「配置転換」タグアーカイブ

配置転換命令

配置転換は、会社が従業員に対して、

人員の適正配置等を理由として命令を行うことができます💡

ただし、会社が好き勝手行っていいかというと

そんなことはありません🙅‍♀️

配置転換の命令を行う根拠と

命令が権利の乱用にあたらないことが必要となります👨‍🏫

命令が権利の乱用にあたるのかあたらないのか

この判断は非常に難しいと思いませんか🤔

会社は権利の乱用にあたらないと思っていても、

従業員、そして裁判所は

権利の乱用だと判断するかもしれません👨‍⚖️

権利の乱用にあたるかの判断基準としては、

①業務上の必要性がない場合、

または、業務上の必要性がある場合であっても

②‐1その配置転換の命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき、

もしくは、

②‐2労働者に対して通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき

このような基準が示されています☝

②‐1は例えば、ある従業員を退職させるためにとか

そういった意図が会社にあった場合が考えられます❗

配置転換(退職勧奨)

②‐2は例えば、ある従業員は家族の介護を行っており、

転勤によってその介護の担い手がいなくなってしまう💦

一緒に転居しても主治医との関係や生活環境の変化に伴う介護者への精神的負担など、

ただ、介護者がいるというだけでなく、

もっと踏み込んだところでの判断が必要になります⚖

配置転換(介護)

配置転換は会社の権利として行うことができますが、

上記に挙げたように

権利の乱用とならないように注意しなければなりません⚠

特に、転居を伴う場合には従業員へ配慮する必要があります😌

プライベートの事を根掘り葉掘り聞くのも良くありませんが、

従業員の状況を把握できるだけの

コミュニケーションを取り、信頼関係を構築しておきたいですね🤝

 

【あとがき】

 

箱根駅伝の予選会を観ていました🖥

予選会を勝ち抜いた10校が

箱根駅伝本戦に出場することができます🏃‍♂️

予選会に出場できるのは各校12人まで、

そのうち、上位10人の合計タイムで、

上位10校が本戦に出場となります👍

今回、本戦出場を決めた10位のチームと

本戦出場を逃したチーム11位のチームのタイム差は僅か1秒😱

ハーフ(21.0975km)を走ってたった1秒です😬

誰が手を抜いたわけでもないし、

全員が精一杯走り抜いた結果だと思います💥

全員で1秒を作り出す事の難しさを観ていて感じました😵

 

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配置転換(介護)

家族の介護を行っている従業員に
転居を伴う異動を命じようかと考えていますが
どのようなことに注意するべきでしょうか?

業務上の必要性があるとはいえ、

介護を行っている従業員遠隔地に配置転換することは

慎重に検討しなければなりません🤔

ということで、今回は

『介護を行う従業員の配置転換』

についてです🙂

今回の話を読んでいただければ、

介護を行う従業員の配置転換をする際の検討ポイントがわかります💡

介護を行っている従業員を遠隔地に配置転換する際に、

まず検討すべきは、

その配置転換の必要性です

通常の配置転換よりも必要性は慎重に検討しなければなりません⚠

例えば、人員不足による補填が目的だった場合

業務上の必要性はありるとしながらも、

配置転換の必要性がやむを得ないほど高度なものとはいえないとし

無効となった判例もあります📰

従業員の受ける不利益性の大きさが

判断に大きく影響してきそうです。

また、人選についても、他の者を配置転換することにより

代替できるかを検討しなければなりません。

それに加え、配置転換した後の介護を誰が行うかなど、

介護の手段を代替することができるのかもポイントとなります☝

・家族の状況の把握
・本人の意向
・介護の代替手段の有無

このようなポイントをしっかりと確認したうえで、

その従業員に配置転換を行うべきか慎重に検討しましょう😌

 

 

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配置転換(退職勧奨)

退職勧奨を拒否した従業員を配置転換する時に
どのようなことに注意するべきでしょうか?

このような場合、その配置転換

どのような理由で行われるかがポイントになります。

嫌がらせ目的と推認されてしまう可能性も高くなります🤔

配置転換の必要性を明確にしておきましょう☝

ということで、今回は

『退職勧奨を拒否した従業員の配置転換』

についてです😃

今回の話を読んでいただければ、

退職勧奨を拒否した従業員の配置転換をする際の

注意するべき点がわかります💡

まず重要なのは、”配置転換の必要性”です☝

業務上必要がないのに行った場合

配置転換は無効と判断されます。

今いる部署で仕事があるにも関わらず、

職歴とは異なる部署へ配置転換することはこれに該当します。

また、精神的圧力をかけたり嫌がらせ目的で行う配置転換も無効です。

拒否した直後の配置転換
営業職から単純作業や肉体労働の部署へ異動
通勤時間が長時間になるような場所への異動

このような場合には、退職に追い込む意図はなかったとしても、

退職に追い込むための嫌がらせと判断されてしまう可能性が高いです

では、行った退職勧奨が

業務縮小廃止のために行われたものだったらどうでしょうか

この場合には、退職勧奨を拒否したとしても、

仕事がなくなる以上、配置転換せざるを得ません。

そこには、業務上の必要性もあり⭕

また、退職に追い込むためなどの不当な目的もないと思われます⭕

配置転換により、多少賃金が下がったり、勤務地が遠くなったり、

業務内容が変わったりすることもあると思いますが、

その必要性と従業員が受ける不利益とを勘案し

必要性の方が大きくなければ、

配置転換は有効であると考えます。

どういった目的で、配置転換を行うかでその有効性は変わってきます☝

会社が行おうとしている行為が第三者からどのように映るのか

そんな視点で一度考えてみなければなりませんね🙂

 

 

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配置転換(職種限定)

職種を限定して採用した従業員を

他の職種に配置転換することは可能なのでしょうか

職種を限定して採用した従業員に、
違う職種を行ってもらいたいと考えているが、
どのようなことに注意すべきでしょうか?

 

ということで、

今回は、

『職種限定従業員の配置転換』

についてです😀

今回の話を読んでいただければ、

配置転換を有効に行うために何が必要なのかがわかります☝

知っていただきたいのは“合意”です。

例えば事務職限定採用した従業員を

営業職に配置転換できるかどうかは

その従業員について

配置転換を行うことが労働契約の内容となっているかを

確認しなければなりません📃

労働契約事務職限定となっているのであれば、

仮に就業規則に配置転換の規定があったとしても

会社側の都合だけで配置転換を行うことは出来ません🙅‍♀️

また、職種を限定していない場合でも

例えば、医師等のように資格、技術、技能を基準として採用しているような場合には

黙示的に職種限定の合意があったとみなされる可能性があります。

このような場合にも、その資格、技術、技能が不要となるような

職種に転換することは合意なしには難しいと考えられます

黙示の職種限定の合意が認められるかどうかは、

採用の経緯や専門性の程度など幾つかの要素を考慮して判断しなければなりません

もし、資格、技術、技能を基準として採用した従業員を

配置転換する可能性があるのであれば

就業規則だけではなく、個別に誓約書等を提出してもらうといいのではないでしょうか📃

労働契約会社から見ても、従業員から見ても“契約”です。

当初の契約と変更がある場合には

しっかりと合意を結んだうえで、対応しなければ

後々のトラブルの原因となってしましますので注意しましょう😌

 

 

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