育児休業からの復帰
育児休業から復帰する従業員から
短時間勤務の申し出があった場合、
無期契約だった従業員を有期契約の
従業員として復帰させてもいいのでしょうか?
ということで、今回は
『育児休業からの復帰』
についてです😀
今回の話を読んでいただければ
育児休業から復帰する従業員から短時間勤務の申し出があった場合の
対応の仕方がわかります☝
知っていただきたいのは“自由な意思による同意と説明”です。
育児休業後復帰を希望している従業員から
短時間勤務での復帰希望があった場合、
こどもを育てながらでは
育児休業前と同様に勤務することが難しい場合も想定されます👶👩🦱
そういった場合には、
所定労働時間の短縮等の措置を講じるよう定められています。
また、当然ですが、このような申出があったことによる、
不利益な取り扱いも禁止です🙅
では、育児休業前に無期契約の労働者を時間が短くなったからと言って、
当然に有期契約とすることが許されるのでしょうか?
もちろんこれは違法です🙅
しかし、違法とならない場合があります。
・有期契約について本人の同意がある。
・変更によって生じる不利益について丁寧な説明が行われている。
このような場合が該当します。
ただし、この同意については、従業員の自由な意思により行われる必要があり、
会社側からの圧迫や会社に対する気兼ね等により、
判断を妨げられていると、無効となる場合があります。
よって、育児休業からの復帰時に無期契約から有期契約に変更し、
復帰する場合には“自由な意思による同意と説明”が必要です☝
従業員の方が気持ちよく復帰できるよう、対応をしてあげましょう😌
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