「退職金」タグアーカイブ

退職金課税?

ニュースに関連するネタが多いですが、

ここ最近個人的には

気になるニュースばかりです💡

今日もニュースからの話題となります❗

退職金課税、見直し議論が再始動 働き方変化、現役世代の減税も

退職金についての話題です。💴

退職金を一時金で受け取る場合には、

退職所得控除というものを受けることができます🤭

詳しくは国税庁のHPをご覧ください💻

簡単に説明すると

勤続年数が長くなればなるほど

退職時に控除の枠が大きくなり

税金の支払いが少なくなります👍

さらに、勤続20年以上になると控除の枠が大きくなり優遇されているのが現状です👏

ニュースにありましたが、

「勤続20年を境に控除額が変わる現行の仕組みが、

1989年から30年以上変わっていないと説明した。」とあり、

この部分を変更したいのかなと推測されます🤔

控除を計算する仕組みが変わり、

課税額が多くなれば支払う税金も当然増えますね💸

昔と比べると働き方が変化していることも分かります💭

転職することが当たり前になってきている中で、

今の退職所得控除の計算方法は合わないと感じたのかもしれません💦

ただ、国の方針でiDeCoを推進してきた中で、

多くの方が加入した後に、

iDeCoの受け取りに影響するようなことを変えるのは

ちょっと「う~ん・・・」と思ってしまいます😅

退職金には社会保険料も掛かりません🤭

ほぼ額面通りにお金を支給できるのがとても良い所だと思います😄

そんなメリットが無くなる、

または、恩恵を受ける人が減ってしまうのは残念なことです😱

老後には2,000万円が必要💥なんて話もありました📃

それを後押しするように変わってくれるといいなと思っています🤝

 

【あとがき】

 

8月に罹った手足口病の影響で

爪が割れた指がいくつか🤚

先日ネイルサロンを経営しているお客様を訪問した際に、

爪の割れが気になったようで

話をしたら急遽きれいにしてもらうことになりました🤝

とってもきれいになったし、

ずっと触っていたいくらいピカピカに✨

女性が爪をお手入れする気持ちが

少しだけわかりました💅

 

 

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退職金を支払うタイミング

「退職金を支払うんだけど

辞めてから何日以内に支払うとか

決まっているの?」

こんなことを疑問に思う方も

いるかもしれません💡

給与であれば、

毎月支給日が決まっているので、

決められた日に支払いますが、

いつその支払事由が発生するか

分からない退職金は、

支給日が決まってない会社が

ほとんどではないでしょうか🤔

以前こちらのブログを書きました✏

金品の返金

 

これでいけば、

退職金も請求してから7日以内に

支払いをしなければいけなそうですが

実は退職金はその必要がありません👨‍🏫

行政解釈

(旧労働省行政解釈昭和26年12月27日基収

5483号、昭和63年3月14日基発150号)でも

『退職手当は通常の賃金の場合と異なり、

予め就業規則等で定められた

支払い時期に支払えば足りるものである❗』

とされています🙆‍♀️

就業規則などに定めた支払時期までに

支払えばよいということです👍

実際に判例でも、

退職後6ヶ月以内に支払うという

就業規則の規定があれば、

6ヶ月という期間を認めています👨‍⚖️

あまり長く引っ張るのがいいとは

言えませんが、会社にも手続きの都合

がある以上、退職してからある程度の

期間が空いてしまうのは仕方がないこと

かもしれません😉

就業規則のない会社もあると思います。

そういった会社については、

退職時の話し合いで、

いつまでに払うか明確に決めた方が、

あとから揉める心配はないでしょう🤝

一般的には退職から1~2ヵ月後に

支払われることが多いようですよ💴

どちらにせよ、

明確なルールがあった方が

お互いのためになりますね😌

 

【あとがき】

 

先日、市議会の代表質問を

見学しに行ってきました👨‍⚖️

質問 ⇒ 答弁 ⇒ 意見

これをいくつも繰り返していきます🔄

こんなこと話し合っているんだ😮

今後の市の方向性とか

やりたい事が見えてくる貴重な場所でした🤝

質問者には持ち時間があるようで、

僕が聞いていた議員さんは

持ち時間ぴったりで終了!!

決められた中で過不足なく

きちっと収める🕛

かっこよかったです👏

国会などで問題になるような居眠り

見える範囲ではいなかったです🤣

ただ、気持ちは分からんでもないよ😂

 

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iDeCoを○○

ここ最近退職金に関する質問が多いです💰

こちらとしては顧問先様に貢献できるし

知らない内容なら勉強もできるし

ブログのネタもできるし😊

ありがたい。笑😜

今回は

“iDeCoを経費にできる

って聞いたけどそんなことできるの?”

って話です。

この質問をしてくれた社長も

いろいろ勉強されているので

「そんなこと普通出来ないよね?」

という感じでした。

僕自身も

『iDeCoは加入者の所得控除の対象

になるので、会社の経費としては

できないですよね・・・』

と答えつつ、

これはもしかしたら

【iDeCo+】の話か!?と思い

「iDeCo+っていうのもあるので

もしかしたらそっちかもしれませんね。」

って話をして、

話をiDeCo+へ!!

簡単に言えば

従業員がiDeCoに加入している場合

その掛金を給与天引きし

その掛金に会社が更に掛金をプラスして

納付するのがiDeCo+です。

・企業年金を導入していないこと

・従業員数が300人以下の会社

など要件があるので

できない会社もあります☝

従業員の掛金は

通常通り、

小規模企業共済等掛金控除の対象、

会社負担分は全額経費となります💰

極端な話ですが

加入者自身の掛金は1,000円

上限23,000円までの差額22,000円を

会社負担分とすれば、

経費でiDeCoに加入することは

できてしまいます💡

福利厚生の一環として

こういう方法を取るのも

一つの手かもしれませんね😊

 

 

【あとがき】

約8年前に契約したドル建ての一時払保険💰

満期を迎えて受け取り方法を

選択しなければいけないんだけど

どうするのがいいかね?

(残念ながら僕の話ではありません。)

こんな質問をされたんですが

その答え以上に

どれだけ投資上手なんだろうと

そっちの方が気になってしまいました。笑😲

調べると2016年3月は

一番円安でも114円ほどです。

今が148円くらいなので、

その差34円!!!

為替差益だけで約30%!

やっぱり積み立てもいいですが

ここぞの一点張り!

これも魅力ですね。笑🤩

 

 

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中退共の解約

今まで退職金の積立として
中退共を使っていたけど、
他の制度を利用しようと
思っています。
他の制度を利用した時に中退共は
辞めようと思うのだけど途中で辞め
たらどうなるの?

先日こんな質問がありました。

会社が退職金を準備する方法もたくさんあります。

中退共、保険、銀行積立、確定拠出年金、

確定給付企業年金・・・

まだまだ中退共を利用している会社が

多いようにも感じています。

ただ、時代やニーズの変化、

国の推進もあり、確定拠出年金を

利用する会社も増えているのではないでしょうか😯

今回質問があった顧問先さんも、

そんな時代の変化に対応しようと

試行錯誤している会社です。

結論、中退共を途中で辞めた場合

解約という形になります。

退職金共済契約を解約したいのですがどうすればいいですか?|Q&A(よくあるご質問)|中小企業退職金共済事業本部(中退共) (taisyokukin.go.jp)

これには、従業員の同意が必要ですので

会社が勝手に辞めるということはできません🙅

そして、今までの掛金はどうなるのかというと、

HP内にこのような記載があります。

“  12か月以上の掛金を納付されている

従業員については、解約手当金が支給

されますので、事業主は従業員に解約

手当金を請求させてください。”

解約手当金が従業員に支給されること

となるようです☝

制度を変更する場合には

まずは、一連の流れを把握してからの方が良さそうですね☺️

 

 

【あとがき】

「嫌なことをされたら?」

そんな質問をインスタでしました📱

選択肢は

・やりかえす

・縁を切る

・とことん話し合う

・逆にいいことをしてあげる

37人の方に回答をいただき、

上から、11%、65%、8%、16%

という結果になりました。

やはり縁を切るが圧倒的!!

いいことをしてあげるが

意外にいるなという印象でした😯

あなたならどれを選びますか?

 

 

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岡山研修二日目

研修二日目も無事終了!!!

今日も充実した研修だったと思います。

今日は仕事の仕訳です。

どんな仕事があって

その仕事はそれぞれどのくらいのレベルなのか

仕事を等級分けしていきました。

この作業、今僕が別で受けている研修とも

繋がるところがあるなと受けていて思いました😊

やはり、『段階』が大事です。

仕事を仕分けしていくことで

段階ごとに仕事を習得することができ

段階ごとに仕事を覚えていくことで混乱することなく

仕事を覚えることができ

結果的に習得するスピードが上がるなと感じました。

これが人を育てるというところにも繋がっていくのでしょう。

そのあとは、会社として何を評価するかの洗い出し。

どういう行動をすれば

会社からいい評価を受けられるのかを具体的に決めていきます。

例えば、ミスを評価期間の間に〇回以下にする。

とか、会議では毎回自分の意見を発現する。などです。

抽象的な評価ではダメ出しが飛んできます。

例えば

会議では自分の意見を発現する。

これだと、評価にばらつきが出てしまうのでダメだそうです🙅

評価にばらつきが出ないというのも

この評価制度のいい所ではないかと

現時点では思っています。

さて、明日は最終日です。

どのように制度が完成していくのか

そして、昇給や賞与の支給にどのように繋がっていくのか楽しみです😊

 

 

【あとがき】

ブログを書き終えて、今20時30分。

ご飯もまだ食べていないので、

ちょっと出かけようと思います。

ホテルの近くに日本酒カフェという店を見つけました🍶!!

時間も22時閉店とちょうど良い。

ほど良く飲んで、ゆっくり寝たいと思います。

オススメされた、

『モンブラン』という店には結局行けなかったな・・・

 

 

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金融投資を始めるのはいつから?

金融投資は若いうちから始めた方がいい。

このように書いてあるページも多いと思います。

そのメリットとしては

・早いうちから金融の世界に触れられる

・長期間運用ができる事

などがあります。

例えば、30歳のAさんが

毎月5万円

30年積立

1%で運用

できたとしたら、60歳の時に2,098万円になります。

こちらで実際にシュミレーションしてみてください。

https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/moneyplan_sim/index.html

もちろんこの考え方も正解ですが

今回はあえて違った考え方をしてみようと思います。

違った考え方とは・・・

『別に若いうちから金融投資をしなくてもいいんじゃない?』です。

「いやいや、40歳から始めたらその分金額は少なくなるでしょ。」

その通りです☝

例えば、Aさんが、40歳の時に始めれば、

毎月5万円

20年積立

1%で運用

60歳の時に1,327万円です。

「ほら、やっぱり早く始めた方がいいじゃん!」

と聞こえてきそうですが、

10年間、5万円を遊びに使っているくらいなら早く始めた方がいいです。笑

どういうことかというと、

10年間、5万円を金融投資に回すのでなく

自己投資に回してみたらどうか?ということです。

10年間お金を積み立てる期間は短くなりますが、

例えば、その10年のうちに5万円を稼ぎ出す術を身に付けたら?

そして、その稼ぎ出した5万円と元々積み立てるはずだった5万円を合わせて

10万円で積み立てたら?

Aさんが、40歳までに5万円稼ぐ術を身に付け

毎月10万円を積み立てた場合。

毎月10万円

20年積立

1%で運用

60歳の時に2,655万円になります。

30年間積み立てるよりも約500万円の差が生まれることがわかります。

「最初の10年間で5万円稼ぐ術が身に付かなかったらどうするの?」

と思う人もいるかもしれませんが、

金融投資だって絶対ではありません。

投資した金額が0になる可能性を考えれば、

どちらもリスクがあることに変わりはありません。

ということで、何も考えず、ただただ若いうちから金融投資を始めるよりも

投資先を自己投資に変え、お金を稼ぐ術を身に付けてから金融投資に取り組む方が

結果的にお金は殖えるというちょっと捻くれたお話でした。

【金融投資は若いうちから】必ずしも正解ではないということを

頭の片隅にでも置いておくといいかもしれません😊

 

 

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3C分析とSWOT分析

私自身もしっかりやった方がいいなと思いつつ

なかなかできていない3C分析とSWOT分析です💡

あまり聞いたことがない言う方もいると思いますので

今回は是非、これを覚えていただき、時間のある時に

やってみてください☝

まず、3Cとは何かというと、

CUSTOMER(顧客)
COMPETITOR(競合)
COMPANY(自社)

この3つの頭文字を取って3Cです。

そしてこの3つを分析することを3C分析と言います。

ターゲットとなりそうな顧客はどんな人が多いかな?

競合店舗の来店客数や性別、単価や売れ筋のメニューなどは?

そして自社の分析に使うのが、SWOT分析です。

SWOTはそれぞれ、以下になります。

S = STRENGHTS(強み)
W = WEAKNESSES(弱み)
O = OPPORTUNITIES(機会、拡大の可能性)
T = THREATS(脅威、縮小の可能性)

自社の強み、弱み、機会、脅威を分析します。

このような分析を行い、より良いサービスを作ったり

自社の宣伝の仕方や差別化の方法を考えたりと

客観的に見るのに非常に役に立ちます。

(「役に立つなら、しっかりやりなさいよ!」

って声が聞こえてきそうですが・・・😂笑)

じっくり考えてみると

分かっているようで、全然わかっていないな

ということに気付かされます。

是非一度やってみてください。

3C分析とSWOT分析をあなたの代わりに行います!

こんな新たなサービスも現在考案中ですので

興味のある方はお声かけ下さい😊

 

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事業場別定年制

定年年齢を事業場ごとに異なる年齢を定めることは出来るのでしょうか?

 

ということで今回は

『事業場別定年制』

についてです👨‍🦳👩‍🦳

定年年齢は企業全体で統一して定めている会社が

圧倒的に多いのではないでしょうか💡

定年は就業規則の絶対的記載事項であり

その就業規則は事業場ごとに作成されるものとなっています☝

そう考えれば、事業場ごとで定年年齢が違っても問題にならないと考えます🙂

また、全社的に採用・勤務・給与等において

全く同一とする方針が打ち出されているなど

特殊な事情がない限りは

均等待遇といった公序良俗に違反するという問題にも

該当しないでしょう😊

ただし、異なる定年年齢を定める事業所間で異動がある場合には

どの事業所における定年年齢が適用されるか

という問題が発生する可能性があります🤔

例えば、59歳の従業員が定年年齢が65歳の事業所に勤務していたが

異動により、定年年齢が60歳の事業場に勤務になった。

このような場合、たまたま、最終的に勤務していた事業場の

定年年齢が適用されるということになると

従業員にとっては、定年の時期が

全く予想していない結果となる恐れもあります⚠

また、会社の決定により、従業員の定年年齢を左右することも

可能になってしまいます。

このような状況を避けるためにも

異動の可能性がある事業所間については

定年年齢を統一しておく必要があるのではないでしょうか

従業員にとってもいつまで会社で働けるのかということは

気になるところだと思います💡

なるべくわかりやすく、かつしっかりと周知した上で

運用していきたいですね😊

 

 

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定年年齢の引き下げ

定年年齢を引き下げを行おうと考えています。
引き下げを行うに当たり考慮しなければならないことはどのような事でしょうか?

ということで、今回は

『定年年齢の引き下げ』

についてです👨‍🦳👩‍🦳

今回の話を読んでいただければ

定年年齢の引き下げを行う上での注意点がわかります💡

知っていただきたいのは

”定年年齢の引き下げも不利益変更に該当する”

ということです☝

定年は、退職に関する事項に該当します📓

よって就業規則の絶対的必要記載事項です⚠

また、高年齢者雇用安定法では

“定年の定めをする場合には、60歳を下回ることができない”

とされています👩‍🏫

もしも、就業規則で、60歳を下回る定年年齢を定めていたとしても

その定めは無効となってしまいます🙅

引き下げるに当たっては

まず60歳を下回らないことに注意しなければなりません。

60歳を下回らなければ、定年を引き下げられるのかというと

そういうわけではありません💣

例えば、現在、65歳と定年年齢を設定している場合

定年年齢を60歳と変更すると

従業員にとってどんなデメリットがあるでしょうか

・勤務年数が減ることで総賃金額が減少する。
・退職金額の計算、退職金控除枠が減少する。
・再就職が困難

・・・などいろいろなデメリットが考えられます🤔

このように、労働条件を不利益に変更するものとして

就業規則の不利益変更に当たると考えられます🤦‍♀️

不利益変更に当たるということは

変更の必要性など、その合理性が判断されることとなります。

また、変更が有効な場合でも

変更後の就業規則を周知していることが大切です。

他にも、希望者には65歳までの雇用を確保するための

措置を講じるよう義務付けられているため

引き下げた後の定年年齢が65歳未満の場合には、

定年後も原則として65歳までは継続雇用を

しなければならないことに留意する必要があります☝

簡単に定年年齢を引き下げられるわけではありません⚠

なぜ、引き下げをしなければならないのか

十分に考慮したうえで、話合いを進めていかなければなりませんね😌

 

 

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貸付金の回収

社内の貸付金制度を利用している従業員が退職することとなりました。
貸付の残高がまだ残っているのですが賃金等と相殺することは可能なのでしょうか?

 

ということで、今回は

『貸付金の回収』

についてです💰

今回の話を読んでいただければ

貸付金の回収時にどんな障害があるのかがわかります💡

知っていただきたいのは“賃金全額払いの原則の存在”です。

労働基準法17条では

「使用者は、前借金その他労働することを条件とする
前貸の債権と賃金を相殺してはならない。」

と規定しています☝

この規定は、従業員の人身を拘束する手段としての

貸付を禁止する趣旨があります。

労働の強制拘束を目的とせず

借入が従業員の申出により

返済が毎月の賃金から行われても生活に支障のない範囲内であり、

退職の自由が制限されないといった場合には、

労働基準法17条に違反するものではないと考えます

では、その社内貸付の残高が残った状態で退職する場合には

どのように対処するべきなのでしょうか

賃金については、賃金全額払いの原則が定められています。

この賃金には退職金も含まれます。

ということは、借入の残高が残っているからと言って、

賃金から勝手に控除をしてしまうと、

賃金全額払いの原則に反することになります

もし、賃金から控除をしたいのであれば

賃金控除に関する労使協定をしっかりと締結しておきましょう📃

例外的に賃金の一部を控除して支払うことが可能となります。

ただし、その場合にも、賃金からの控除は

賃金額の1/4にとどまるとした

相殺制限に従う必要がありますので注意が必要です⚠

労使協定がない✖相殺制限を上回る✖、このような場合でも、

従業員と個別に合意を得た場合には

控除をすることは可能と考えられますので

退職時に返済方法などをしっかりと話し合い

納得する形で退職してもらうようにしましょう😌

 

 

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