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転籍先が受け入れ拒否

従業員を転籍させる場合には

転籍先との新たな労働契約を結ぶことが必要です📃

転籍先には、契約締結の自由がありますので、

転籍先に一方的に採用を命じることは、転籍元にはできません。

では、もし転籍先が受け入れを拒否した場合、

どのようになるのでしょうか

ということで、今回は

『転籍先の受け入れ拒否』

についてです🙂

今回の話を読んでいただければ

拒否された場合に取らなければならない行動がわかります💡

知っていただきたいのは“責任は転籍元にあるということ”です☝

転籍は、転籍先との新たな労働契約の成立を前提として

転籍元との労働契約を終了させるものです。

したがって、もし転籍先が受け入れを拒否した場合には

転籍の効力は発生しないこととなり

転籍元との雇用関係が継続することとなります。

そうなれば、転籍元は引き続き従業員を

雇用し続けなけらばならないことになります。

転籍元で引き続き働くことができるようにするのか

それとも別の転籍先を見つけ

新たな転籍先について従業員と話し合いを行い

同意を得ることが必要になります☝

転籍が実際に行われ、

転籍元から転籍先に労働契約の締結が移るまでは

従業員は転籍元の従業員であり、その責任は転籍元です。

従業員が納得するよう

誠意のある行動をとるようにしましょう😌

 

 

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他社へ転籍

今いる会社から別の会社に籍を移すことを転籍と言います🏢

今いる会社を退職し、新しい会社に再就職するようなイメージです💡

通常の退職と異なるのは

どこの会社に籍が移るのかが

あらかじめ決められているということです☝

ということで、今回は

『転籍』

についてです🙂

今回の話を読んでいただければ、

転籍がどんなものかがわかります💡

会社が一方的に命令できるようなものではありませんので

しっかり確認しておきましょう👨‍🏫

転籍には、既にある労働契約を合意解約して

転籍先と新たに労働契約を締結する場合

労働契約条上の地位を譲渡として行われる場合があります☝

どちらの場合であっても、転籍する従業員の同意は不可欠です。

転籍に当たっては、書面による情報の提供

(転籍後の労働条件、転籍先の名称、所在地、業務内容、財務内容 等)

を行った上で、

同意を得ることが必要です。

このような説明が不足したり

虚偽があったりすれば

転籍が無効になる事も十分に考えられます。

転籍により、所属する会社も変われば、福利厚生等も当然変わります🈹

また、転籍先も従業員が決めることは難しいことを考えれば、

十分な説明を行うことが求められるのも当然ではないでしょうか。

また、説明を行った結果、従業員が転籍を拒んだとしても、

拒んだことを理由に懲戒処分を行うことも許されません🙅

しっかりとした説明とそれについての同意が必要であり、

会社が業務命令として転籍を命じることは出来ないことを理解しておきましょう🙂

 

 

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