「社会保険料」タグアーカイブ

産前産後休業に入ったら

従業員を雇っていると

初めてのことって次から次へとやってきます💡

従業員が妊娠し、出産のために

産前の休暇に入る

これなんかも、初めての会社では

どのような仕組みになっていて、

何をしたらいいのか分からないと思います😅

顧問社労士がいれば

いろいろなアドバイスを貰えますが、

そうでないと、自分で調べたり、

従業員から言われてから気付く

こんなこともあったりしませんか⁉

妊娠・育児を控えている従業員さんがいる方💡

実は先日も産前の休業に入った従業員から

「『社会保険料が免除になるはずだ』と言われたんだけど・・・」

なんて相談がありました💡

確かに社会保険料は免除になりますが、

産前の休業に入ったからといって

勝手に免除してくれる仕組みにはなっていません🙅‍♀️

【産前産後休業取得者申出書】

この書類を提出しなければいけません📃

産前産後休業の期間が

変更になった時にも提出する必要があります⚠

この手続きをすることによって

社会保険料が免除になるので

必要な手続きを行わなければ

支払わなくてもいい保険料を

従業員も会社も支払うことになってしまいます😱

従業員が健康保険に加入しているようであれば

出産手当金の申請もする必要がありますし、

育児休業に入るのであれば、

育児休業の社会保険料の免除の申請や

育児休業給付金の手続きなど

やらなければいけない手続きは結構多いです😅

ちょっとした不信感が

そのあとの関係性に影響することも考えられます🤔

何かあった時に相談できる

仕組み作りはしておいた方がいいかもしれませんね🤝

 

【あとがき】

 

新年会ということで

お呼ばれしてきました✨

電車に乗って豊橋まで🚃

美味しい焼き肉屋があるということで、

『すみのかほり』という店に行ってきました🥩

ハイボールが美味しいそうで、

焼肉とハイボールをいただきました🥃

両方美味しくいただきました🎵

ごちそうさまでした🙇‍♂️

年齢的にもう肉はたくさん食べれないようです😂

 

 

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事業計画を立てる

新しく事業を始めたい❗

法人を設立したい❗

そんな想いのある方たちは、

実際に動き始める前に

事業計画を作成する方が

多いのではないでしょうか💡

売上や経費がどれくらい

掛かりそうなのか🤔

シュミレーションして

事業として成り立ちそうなのか

そうでないのかをイメージするためには

重要なことだと思います👍

この事業計画を立てる際に、

意外と抜けている部分があります😱

それが社会保険料です💴

「社会保険料がこんなに掛かると

思わなかった・・・」

こんな話を聞くことが

実は多かったりします💦

社会保険料は従業員が負担するもの💥

半分正解で、半分間違いです🙆‍♀️🙅‍♀️

会社も従業員が負担する額以上を

負担しなければならないからです⚠

静岡県では、2024年5月現在

健康保険      49.25/1,000

介護保険       8.00/1,000

厚生年金保険    91.50/1,000

子ども子育て拠出金  3.60/1,000

雇用保険       9.50/1,000

労災保険       3.00/1,000

雇用保険、労災保険は業種により

異なるため、社労士事務所に

適用される料率を記載しましたが、

これだけの金額が会社負担分として

発生します💣

全部合わせると、164.85/1,000です🤮

総支給額250,000円の方を

雇用するとした場合

41,213円の費用が発生することになり

250,000円+41,213円=291,213円が、

実際に一人雇用するのに

見積もっておかなければならない

金額になります🧮

計画を立てる際には、

人件費に約17%を掛けた金額を

別途見積もっておくようにしましょう😂

こんなはずじゃなかったを

回避することができますよ👏

 

【あとがき】

 

名古屋では念願のカラオケにも

行くことができました🎵

約2時間歌ってお開き👋

解散後はクレジットカードで貯めた

ポイントで、ちょっといいホテルへ🏨

一人で泊まるにはちょっともったいない…🤣

また、飲んで、語って、歌いましょう🤝

 

 

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健康保険料率の変更

令和6年度の健康保険料率が発表されました。

令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

こちらは、全国健康保険協会の料率ですので、

国民健康保険や、国民健康保険組合、健康保険組合などを

利用の方はそれぞれの保険料率を確認してください。

静岡県は0.1%上がります!!

標準報酬月額が30万円の方の場合、

月に300円アップします。

ただし、労使折半ですので、

半分の150円は会社が負担することとなります。

4月納付分から変更になるので、

基本的には、4月に支給される給与から保険料率が変更になります。

あなたの住んでいる地域は上がりました?

下がりましたか?それとも変わらずですか?

現状は、健康保険料の全国平均が10%となるよう計算されています。

都道府県ごとのその地域の加入者の医療費に応じて算出されているので、

保険料が高いということは、

その地域に掛かっている医療費が高いということでしょう。

知っている方も多いかと思いますが、

インセンティブ制度が導入されています。

インセンティブ制度 | お役立ち情報 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

各都道府県の取り組みに応じて、

上位15の都道府県については、

報奨金が支払われ、その報奨金が保険料に充てられるため

健康保険料率が下がるという仕組みです📉

評価の指標は以下の5点です。

①特定健診等の実施率
②特定保健指導の実施率
③特定保健指導対象者の減少率
④医療機関への受診勧奨基準において速やかに受診を要する者の医療機関受診率
⑤後発医薬品の使用割合

一人だけのがんばりではどうにもなりませんが

一人一人が意識すると上位に入れるかもしれません。

まずは、会社内からしっかりと情報を共有してみましょう☝

 

【あとがき】

多くの会社で昇給は4月に行われると思います。

そんな月に保険料率変えるなんてホントにいやらしい!!!笑

昇給してるから多少保険料が上がっても痛みを感じづらいですよね。

いや、逆に優しさなのか?笑😂

健康保険料が上がるのつらいな・・・

うちは2人なのでまだダメージは少ないですが

従業員の多い会社にはとっても痛手ですよね!

社会保険に加入している会社の経営者のみなさま!!

がんばりましょう。笑

 

 

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保険料の改定

全国健康保険協会(協会けんぽ)静岡支部の健康保険料率が改定になるそうです。

健康保険料率が引き下げられますが

引き下げ幅は▲0.01%です。

静岡県は、9.73% ➡ 9.72% となります。

実際どれくらいの保険料の減少になるのでしょうか

例えば毎月の給与が300,000円の方の場合

現状

300,000円 × 9.73% = 29,190円 

が、変更後は

300,000円 × 9.72% = 29,160円

となります。

その差 30円 です。

この30円は会社と従業員の合算額なので

30円 × 1/2= 15円 が

従業員自身の負担軽減分となります。

ちなみに、介護保険料率は全国一律で引上げとなります。

引き下げ幅は +0.01% です。

1.79% ➡ 1.80% となります。

同様に毎月の給与が300,000円の方の場合で計算してみると、

現状

300,000円 × 1.79% = 5,370円

が、変更後は

300,000円 × 1.80% = 5,400円

となります。

当然ですが、こちらもその差 30円 です。

ということは、介護保険の対象となる 40~64歳 の方については

健康保険料は▲30円、介護保険料は+30円で、±0円です😅

内訳の金額は変更になりますが、合計額の変更はありません。

変更は3月分の社会保険料からです。

4月末に会社の口座振替設定口座から引き落としです💸

医療費が増えることによって、保険料は上昇していきます。

一人一人の健康に対する意識が大切になってくると思います☝

私自身も健康についてもう一度見直し

定期的に運動でもしようかなと思います🏃‍♂️

 

 

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標準報酬月額の上限

社会保険に加入している会社さんには、

【日本年金機構からのお知らせ】が

社会保険料の通知と一緒に届いていると思います💡

令和2年7月号に

厚生年金保険料の標準報酬月額の

上限改定について記載がありましたね😓

現在、厚生年金保険の標準報酬月額の

最高等級は31等級(620,000円)となっています🙄

毎月の報酬が605,000円以上の方は、

どれだけ605,000円より多く報酬をもらっていても、

等級は31等級(620,000円)です💴

令和2年9月1日から上限が31等級(620,000円)から

32等級(650,000円)に引き上げられます💦

635,000円以上報酬をもらっている方は、

等級が1等級上がり、厚生年金保険料の負担が上がります📈

特別な手続きは不要で、

対象となる会社さんにはお知らせが行くようです😅

厚生年金の保険料率は、

平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、

平成29年9月で引上げは終了し、

18.3%で固定されています😲

保険料率の引上げは終了したけど、

標準報酬月額の引上げを行ってきましたね・・・

これからも標準報酬月額の引上げが

少しずつ行われていくのでしょうか🤔

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育児休業期間中の賞与

育児休業期間中に賞与を支給する場合どうなるの❓

こんな質問をいただきました😉

現在、育児休業期間中ではあるものの、

賞与の支払い対象期間中に勤務実績があるため、

それに相当する分について、

支給してあげたいとの事でした✨

まず、育児休業期間中の社会保険料ですが、

免除となっているため、

健康保険料、厚生年金保険料は発生しません🤭

では、雇用保険料はどうかというと、

雇用保険料については

免除という制度はありませんので、

雇用保険料の控除は必要となります😂

その他には、所得税についても控除されますので、

雇用保険料、所得税が控除されることとなります😲

気になるのは育児休業給付金がどうなるか❓です🤔

育児休業中に労働し賃金を得た場合

育児休業給付金が減額される可能性があります🤦‍♀️

この賃金に賞与は含まれるのか❓

実は、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除くとなっているため、

賞与が3か月を超える期間ごとに支払われているのであれば、

賃金とはみなされず、

育児休業給付金が減額されることもありません🙆‍♀️

従業員さんの人数が多くない会社さんでは、

そんなに頻繁に発生する手続きではないと思いますので、

社会保険料を間違って控除してしまう・・・

といったことのないように注意してください⚠

 

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社会保険料の猶予(特例)

以前社会保険料の納付猶予のお話をさせていただきました😀

社会保険料の納付

今回の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた会社様が利用できる、

厚生年金保険料等の納付猶予の特例があります。

➡ 新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)

 

①1か月以上の任意の期間とその1年前の同じ期間の収入が20%以上減少している
②厚生年金保険料等を一時に納付することが困難である

この二つが条件となります。

ちなみにについては、概ね20%となっており、20%に満たなくても交渉の余地はありそうです。

猶予される期間は本来の納期限の翌月から1年間です

あくまで猶予なので、後から納付は必要になります。

ただ、猶予期間中は担保の提供もいりませんし、延滞金も掛かりません。

そしてとりあえず申請書を提出するだけでオッケーです。

疎明資料については、後から確認される可能性はありますが・・・

資金繰りが厳しい会社さんは滞納するのではなく、しっかりとこの制度を使って今を乗り切りましょう😌

 

 

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社会保険料の納付

売上が下がっている現状で、固定費をどうやって払っていくか

頭を悩ませる方も多いと思います💭

特に社会保険料の負担が大きいと感じていませんか

給料30万円の方を雇う場合、半分は従業員さんが負担しているとはいえ、

約9万円が保険料として掛かります。

同条件の従業員さんが5人いれば約45万円の保険料が口座から引かれます。

社会保険料で資金繰りが悪化・・・こんなことも十分あり得る話です。

社会保険料の納付が、資金繰り的に難しい

そんな時には、生年金保険料等の納付の猶予制度があります。

➡ https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/kankayuyo.files/10.pdf

あくまでも猶予ですので、納付が猶予された金額は

後から分割で納付することが必要になります😌

払えないからただただ未納にしておくのではなく、

認められている制度をうまく利用しましょう。

社会保険料に限らず、国税や地方税にも同様に猶予の制度がありますので、

困った時には利用を検討してみてはいかがでしょうか

 

 

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