「無断欠勤」タグアーカイブ

異常な言動

職場での言動が異常と思われる従業員がいます。
労務の提供が不十分として解雇などの対応してもいいものなのでしょうか?

 

ということで今回は

『異常な言動が見られる従業員』

についてです📣

今回の話を読んでいただければ

異常な言動が見られる従業員への対応方法がわかります💡

知っていただきたいのは

”その原因が何なのかを探る必要がある”ということです☝

職場での異常な言動が見られる従業員には

無断欠勤遅刻早退を繰り返していたり

業務を遂行できず、周りの従業員に

迷惑を掛けたりしているケースも多いです🤷‍♀️

会社としては、そのようなことを理由に

懲戒解雇普通解雇を検討することも

あるのではないでしょうか🤔

しかし、このような行動が精神疾患に罹患

していることが原因だったとしたら

その行為はやむを得ないものとされ

懲戒解雇や普通解雇は相当性を欠くとして

無効となる可能性が高いです

よって、従業員の言動からして

精神疾患に罹患していることが疑われる場合

会社としては、まずは、診断書の提出を求めたり

精神科医による健康診断を実施したりして

病状の把握に努める必要があります🏥

そのような努力をすることなく解雇をしてしまうと

解雇の相当性を欠き、無効とされてしまいます⚠

会社として、やるべきことをしたにも関わらず

その指示に従わず、診断書を提出しなかったり

病院を受診しないような場合には

精神疾患に罹患しているのか、病状や治癒の

見込みなどについて把握することができません🤷‍♂️

判断できない以上、精神疾患ではないとして

懲戒解雇をすることは相当ではありませんが

一方で休職等の措置を取ることもできません😞

現状を総合的に判断し、今後十分に

労務の提供をされる見込みが低いと判断できれば

普通解雇を行うことが認められると言えるでしょう。

言動がおかしいから、”即解雇”ではなく

その原因が何なのかをしっかりと判断してから

適切な対応をするようにしましょう👨‍🏫

 

 

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所在不明の従業員

従業員が所在不明になってしまった😱

無断欠勤が続き、従業員と連絡も取れない📵

就業規則には懲戒解雇事由として
無断欠勤が続いた場合と規定していますが、
就業規則に則って懲戒解雇を行っていいものなのでしょうか?

 

ということで、今回は

『従業員の所在が不明の場合』

についてです。

今回の話を読んでいただければ、

所在不明時にどのように対応すればいいかがわかります💡

知っていただきたいのは“解雇の意思表示がいつ到達するか”です☝

従業員が所在不明になった場合、

労働力の提供を期待することは出来ませんので、

就業規則の規定に則り、解雇をすることは可能であると考えます☝

無断欠勤の目安としては、2週間と考えるのがいいかと思います。

あまりにも短いと解雇権の乱用となる恐れもありますので注意しましょう⚠

では、もし解雇する場合ですが

解雇には意思表示が必要です。

この解雇の意思表示が相手側に到達することにより、効果が生じます。

通常の、無断欠勤であれば、

意思表示を同居の親族等に通知等で交付すれば、

到達したとみなすことが可能です📄

しかし、失踪の場合には、その親族ですら所在が分からないと思いますが、

“法的には”公示による意思表示を行うことが必要になります。

簡易裁判所意思表示を申し立て、官報などに記載され

その翌日から2週間経過することにより

従業員に意思表示が到達したとみなすものです👨‍⚖️

実務的には、ここまでの事はしないかもしれませんが、

後から現れて、「意思表示は到達していない。」

なんて言われるリスクは考えられますので、

そういった争いを避けたいのであれば、知っておきたい方法です☝

まずは、就業規則にどのような手段を取るのかしっかりと規定しておきましょう📓

ということで、解雇の効果は

解雇の意思表示が相手側に到達することにより生じますので、

その意思表示がいつ発生するのか

どうやったら発生するのか

しっかりと把握しておきましょう🙂

 

 

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