娠については、傷病手当金の申請ができないと思っている方もいるようですが、そんなことはありません😀
悪阻の場合でも、傷病手当金を申請できる可能性があります。
悪阻の場合に関しても、お医者様の診断書は必要になります。
悪阻がひどくて、仕事に行けない😩!そんな方は一度お医者様に相談してみましょう。
傷病手当金の申請で、収入の減少を抑えることができるかもしれません😌