「新型コロナウィルス」タグアーカイブ

罹患が疑われる従業員

インフルエンザも心配な時期となってきました。

ワクチンを接種した方も多いのではないでしょうか💉

社内でインフルエンザの蔓延を予防する必要もありますね😷👏🥛

ということで、今回は、

『インフルエンザの罹患が疑われる従業員』

についてです。

今回の話を読んでいただければ、

感染の疑いがある従業員について、

どのように対応すべきかがわかります💡

迅速に対応するためにもルール作りは必要です📓

インフルエンザを発症した従業員がいた場合

発症した従業員を休ませるだけではなく、

その蔓延を予防しなければなりません。

そのため、罹患した従業員の健康状態が

就労可能な状態まで回復したかどうかだけでなく、

感染の恐れがないと認められる状態まで

休業をさせた方が良いと考えます

会社としては、蔓延を防ぐための対応を心掛けるべきです。

では、インフルエンザの罹患が疑われる従業員がいる場合、

医療機関の受診や結果の報告を求めることは出来るのでしょうか

『事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン』では、

欠勤した従業員や家族の健康状態の確認

欠勤理由の把握を行い、

本人や家族が感染した疑いがある場合には連絡するよう指導すること

を求めています。

このことからも、インフルエンザの罹患が疑われる従業員がいる場合には、

医療機関での受診結果の報告を命じる旨の就業規則を定め

その規則に従い、必要に応じて命令を出すことは可能と考えます☝

仮に就業規則において、受診義務が定められていなかったとしても

受診をさせることは可能と考えられますが

会社のルールとして、迅速に対応してもらうためにも、

規程を設けておく方が良いのではないでしょうか?

インフルエンザが心配な時期です。

もし罹患者が出たとしても、蔓延を防ぎ、

会社運営に支障をきたすことが無いよう迅速に対応していきましょう😷

 

 

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お客様の会議に参加✍

お客様の会社で行われた経営会議に参加させてもらいました。

リモート💻で行われていましたが、

私自身は、他の要件で訪問する予定があったので

リモートではなく会社へ😅

会議では、先月の売上の報告や今後の目標、

集客方法などの話合いが行われていました❕

この会社さんのいいところは、

売上の内容をしっかりと分析している所です😀

どんな経路でお客さんが流入してきているか、

売上の構成比率などを使って修正点を見つけ、

改善するためにはどうするかをしっかりと話し合っています✨

改善点を試して、また検証するそんな事の繰り返しを行っています❕

会議の目的とは何でしょうか?

ここの会社さんでは、

過去の検証
現状の分析
修正
新たな取組の提案

 

が会議の目的となっています❕

会議はすごく時間が掛かる場合があります😅

だからこそ、ただの報告で終わるのでは勿体ありません❕

目的のある会議、何かを産み出す会議にするために準備が必要ですね。

ちなみになぜ私が呼ばれたのかというと、

従業員教育のマニュアル作成をするためです📜

“再現性”をテーマに今後一緒にマニュアル作りをしていきます✍

 

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年度更新

年度更新の時期がやってきました

社会保険労務士にとっては、まぁ一つのイベントと言ってもいいのではないでしょうか。

ここ1か月くらいは忙しい時期になります📝

労働保険料・一般拠出金の申告書作成労働保険料を計算する大事な書類です📃

今年は、新型コロナウィルスの影響もあり、期限が延長され令和2年8月31日までとなっています。

しかし、当事務所では通常通りの7月10日までには終わらせる予定です😏✨

先延ばしにしていてもしょうがないので・・・

労働保険料・一般拠出金の申告書作成の作成がとにかく嫌
面倒くさい
これをやらなくていいと思うだけでも気が楽

そういう顧問先様は多いんですよね。

顧問契約する際に、前年の書類を見させてもらいますが、

苦労したんだなという形跡が見て取れます。

年に1回しかやらない手続きはどうしても忘れてしまいがちですよね。

私自身もそういう経験はよくありました😅

雇用調整助成金の申請をする際、今回は簡素化されたりもしましたが、

本来であれば、この労働保険料・一般拠出金の申告書に記載した数字が

受給額に影響することとなります☝

今後どうなるかわかりませんので、

正しい申告を行うように心掛けましょうね😊

 

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社労士の色

雇用調整助成金の申請を行わない社労士も一定数あるみたいですね。

「顧問社労士が申請してくれなくて・・・」

そんな相談もありました。

私は、それがその社労士の方針なのであれば、申請を行う社労士、

行わない社労士があるのはいいんじゃないかなと思っています。

その社労士ができる範囲の事をサポートすればいいんだと思います。

その上で、選ぶ側のお客様が判断することなのではないでしょうか

例えば、今回の新型コロナウィルスを例にすると、

有事の場合には、この新型コロナウィルス関連のサポートを含めて動いてくれる社労士と契約するのか

「うちは通常業務しか行わないので自分でやってください」という社労士と契約するのか

「内容の説明はするけど申請は自分でやってください」という社労士と契約するのか

社労士ごとに色があると思います。

その中で、何を求めるのかが非常に大事になってくるのではないでしょうか

社労士を変えてはいけないというルールがあるわけでも

一社に一人というルールがあるわけでもありません

・毎月訪問して欲しい
・相談のしやすさ
・○○の分野に強い
・社労士以外の分野も強い
・イレギュラーが発生しても対応してくれる  

などなど求めることは会社毎に違うと思います。

何を求めるのか
そしてそれを満たしてくれるのか

社労士に限った話ではありません。

私自身、金融機関で働いていた時には融資の借換えの提案や

生命保険の営業をしていた時には、他者契約の見直しなど行ってきました。

もし違和感があるのであれば、せっかく支払っているお金を

少しでも有意義な使い方に変えるのもいいのではないでしょうか

 

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見舞金を支給したい

コロナの状況下でも、事業の継続が求められる業種のため、

休業することなく事業を継続してきた会社さん。

緊急事態宣言中ではあるものの、

その期間中も懸命に仕事をしてくれた従業員へ見舞金の支給をする場合

その取扱いはどのようになるのでしょうか

国税庁よりFAQが出ております。こちらの44ページをご覧ください。

リンク ➡ 国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ

下記、条件①~③を満たした場合には、

所得税法上、非課税所得となり、源泉徴収は不要となります。

①その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること
②その見舞金の支給額が社会通念上相当であること
③その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと

非課税所得となるかは個別の判断となると思いますので、

顧問税理士の先生含め、どの程度までなら非課税の範囲内なのか検討は必要ですね。

ちなみに、質問の中では5万円の支給となっていましたので、

金額的にはその辺りまでなら問題はなさそうですかね。

ちなみに、恩恵的に支給する見舞金については社会保険においても報酬の対象とはなっていません。

どんな形で支給するのか

安易に決めずにまずは相談を

 

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有給休暇の付与

ここ最近ある相談が立て続けにありました。

有給休暇についての質問です。

入社と同時に有給休暇を取得できるように制度を変更できないか

という内容です。

話を聞くと、どの会社さんも今回の新型コロナウイルスのような不測の事態の時に、

入社間もない従業員さんについては年次有給休暇が取得できなく、
欠勤扱いとなってしまうことに対して対策を講じていきたいとの事でした。

もちろん、入社と同時に有給休暇を付与することは可能です

早期の退職という可能性も考えられますので、どの程度を入社と同時に付与するかなど、

検討しなければならないことは多いかもしれません。

まだまだ、大変な状況ではありますが今後に向けて、

今回の新型コロナウイルスにより感じたことを改善していこうと動き出す会社さんも出てきています。

大変だった・・・で終わらないように、今回の件で身をもって感じたことを

自分自身が今後に活かしていくのはもちろん、お客様に対してのより良い提案に繋げていきたいと思います😌

 

 

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変化への対応

新型コロナウィルスにより、全国に緊急事態宣言が発令され、

以前にも増して、感染予防、外出自粛、休業要請など、企業によっては、

その日どう過ごしたか(スーパーやコンビニ等への買物など)を

細かく報告し、管理されるという緊張が絶えない日々が続いているかと思います。

こういった状況になっていますが、弊事務所ではいろいろな方法を使って、

以前と変わらず相談業務を行っています😌

休業等の労務面での相談はもちろんですが、経営面についての相談、意見を

求められることが今の時期は多くなっています。

その中で感じることは、不安を感じている中での対応の違いです。

「お客さんが来なくて、不安だから今までやってこなかったことをやってみよう!」

と、新しいサービスを開始(飲食店さんのテイクアウトなどがいい例だと思います)してみたり、

オンライン上でできることを考えたり取扱い商品を変更してみたり

今こんな環境になってしまったからこそ、
自分たちもその変化に対応しようと活動している会社さん

 

一方、

「お客さんが来なくて不安だ。これからどうしよう・・・」

で終わってしまっている会社さんもあります。

前者は、仮にこの期間に結果が出なくても、コロナが終息した後の

再スタートを見越して、今から行動をしているのに対し、

後者は、恐らくコロナが終息した後にこれからどうするのかを考えて、

再スタートでは出遅れてしまうんだろうなと感じています。

みんな置かれている環境は同じ中で、どこに目線を持っていくか

コロナ終息後に向けて、今できる種まきをしていきたいですね🌱

 

 

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新型コロナウイルスに伴う傷病手当金

リンク⇒ 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について


新型コロナウイルスに感染
し、療養のため仕事を休んだ場合には傷病手当金の支給対象となります🏥

陽性反応が出た場合はもちろんですが、自覚症状があるため自宅療養を行っていた期間についても

支給対象となる可能性があります。

通常であれば、労務不能である旨のお医者様の診断書が必要になりますが、

新型コロナウイルスに感染した疑いがあり、

やむを得ない理由により病院等への受診を行わずお医者様の意見書を添付できない場合には、

傷病手当金の申請書に病院等へ未受診の旨を記載し、会社を休んだ期間、被保険者が療養のため

仕事を休んだ旨会社が証明する書類を添付申請することができます

その後、保険者(協会けんぽ等)に労務不能と認められれば、傷病手当金を支給する扱いとなっています。

かなりびっくりするような対応ですね😲

該当する方には非常にありがたい対応ではないでしょうか☝

通常必要お医者様の診断書無しに申請できるため、

後々に何かしらの調査や確認があるのでは・・・と個人的には思っています😅

ちなみに、不正受給となった場合には、傷病手当金の返金詐欺罪としての逮捕なんてことにもなりかねません。

絶対にやめましょう🚷

 

 

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新型コロナウイルスによる休業

新型コロナウイルス感染症対策のため、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における

一斉臨時休業が発表され、各自治体ごとに様々な対応が行われていることと思います。

対象になるこどもを育てる親御さん、そしてそんな親御さんを雇用している事業主さん、

各々がそれぞれの思いを抱えながら対応に苦慮していることと思います。

弊社スタッフもこどもを抱えているため、学校の対応がどうなるか心配しておりましたが、

学校を開放してくれることとなり、何とか出社できる運びとなりました。

弊社としては、こども連れでの出社も可能としたため、今後の対応次第では、

もしかしたら職場にこどもが来ることとなるかもしれません。

かといって、こどもを職場に連れていける職場ばかりではありませんので、

どのような対応をするかは、会社毎異なってくることでしょう。

先日も紹介しました、雇用調整助成金が新型コロナウイルスの影響を踏まえた特例措置を設けたり、

受注が下がって、一時的に労働者を休ませたい・・・

リンク⇒新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例対象を拡大します

 

年次有給休暇とは別に有給で休暇を与えた事業主に対して助成金を新たに創設する動きも出ています。

リンク⇒新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について

 

この他にも資金繰りに対する融資支援などの取組みも行われているようです。

リンク⇒新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(経済産業省)

 

自社が行う対応と照らし合わせて、使える制度は積極的に使ってみてはいかがでしょうか

 

 

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