「時間外」タグアーカイブ

自主参加の勉強会

時間外に行われる自由参加の勉強会研修ですが

自由だからと参加しない従業員や部下がいた場合どう思いますか

「自由だからって出席するのは当然でしょう😮

そう思う方もいるかもしれませんが、

では、そういった場合に、残業代(時間外手当)を支払っていますか

強制参加の勉強会や研修が時間外に行われる場合には

当然、残業代の対象となります☝

 

仮に、強制ではなく任意という位置づけだったとしても

実質的には自由参加と評価できない(=強制参加)

と判断されてしまう場合がありますので

注意が必要です⚠

・就業規則上の制裁等の不利益な取り扱いの有無
・欠席者に対しての人事考課の悪影響
・参加しなければ業務に支障が生じる内容の勉強家や研修である

このような場合には、任意、自由参加としていたとしても

実質的に強制参加と評価されてしまう可能性があり

残業代の支払いを求められる可能性があります

業務に必要な内容、必ず受けて欲しいものであるのであれば

終業時間内に行うか

残業代の支払いをして受けてもらうか

どちらかにした方がいいですね🙂

「仕事終わった後に研修なんてやるなよ・・・😩」

そんな文句を言われ、残業代を払ってやるよりも

従業員さんの自主性を促すような取り組みに変えていくのも

いいのではないでしょうか

勉強する従業員さんは、会社が指示しなくても自分で勉強を行いますから😊

 

 

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割増賃金の計算

割増賃金(残業代)の計算ですが、

しっかりとできていますか❓

後から未払残業を請求されないように注意しましょう⚠

割増賃金には、

法定労働時間を超える労働に対して時間外

法定休日の労働に対して休日労働

22時~5時までの労働に対して深夜労働

があります💡

1時間当たり、

時間外、深夜労働2割5分増し、

休日労働3割5分増しの

賃金を支払うこととなります💴

では、1時間当たりの金額の計算ですが、

基本給や手当を足した月額の賃金から

固定残業代があればその金額

除外できる7つの手当

・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

を、1か月の所定労働時間で割って計算します🧮

前回、住宅手当のブログでも書きましたが、

除外できる賃金は、

名目ではなく実態で判断されるので、

○○手当だから、除外‼

と、安易に考えてしまうのは危険です🙅‍♂️

この1時間当たりの金額に割増率

時間外労働等の時間数

掛けることにより計算を行います😉

割増賃金の計算は意外と奥が深かったりします🤔

しっかり計算するようにしてください👌

 

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